美容室のスマホ代・通信費は経費になるか|個人契約の按分割合・店用端末・SNS運用費の科目

美容室の仕事で使うスマホ代は、店専用の端末なら全額、私用と兼ねる個人契約なら仕事で使った割合だけを通信費として経費にできます。割合は使用時間や営業日数など説明できる基準で決め、計算のメモを残しておくことが前提です。

按分割合の決め方と計算例、本体代の処理(10万円・20万円・40万円の境目)、店のネット回線、SNS・予約システム・LINE公式の月額費用の科目、スタッフの私物スマホを仕事に使わせるときの扱いを整理します(2026年10月時点の情報です)。

目次

結論:スマホ・通信まわりの支出の科目早見表

通信まわりの支出は、端末と回線は通信費、集客のための費用は広告宣伝費、業務システムの利用料は支払手数料に分けると整理しやすくなります。按分が必要なのは、私用と兼ねている端末や回線だけです。

支出 科目の例 経費にできる範囲
店専用スマホ・タブレットの通信料 通信費 全額
個人契約のスマホ(私用と兼用)の通信料 通信費 仕事で使った割合
スマホ本体(1台10万円未満) 消耗品費 全額(兼用なら割合分)
スマホ本体(1台10万円以上) 工具器具備品 一括償却・少額の特例・減価償却で分けて経費にする
店舗の光回線・Wi-Fi・IP電話 通信費 全額(自宅兼店舗は按分)
予約システム・顧客管理アプリの月額 支払手数料(通信費でも可) 全額
LINE公式アカウント・SNS広告の費用 広告宣伝費 全額
画像・動画編集アプリの月額 支払手数料 仕事用なら全額
撮影用の三脚・リングライト 消耗品費 全額
画面の修理代・ケース・保護フィルム 修繕費・消耗品費 兼用の端末なら割合分

どの科目を使うかに法律の決まりはありません。大切なのは、同じ種類の支出を毎年同じ科目に入れることです。迷いやすい科目の分け方は確定申告で使う勘定科目で整理しています。

個人契約のスマホは何割まで経費にできるか — 使い方の実態で決め、根拠を残す

決まった上限はありません。仕事で使った部分を合理的な基準で区分できれば、その割合が経費になります。私用と仕事を兼ねる支出は「家事関連費」と呼ばれ、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に限って必要経費になります(所得税法第45条第1項第1号、同法施行令第96条)。

国税庁の通達では、仕事に必要な部分が50%を超えるかで判定するのが原則ですが、50%以下でも必要な部分を明らかに区分できれば、その部分を経費にしてよいとしています(所得税基本通達45-2)。按分の基準は次の4つから、自分の使い方に合うものを選びます。

按分の基準 計算式 向いている人
時間基準 仕事での使用時間 ÷ 全体の使用時間 予約対応やSNS投稿の時間帯が決まっている人
日数基準 営業日数 ÷ 月の日数 ×(営業日に仕事で使う割合) 定休日はほぼ私用だけの人
通話明細基準 仕事の通話料 ÷ 通話料の合計(通話料部分だけ) 電話予約が多い人
アプリ別の通信量 仕事用アプリの通信量 ÷ 全体の通信量 端末の設定画面でアプリ別の通信量を記録できる人

試算 — 月額8,000円の個人スマホを按分する(仮の設定)

1人で営業するオーナーが、月額8,000円のスマホを私用と兼用しているとします。30日の月に営業日が22日あり、営業日は予約の受付、LINEの返信、Instagramの投稿で使用時間の7割が仕事、定休日は私用だけです。業務割合は22÷30×70%=約51.3%で、端数を切り捨てて51%とすると、月8,000円のうち4,080円、年48,960円が通信費になります。数字は自分で置いた前提です。

按分の根拠メモに書く7項目

  • 対象の期間(例:2026年1月〜12月)
  • 端末と回線(機種、契約名義、月額料金)
  • 仕事での主な用途(予約受付、LINE返信、SNS投稿、決済アプリ)
  • 選んだ基準と計算式
  • 計算した割合と年間の経費額
  • 補足資料(通話明細、アプリ別通信量の画面の保存)
  • 見直す時期(スタッフ採用、予約方法の変更など使い方が変わったとき)

1台しか持っていないスマホを100%経費にすると、私用の通話や通信があるのは明らかなので、税務調査で指摘されやすくなります。予約用の番号やLINEを店専用の端末にまとめれば、その端末は全額を経費にでき、按分の手間も減ります。家賃や車の按分と考え方は同じで、家事按分のやり方や車の按分の決め方もあわせて確認してください。

スマホ本体の代金はどう処理するか — 10万円未満なら買った年に全額

スマホ本体は、1台10万円未満なら買った年に消耗品費として全額を経費にできます(所得税法施行令第138条)。10万円以上は資産として扱い、申告の種類と金額で処理が分かれます。私用と兼ねる端末は、どの方法でも通信費と同じ割合で按分します。

本体価格(1台) 青色申告 白色申告
10万円未満 消耗品費で全額 消耗品費で全額
10万円以上20万円未満 少額減価償却資産の特例で全額、または一括償却で3年 一括償却で3年、または減価償却
20万円以上40万円未満 少額減価償却資産の特例で全額(2026年4月1日以後の取得) 減価償却
40万円以上 減価償却 減価償却

少額減価償却資産の特例は、青色申告者が10万円以上の資産を買った年に全額経費にできる制度で、年間の合計300万円までが限度です(租税特別措置法第28条の2)。令和8年度の税制改正で、2026年4月1日以後に取得した資産から対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、期限は2029年3月31日までになりました(国税庁タックスアンサーNo.2100)。

キャリアの分割払いで買った場合も、10万円未満かどうかは本体代の総額で判定し、買った月に処理します。毎月の請求に含まれる端末代の支払いは未払金を返しているだけで、通信費ではありません。減価償却する場合の耐用年数は、耐用年数省令の「電話設備その他の通信機器(その他のもの)」10年に当てはめるか、パソコン(4年)に準じるかで判断が分かれるため、税理士に確認してください。

試算 — 18万円のスマホを仕事で60%使う場合(仮の設定)

2026年10月に18万円(税込)のスマホを買い、仕事で60%使うとします。青色申告の特例を使えば2026年に18万円×60%=10万8,000円を一度に経費にできます。一括償却なら毎年6万円×60%=3万6,000円を2026年から3年間、買った月に関係なく同じ額で経費にします。少額の特例で処理した10万円以上の資産は償却資産税の申告対象になり、10万円未満の資産と一括償却した資産は対象外です(地方税法施行令第49条)。

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店のネット回線・電話・Wi-Fiの費用 — 店舗だけで使うなら全額

店舗の光回線、お客様用のWi-Fi、予約用のIP電話など、店舗だけで使う回線の費用は全額が通信費です。自宅兼店舗で1つの回線を家族と共用している場合だけ、使用時間や接続する端末の数などで按分します。

  1. 店舗専用の回線:光回線、お客様用Wi-Fi、IP電話の月額は通信費で全額です。
  2. 自宅兼店舗で共用する回線:通信費にしたうえで、使用時間や接続する端末の数で按分します。
  3. 開通工事費・ルーター:10万円未満なら通信費・消耗品費として、その年に全額を経費にします。
  4. 電話加入権:固定電話の加入権を買った場合は、減価償却しない資産として計上します(所得税法第2条第1項第18号)。

開業時に固定電話を引くかどうかは、予約サイトの掲載や融資の申込みで番号が必要かで決まります。判断のしかたは開業に固定電話は必要かで整理しています。

SNS・予約システム・LINE公式の月額費用は何の科目か

集客のための費用は広告宣伝費、予約や顧客管理など業務の仕組みの利用料は支払手数料にし、毎年同じ科目を使います。通信費にまとめる店もありますが、広告と仕組みの費用を分けておくと、集客にいくら使っているかが月ごとに見えます。

サービス 科目の例 補足
LINE公式アカウントの月額・追加メッセージ 広告宣伝費 配信のための費用
Instagram・Googleなどの広告 広告宣伝費 クレジットカードの明細と広告管理画面の請求書を保存
予約サイトの掲載料・成果報酬 広告宣伝費または支払手数料 成果報酬型は支払手数料にする店もある
予約システム・電子カルテ・POSレジの月額 支払手数料 端末を買った場合は本体と分けて処理
LINEの拡張ツールの月額 支払手数料または広告宣伝費 使い方に合わせて統一
ホームページのドメイン・サーバー・保守 通信費または支払手数料 制作費は金額と内容で別に判断

1年分の利用料を前払いした場合は、支払った日から1年以内に受けるサービスの料金で、毎年同じ処理を続けていれば、支払った年の経費にできます(所得税基本通達37-30の2)。海外の事業者のサービスは、請求書に日本の消費税が含まれているかで仕入税額控除の扱いが変わるため、本則課税の店は請求書の表示を確認してください。ツールの選び方は美容室経営に使えるアプリ・ツール一覧で業務別に紹介しています。

スタッフの私物スマホを仕事に使わせるときの経費と手当

スタッフに一律で払う「通信手当」は、給与として源泉徴収と社会保険料の対象になります。仕事で使った分を通話明細などで計算して精算する方法なら、精算額は給与になりません。

国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」は、業務の通話料は通話明細で特定し、基本使用料やデータ通信料は業務に使った部分を合理的に計算して精算すれば課税しなくてよいという考え方を示しています。美容室で私物スマホを使わせる場合も、この考え方に沿って精算すると整理しやすくなります。

方法 税金の扱い 顧客情報の管理
店のスマホ・タブレットを貸す 店の通信費。スタッフへの課税なし 顧客の連絡先や写真を店の端末に集められる
私物を使い、業務分を実費で精算 精算額は課税なし 私物に顧客情報が残る。退職時の削除確認が必要
私物を使い、定額の通信手当を払う 給与として課税 同上

税金より重いのは顧客情報のリスクです。お客様の電話番号や施術写真がスタッフの私物スマホに残ると、退職後に持ち出されても店が把握できません。予約受付とSNS投稿は店の端末と店のアカウントで行い、退職時にはデータの削除を確認する手順を決めておきます。具体的な手順は顧客データを守る方法を参照してください。

スマホ・通信費の処理を次の7項目で点検してください。

  • 店専用の端末と、私用と兼ねる端末を分けて把握している
  • 兼用の端末は、基準と計算式を書いた按分の根拠メモがある
  • 本体代は分割払いでも総額で10万円未満かを判定した
  • 10万円以上の端末は、一括償却・特例・減価償却のどれで処理するか決めた
  • 広告の費用と業務システムの利用料を、毎年同じ科目に入れている
  • スタッフに一律の通信手当を払っている場合、給与として計算している
  • 私物スマホに顧客情報が残らない運用と、退職時の削除確認がある

よくある質問

スマホ代を全額経費にしてもよいですか?

店専用の端末なら全額を経費にできます。私用と兼ねる1台を全額経費にすると、私用の通話や通信があるため税務調査で指摘されやすく、仕事で使った割合で按分するのが原則です。

按分割合は毎年同じでよいですか?

使い方が変わらなければ同じでかまいません。スタッフの採用や予約方法の変更などで使い方が変わったときは割合を見直し、根拠メモを更新します。

分割払いで買ったスマホは、毎月の支払額を経費にすればよいですか?

いいえ。本体代は分割回数に関係なく購入時の総額で10万円未満かを判定し、買った年に処理します。毎月の端末代の支払いは未払金を返しているだけで、経費ではありません。

白色申告でも20万円のスマホを一度に経費にできますか?

できません。少額減価償却資産の特例は青色申告者だけが使えます。白色申告では20万円以上のスマホは減価償却になり、耐用年数に応じて分けて経費にします。

予約システムの年額料金を前払いしたら、その年の経費にできますか?

できます。支払った日から1年以内に受けるサービスの料金で、毎年同じ処理を続けているなら、支払った年の経費にできます(所得税基本通達37-30の2)。

出典:所得税法第2条第1項第18号・第45条第1項第1号、所得税法施行令第96条・第138条・第139条、租税特別措置法第28条の2、所得税基本通達37-30の2・45-2、地方税法施行令第49条、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、国税庁タックスアンサーNo.2100・No.2210、国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(国税庁「やさしい必要経費の知識」、国税庁「減価償却のあらまし」、e-Gov法令検索「所得税法」)。個別の判断は税理士か所轄の税務署に確認してください。

スマホ代は店専用の端末を1台決め、兼用の端末は按分の根拠メモを作るところから整えます。今年の明細を1か月分取り出し、仕事で使った割合を計算してみてください。

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この記事を書いた人

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