美容室の設備の耐用年数一覧|シャンプー台・セット椅子・ドライヤーの償却年数と、少額資産の特例の使い分け

美容室の設備の耐用年数一覧|シャンプー台・セット椅子・ドライヤーの償却年数

美容室の施術用の設備(シャンプー台・セット椅子・スチーマーなど)は、減価償却資産の耐用年数表で「理容又は美容機器」に当たり、耐用年数は5年です。鏡や棚は家具、パソコンやレジは事務機器、給排水や電気の工事は建物附属設備と、種類ごとに年数が違います。

この記事では、美容室でよく買う設備の耐用年数を一覧にし、10万円・20万円・30万円という金額の境目での処理の違い、内装工事の扱い、固定資産台帳の付け方を整理します。

美容室の設備の減価償却の要点|美容機器は5年、金額の境目で処理を分ける
目次

結論:まず「金額の境目」で分け、次に「資産の種類」で耐用年数を当てる

設備を買ったときの処理は、2段階で決まります。1段階目は1台あたりの取得価額(本体+送料・設置費)がいくらかです。10万円未満なら買った年に全額を経費にでき、減価償却は要りません。10万円以上は原則として減価償却資産になりますが、20万円未満なら3年で均等に償却する一括償却資産、青色申告なら30万円未満を全額経費にできる特例があります。

2段階目は、資産の種類に応じた耐用年数を当てることです。国税庁が公表する耐用年数表では、美容室の施術機器は「器具及び備品」の中の「理容又は美容機器」に区分され、5年とされています。鏡や陳列棚は家具、パソコンは電子計算機、看板は看板及び広告器具と、それぞれ年数が違います。

減価償却の基本的な仕組みは国税庁のタックスアンサー「減価償却のあらまし」に沿っています。内装(造作)の扱いは内装の耐用年数と減価償却で扱っているため、この記事は設備・什器・機器に絞ります。

美容室の設備の耐用年数一覧

以下は、国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」の区分に、美容室でよく使う設備を当てはめたものです。どの区分に当たるかは用途と構造で決まるため、迷う設備は税務署や税理士に確認してください。

設備耐用年数表の区分耐用年数備考
シャンプー台、セット椅子、スチーマー、促進機、ヘッドスパ機器器具及び備品/理容又は美容機器5年施術に直接使う機器
業務用ドライヤー、アイロン(1台10万円未満が多い)—(10万円未満は全額経費)10万円以上なら理容又は美容機器5年
鏡、セット面の什器、待合のソファ器具及び備品/家具接客業用のもの5年、その他8年(金属製15年)接客用の家具は5年の区分がある
陳列棚(店販用)器具及び備品/陳列棚及び陳列ケース8年(冷凍機付は6年)
洗濯機、乾燥機、冷蔵庫器具及び備品/電気冷蔵庫、電気洗濯機など6年業務用・家庭用の区別はこの区分ではしない
パソコン器具及び備品/電子計算機(パーソナルコンピュータ)4年サーバー用を除く
POSレジ(金銭登録機)器具及び備品/金銭登録機5年タブレット型はパソコン等の扱いを確認
看板(屋外)器具及び備品/看板及び広告器具看板・ネオンサイン3年、その他金属製10年・その他5年構造で分かれる
エアコン(冷暖房設備)建物附属設備/冷房、暖房、通風又はボイラー設備13年(冷凍機の出力22kW以下)、その他15年壁掛け型の家庭用機器は器具備品6年とされる場合がある
電気工事、給排水・給湯工事建物附属設備/電気設備、給排水・衛生設備、ガス設備15年内装工事の見積もりで分ける
内装の造作(賃借物件)建物(他人の建物に対する造作)合理的に見積もった年数。賃借期間の定めがあり更新できない場合は賃借期間詳しくは内装の記事

耐用年数表は改正されることがあります。区分の名称と年数は、申告の年に国税庁の最新の表で確認してください。

金額の境目 — 10万円・20万円・30万円で何が変わるか

1台あたりの取得価額処理条件向く場面
10万円未満買った年に全額を経費(消耗品費など)なしドライヤー、アイロン、小物
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で均等に償却申告書に明細を付けるスチーマー、椅子1脚など
30万円未満中小企業者等の少額減価償却資産の特例で、買った年に全額を経費青色申告。年間の合計300万円まで。適用期限ありセット椅子、シャンプー台1台
30万円以上耐用年数に応じて減価償却固定資産台帳に登録高額なシャンプー台、複数台のまとめ買い

30万円未満の特例は、青色申告をしている中小企業者・個人事業主が対象で、1年に合計300万円までという上限があります。また、この特例には適用期限が定められており、税制改正で延長されてきた経緯があります。設備を買う年に有効かどうかを、国税庁のタックスアンサーで確認してください。

「1台あたり」の判定は、通常1単位として取引される単位で行います。セット椅子を4脚まとめて買った場合は1脚ごと、シャンプー台のユニット(シャンプーボウルと椅子が一体)は1台ごとです。送料・設置費・据付工事費は取得価額に含めます。

美容室の設備を買ったときの処理を決める4ステップのフロー図

設備を買ったときの処理の決め方(4ステップ)

  1. 取得価額を確認する

    見積書・請求書から、本体価格に送料・設置費・据付工事費を足した金額を出します。値引きがあれば値引き後の金額です。消費税は、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定します。

  2. 金額の境目で分ける

    10万円未満なら全額経費。10万円以上なら、20万円未満・30万円未満・30万円以上のどこに当たるかを見て、一括償却・特例・通常の償却のいずれを使うかを決めます。特例を使う年は、年間合計300万円の枠を先に確認します。

  3. 資産の種類を決める

    施術に使う機器なら「理容又は美容機器」、鏡や棚は家具、パソコンは電子計算機、電気・給排水の工事は建物附属設備です。用途が2つにまたがる設備は、主な用途で決めます。

  4. 耐用年数と償却方法を当てて、固定資産台帳に登録する

    個人事業主の法定の償却方法は定額法です。取得日、取得価額、耐用年数、償却方法、当年の償却額を台帳に書きます。会計ソフトの固定資産機能を使うと、翌年以降の償却額が自動で計算されます。

年の途中で買った設備の償却は月割です。12月に買った設備の初年度の償却額は1か月分だけです。「年末に買えば1年分を経費にできる」という考えは、10万円未満の全額経費か、30万円未満の特例を使う場合にしか当てはまりません。

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試算 — セット椅子4脚を買ったときの3つの処理

数字は仮の設定です。1脚28万円のセット椅子を4脚(合計112万円)、7月に買った青色申告の個人事業主で比べます。

処理初年度の経費2年目以降条件と注意
少額減価償却資産の特例(30万円未満)1,120,000円(全額)0円年間300万円の枠内。他の設備と合わせて枠を超えないか確認
通常の減価償却(理容又は美容機器5年・定額法)112,000円(年224,000円×6/12)224,000円ずつ(最終年に残額)初年度は月割。利益を平準化したい場合に向く
一括償却資産(20万円未満)適用不可1脚28万円のため対象外

特例を使えば初年度の経費が大きくなり、その年の所得税・住民税が下がります。一方、翌年以降の経費がなくなるため、利益が出やすくなります。開業初年度で赤字が見込まれる場合、特例で経費を積み増しても税額はゼロのままで、翌年以降に経費を残した方が有利なこともあります。どちらを選ぶかは、その年と翌年の利益の見込みで決めます。

開業前に買った設備の扱い

開業日より前に買った設備も、事業に使うものは減価償却資産です。開業日から償却を始め、開業前の期間は償却しません。取得価額は購入時の金額で、開業前に個人で使っていた家具などを事業に転用する場合は、転用時点の価額を見積もる必要があります。開業費とは別の扱いです。

リースの設備はどうなるか

リース契約の設備は、契約の内容で扱いが分かれます。所有権が移転しないファイナンス・リースは、個人事業主の場合、支払ったリース料を経費にする処理が一般的ですが、契約によっては資産計上が必要な場合があります。リースと購入の比べ方は設備資金はリースと購入どちらが得かで扱っています。

壊れた・売った・捨てた設備の処理

償却が終わる前に設備を捨てた場合は、帳簿に残っている金額(未償却残高)を除却損として経費にします。売った場合は、売却額と未償却残高の差が譲渡所得(個人事業主の場合、事業所得ではなく譲渡所得の扱い)になります。捨てた日・売った日と金額の記録を残し、固定資産台帳から消します。台帳に残ったままだと、翌年も償却費を計上してしまう誤りが起きます。

固定資産台帳に書くこと

  • 資産の名称と数量:「セット椅子(型番)1脚」のように、後から特定できる書き方
  • 取得日と取得価額:送料・設置費を含めた金額。請求書の日付
  • 区分と耐用年数:「理容又は美容機器・5年」のように、耐用年数表の区分名
  • 償却方法:個人事業主は定額法。届出をしていれば定率法
  • 当年の償却額と未償却残高:毎年更新する
  • 処分の記録:除却・売却の日と金額

台帳は確定申告の「減価償却費の計算」欄の元になります。会計ソフトの固定資産機能に登録しておくと、決算書への転記まで自動で済みます。記帳全体の仕組みは記帳と会計ソフトの選び方、経費の科目は確定申告で使う勘定科目で扱っています。設備投資の資金計画はVAULTAの融資・資金調達支援でも相談を受け付けています。

よくある質問

ドライヤーやアイロンはどう処理しますか?

1台10万円未満のものは、買った年に全額を消耗品費などで経費にします。減価償却は不要です。10万円以上の高額な機器は、理容又は美容機器として5年で償却するか、金額に応じて一括償却や特例を使います。

中古で買ったシャンプー台の耐用年数は?

中古資産は、法定耐用年数ではなく、残りの使用可能期間を見積もった年数で償却できます。見積もりが難しい場合は、簡便法(法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数×20%、一部経過なら残存年数+経過年数×20%、いずれも2年未満は2年)が使えます。5年の機器を3年使ったものなら、(5−3)+3×0.2=2.6年→2年です。

まとめ買いで合計が30万円を超えたら特例は使えませんか?

特例の判定は1台(1単位)ごとの取得価額で行います。1脚28万円の椅子を4脚買っても、1脚ずつは30万円未満なので対象です。ただし、年間の合計が300万円を超える部分は特例を使えません。

エアコンは器具備品ですか、建物附属設備ですか?

ダクトで建物と一体になった冷暖房設備は建物附属設備(13年または15年)、壁掛けやスタンド型で取り外せる家庭用機器は器具備品(6年)として扱われる場合があります。設置の形態で判断し、迷う場合は税務署や税理士に確認してください。

法人にした場合、耐用年数や特例は変わりますか?

耐用年数は同じです。法人の法定償却方法は器具備品について定率法が原則(届出で定額法も可)で、個人事業主の定額法とは異なります。30万円未満の特例は、青色申告の中小企業者(資本金1億円以下など)が対象で、年間300万円の上限も同じです。

開業費と設備の減価償却はどう違いますか?

開業費は、開業のために特別に支出した費用(チラシ、看板の一部、開業前の家賃など)を繰延資産として、任意の年に償却できる仕組みです。10万円以上の設備は開業費ではなく減価償却資産として、耐用年数で償却します。分けて管理してください。

設備の減価償却チェックリスト

設備を買った月と、年末に次の7つを確認してください。

  • 1台ごとの取得価額(送料・設置費込み)を記録した
  • 10万円・20万円・30万円の境目で処理を分けた
  • 青色申告の特例を使う年は、合計300万円の枠と適用期限を確認した
  • 美容機器は5年、家具・家電・PCは別の年数で台帳に登録した
  • 内装工事は建物附属設備と造作に分けて償却した
  • 固定資産台帳を毎年更新し、除却・売却した設備を消した
  • リース資産は契約の種類ごとに扱いを確認した

設備の減価償却は、「金額の境目で分ける」「区分で年数を当てる」「台帳に残す」の3つで管理できます。買うときに処理を決めておけば、年末に慌てて見積書を探すことがなくなります。

美容室の設備の減価償却チェックリスト

出典・参考資料

耐用年数の区分と特例の適用期限は改正されることがあります。申告の年に国税庁の最新の資料を確認し、判断に迷う設備は税務署または税理士にご相談ください。記事内の計算は自分で置いた前提による試算です。

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この記事を書いた人

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