美容室の給与計算は、勤怠と売上を締めて総支給額(固定給+歩合・手当+残業代)を出し、社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税の順に差し引きます。歩合を払う店は、歩合部分の残業代(歩合÷総労働時間×0.25)の漏れに注意します。
月次の流れ、歩合と手当の計算、2026年度の保険料率と控除の順番、住民税の特別徴収、給与明細の書き方、ソフトと外注の判断を、スタイリスト1人分の計算例で整理します(2026年10月時点の情報です)。
結論:美容室の給与計算の流れと期限の早見表
毎月の給与計算は、「締める→計算する→控除する→渡す→納める」の5段階です。どの段階にも、法律で決まった期限や書類があります。
| 段階 | やること | 期限・根拠 |
|---|---|---|
| ① 締める | 勤怠(労働時間・残業・深夜・休日)と売上(技術売上・指名件数・店販売上)を締め日で確定する | 締め日は店が決める。支払いは毎月1回以上、一定の期日(労働基準法第24条) |
| ② 計算する | 固定給・歩合・手当・割増賃金・通勤手当を合計して総支給額を出す | 割増賃金は労働基準法第37条、施行規則第19条 |
| ③ 控除する | 社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税、労使協定による控除を差し引く | 健康保険法第167条、所得税法第183条、地方税法第321条の5ほか |
| ④ 渡す | 給与を振り込み、給与明細を交付し、賃金台帳に記入する | 所得税法第231条、労働基準法第108条 |
| ⑤ 納める | 源泉所得税・住民税は翌月10日まで、社会保険料は翌月末日(口座振替) | 所得税法第183条、地方税法第321条の5、健康保険法第164条 |
手順は単純ですが、美容室は歩合・指名料・店販手当が毎月変わるため、総支給額と雇用保険料・源泉所得税が毎月動きます。一方で、社会保険料は標準報酬月額で決まるため、売上が増減しても毎月は変わりません。この違いを押さえると、計算の確認がしやすくなります。
給与計算の手順 — 締め日から納付までの月次スケジュール
末日締め・翌月25日払いの店なら、月初に締めの確認、10日に前月分の税金の納付、20日ごろまでに計算と確認を終える流れです。手順ごとにやることは次のとおりです。
-
勤怠を締める
勤怠アプリやタイムカードで、出勤日数・労働時間・時間外・深夜・休日の時間数を確定します。打刻漏れや取れなかった休憩は、締め日までに本人の申請で直します。記録の付け方は美容室の勤怠管理で整理しています。
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売上を締める
POSや予約システムから、スタッフ別の技術売上・指名件数・店販売上を出します。歩合の基準が税込か税抜か、割引後の金額か、返金・やり直しをどう扱うかは、賃金規程で先に決めておきます。
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総支給額を計算する
固定給・歩合・手当・残業代・通勤手当を合計します。歩合がある人は、歩合部分の割増賃金も計算します。
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控除額を計算する
社会保険料(標準報酬月額×料率)、雇用保険料(総支給額×料率)、源泉所得税(税額表)、住民税(通知書の月額)を差し引きます。
-
確認して支払う
前月との差が大きい人や、最低賃金を下回る人がいないかを確認し、振込と給与明細の交付をします。
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納付する
源泉所得税と住民税は翌月10日まで、社会保険料は翌月末日に納めます。常時10人未満の店は、承認を受ければ源泉所得税・住民税を年2回にまとめる納期の特例を使えます。
毎月の流れに加えて、料率や金額が変わる月を押さえておくと計算ミスを防げます。2026年度の主な切替えの時期は次のとおりです。
| 時期 | 変わること | 給与計算での対応 |
|---|---|---|
| 3月分(4月納付)から | 協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率 | 前月分を翌月に控除する店は、4月支給分から新しい率 |
| 4月 | 雇用保険料率(2026年度は本人負担が5/1,000に下がった) | 4月1日以降に締め日がある給与から新しい率 |
| 4月分(5月納付)から | 子ども・子育て支援金(0.23%を労使折半)の徴収開始 | 健康保険料と一緒に控除する |
| 6月 | 住民税の特別徴収額の切替え | 6月〜翌年5月の月額を通知書どおりに変える |
| 7月 | 算定基礎届(7月1日〜10日)、労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日) | 4〜6月の報酬で標準報酬月額を見直す |
| 9月分から | 新しい標準報酬月額 | 翌月控除の店は10月支給分から控除額を変える |
| 10月 | 地域別最低賃金の改定(東京都は2026年10月1日から1,280円) | 時間単価が下回る人がいないか確認する |
| 12月 | 年末調整 | その年の最後の給与で1年分の所得税を精算する |
歩合・指名料・店販手当はどう計算するか — 式を決めて毎月同じ手順で
歩合・指名料・店販手当は、いずれも労働の対価として払う賃金です。所得税・社会保険・雇用保険の対象になり、残業代を計算する基礎にも入ります。計算式を賃金規程や労働条件通知書に書き、毎月同じ式で計算します。
- 技術歩合:例「技術売上(税抜・割引後)のうち基準額を超えた部分×率」。基準額と率に加え、アシスタントが入った施術の扱いを決めておきます。
- 指名料手当:例「指名件数×単価」または「指名料売上×率」。お客様から受け取った指名料を全額渡す場合も、店の売上を通して払うなら賃金です。
- 店販手当:例「店販売上(税抜)×率」。返品や返金があった月の差し引き方を決めておきます。
- 役職手当・資格手当:毎月同じ額の手当です。固定給と同じく、残業代の時間単価の計算に入ります。
歩合率そのものの決め方は給与・歩合制度の作り方、店販の率は店販の歩合は何%が妥当かで扱っています。
歩合がある人の残業代 — 歩合部分は「総労働時間で割って0.25倍」
時間外労働をした月は、固定給の部分と歩合の部分を分けて割増賃金を計算します。歩合部分は、時間外の分の賃金(1.0倍)がすでに歩合に含まれていると考えるため、上乗せは0.25倍だけです。
| 賃金の部分 | 1時間あたりの単価 | 時間外の割増 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 固定給(基本給・役職手当など) | 月の固定給÷月平均所定労働時間 | ×1.25 | 労働基準法第37条、施行規則第19条第1項第4号 |
| 歩合(技術歩合・指名料手当・店販手当) | その月の歩合の合計÷その月の総労働時間 | ×0.25 | 施行規則第19条第1項第6号 |
| 法定休日の労働 | 上と同じ | 固定給×1.35、歩合×0.35 | 労働基準法第37条 |
| 深夜(22時〜5時)の労働 | 上と同じ | 0.25を加算 | 労働基準法第37条第4項 |
家族手当・通勤手当・住宅手当など、法律で決められた手当だけは割増賃金の基礎から除けます(労働基準法第37条第5項、施行規則第21条)。指名料手当・店販手当・役職手当は除けません。月60時間を超える時間外労働は、割増率が50%(歩合部分は0.5倍)になります。
最低賃金の確認も、固定給と歩合を分けて行います。「月給÷月平均所定労働時間」と「歩合÷総労働時間」を足した額が、地域別最低賃金以上かを見ます。残業代・通勤手当・皆勤手当・家族手当はこの計算に含めません。歩合中心の給与の注意点は歩合給と最低賃金を参照してください。
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控除はどの順番で計算するか — 社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税
控除は、社会保険料と雇用保険料を先に出し、その額と非課税の通勤手当を引いた残りで源泉所得税を求め、最後に住民税を引く順番です。源泉所得税は社会保険料を引いた後の金額で決まるため、順番を誤ると税額がずれます。
| 控除 | 2026年度の率・決め方 | 計算のもと |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 都道府県ごとの率を労使折半(東京都は9.85%) | 標準報酬月額 |
| 介護保険料 | 1.62%を労使折半(40〜64歳の人だけ) | 標準報酬月額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%を労使折半(2026年4月分から) | 標準報酬月額 |
| 厚生年金保険料 | 18.3%を労使折半(本人9.15%) | 標準報酬月額 |
| 雇用保険料 | 本人5/1,000(事業主は8.5/1,000) | その月の賃金総額(通勤手当を含む) |
| 源泉所得税 | 令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄・乙欄 | 総支給額−非課税の通勤手当−社会保険料等 |
| 住民税 | 市区町村の特別徴収税額通知書の月額 | 前年の所得で決まった額 |
健康保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の2026年3月分からの率です。東京美容国民健康保険組合(美容国保)などの国保組合に加入している店は、健康保険の部分が組合の保険料に置き換わり、計算方法も異なります。また2026年10月時点では、個人経営の美容室は従業員が何人いても、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用の対象ではありません。任意適用を受けていなければ、社会保険料の控除はありません。
社会保険料 — 毎月の支給額ではなく標準報酬月額で計算する
健康保険・厚生年金の保険料は、毎年4〜6月の報酬の平均で決まる標準報酬月額に料率をかけて計算し、9月分から1年間使います。歩合が増えた月も保険料は変わりません。ただし基本給や歩合率など固定的な賃金が変わり、3か月の平均で2等級以上の差が出たときは、随時改定(月額変更届)で見直します。
保険料は、前月分を当月の給与から控除できます(健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条)。子ども・子育て支援金は2026年4月分の保険料から加わり、翌月控除の店では5月支給の給与から差し引いています。仕組みは子ども・子育て支援金で給与計算はどう変わるかで整理しています。
雇用保険料 — その月の総支給額に料率をかける
雇用保険料は、残業代・歩合・通勤手当を含むその月の賃金総額に、本人負担の5/1,000をかけます(2026年4月〜2027年3月)。給与から差し引く場合、1円未満の端数は50銭以下を切り捨て、50銭を超えれば切り上げます。
源泉所得税 — 社会保険料を引いた後の額を税額表に当てはめる
「総支給額−非課税の通勤手当(電車・バス通勤なら月15万円まで)−社会保険料等」の金額を、国税庁の令和8年分源泉徴収税額表(月額表)に当てはめます。扶養控除等(異動)申告書を出した人は甲欄で扶養親族等の数に応じた額、出していない人は乙欄の高い税額です。令和8年分の税額表は、令和7年度税制改正による基礎控除の見直しなどで前年から変わっているため、前年の表を使い回さないよう注意します。
住民税 — 通知書の月額を6月から翌年5月まで差し引く
住民税は、毎年5月ごろに市区町村から届く特別徴収税額通知書の月額を、6月から翌年5月までの給与から差し引き、翌月10日までに納めます(地方税法第321条の5)。常時10人未満の店は、市区町村の承認を受ければ年2回(12月10日・6月10日)にまとめて納められます。入社や退職があったときは、市区町村への届出で特別徴収の開始・停止を手続きします。
その他の控除 — 社販や練習用品の代金は労使協定が必要
スタッフが買った店販品や練習用ウィッグ代、寮費などは、スタッフの過半数代表と結ぶ賃金控除の労使協定がなければ給与から差し引けません(労働基準法第24条第1項)。協定がない場合は、給与を全額払ったうえで別に精算します。
スタイリスト1人分の給与計算例 — 総支給から手取りまで
ここまでの手順を、歩合・指名料・店販手当と残業がある月のスタイリスト1人分で計算すると、総支給額286,931円に対して手取りは230,194円です。数字は自分で置いた前提による試算です。
試算 — 東京都の法人サロン・30歳・扶養なしのスタイリスト(仮の設定)
前提は、基本給220,000円、月平均所定労働時間168時間、その月の総労働時間178時間(うち時間外10時間)です。技術売上70万円(税抜)のうち50万円を超えた部分の10%を技術歩合、指名40件×300円を指名料手当、店販売上8万円の10%を店販手当とします。協会けんぽ(東京都)加入で標準報酬月額は280,000円、通勤手当は10,000円、住民税の月額は10,000円の設定です。
| 区分 | 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支給 | 基本給 | - | 220,000円 |
| 支給 | 技術歩合 | (700,000円−500,000円)×10% | 20,000円 |
| 支給 | 指名料手当 | 40件×300円 | 12,000円 |
| 支給 | 店販手当 | 80,000円×10% | 8,000円 |
| 支給 | 時間外手当(固定給の分) | 220,000円÷168時間×1.25×10時間 | 16,369円 |
| 支給 | 時間外手当(歩合の分) | 40,000円÷178時間×0.25×10時間 | 562円 |
| 支給 | 通勤手当(非課税) | - | 10,000円 |
| 支給 | 総支給額 | 合計 | 286,931円 |
| 控除 | 健康保険料 | 280,000円×9.85%÷2 | 13,790円 |
| 控除 | 子ども・子育て支援金 | 280,000円×0.23%÷2 | 322円 |
| 控除 | 厚生年金保険料 | 280,000円×18.3%÷2 | 25,620円 |
| 控除 | 雇用保険料 | 286,931円×5/1,000(50銭超を切り上げ) | 1,435円 |
| 控除 | 源泉所得税 | 286,931円−10,000円−41,167円=235,764円を月額表の甲欄・扶養0人に当てはめ | 5,570円 |
| 控除 | 住民税 | 通知書の月額 | 10,000円 |
| 控除 | 控除合計 | 合計 | 56,737円 |
| 差引 | 差引支給額(手取り) | 286,931円−56,737円 | 230,194円 |
歩合部分の残業代は562円と小さく見えますが、払わない状態が続けば、退職時にまとめて未払いを請求される原因になります。
店の側も、健康保険料・支援金・厚生年金保険料の本人と同じ額(この例で計39,732円)を負担します。さらに雇用保険料の事業主負担(8.5/1,000)、子ども・子育て拠出金、労災保険料もかかります。最低賃金は、220,000円÷168時間+40,000円÷178時間=約1,534円で、東京都の1,280円を上回っています。
給与明細には何を書くか — 支給・控除・勤怠と歩合の根拠
給与明細(給与等の支払明細書)は、給与を払うときに交付する義務があります(所得税法第231条)。本人の承諾があれば、メールやWeb明細などで電子交付もできます。美容室の明細は、次の4つの欄をそろえると質問が減ります。
- 勤怠の欄:出勤日数、労働時間、時間外・深夜・休日の時間数、有給休暇の取得日数と残日数。
- 支給の欄:基本給、技術歩合、指名料手当、店販手当、役職手当、時間外手当(固定給分と歩合分)、通勤手当。
- 控除の欄:健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税、協定による控除。
- 歩合の根拠:技術売上・指名件数・店販売上と、それぞれの率。明細の備考欄か別紙で示すと、本人が自分で検算できます。
計算結果は、スタッフごとに賃金台帳にも記入します。賃金台帳には労働日数・労働時間数・時間外や深夜の時間数・賃金の内訳・控除額を書き、5年間(当分の間は3年間)保存します(労働基準法第108条・第109条)。
給与計算はソフトか外注か — スタッフ数と歩合の複雑さで決める
スタッフが1〜2人で歩合が単純なら、表計算と国税庁の税額表でも計算できます。料率の改定や年末調整、社会保険の手続きまで含めて正確に回すなら、給与計算ソフトか、社会保険労務士・税理士への委託を検討します。
- 表計算で計算する:費用がかからず、歩合の式を自由に組めます。料率や税額表の更新を自分で行う必要があり、式の誤りに気付きにくい点に注意します。
- 給与計算ソフトを使う:料率や税額表の改定が反映され、明細の電子交付や勤怠・POSとのデータ連携ができるものもあります。自店の歩合の式を設定できるかを導入前に確かめます。
- 社会保険労務士・税理士に委託する:計算から年末調整・社会保険の手続きまで任せられます。社会保険の書類の作成・提出を報酬を得て代行できるのは社会保険労務士です(社会保険労務士法第27条)。
どの方法でも、勤怠と売上を締め日に確定させる作業は店に残ります。年末の精算の手順は年末調整の進め方を参照してください。
毎月の給与計算の前に、次の8項目を確認してください。
- 歩合・指名料・店販手当の計算式(税込か税抜か、割引後か、返金時の扱い)を賃金規程に書いている
- 歩合がある人の残業代を「歩合÷総労働時間×0.25」で計算している
- 指名料手当・店販手当・役職手当を残業代の基礎から外していない
- 2026年度の料率(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・雇用保険)に更新した
- 源泉所得税に令和8年分の税額表を使っている
- 扶養控除等申告書の有無で、甲欄と乙欄を正しく使い分けている
- 社販や練習用品の代金を差し引くなら、賃金控除の労使協定を結んでいる
- 源泉所得税・住民税を翌月10日まで(特例なら年2回)に納めている
よくある質問
歩合給の部分は残業代を払わなくてもよいですか?
いいえ、払う必要があります。歩合給も賃金なので、時間外労働をした月は、その月の歩合の合計を総労働時間で割った単価に0.25をかけ、時間外の時間数分を支払います。
社会保険料は毎月の給与額で計算し直すのですか?
いいえ。社会保険料は標準報酬月額で計算し、年1回の定時決定と、固定的な賃金が変わって2等級以上の差が出たときの随時改定で見直します。歩合だけが増減した月は変わりません。
給与の締め日と支払日は自由に決めてよいですか?
自由に決められますが、毎月1回以上、一定の期日に払う必要があります(労働基準法第24条)。歩合は売上の集計と確認に時間がかかるため、締め日から支払日まで余裕を持たせると計算ミスを防げます。
給与明細を紙ではなくメールやWebで渡してもよいですか?
本人の承諾があれば電子交付ができます。承諾しない人には、これまでどおり紙の明細を渡します。
年末調整は毎月の給与計算とは別に行う必要がありますか?
必要です。扶養控除等申告書を出している人について、その年の最後の給与で1年分の所得税を精算します。毎月の源泉所得税は概算のため、年末調整で過不足を調整します。
出典:労働基準法第24条・第37条・第108条・第109条、労働基準法施行規則第19条・第21条、最低賃金法第4条、健康保険法第164条・第167条、厚生年金保険法第84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条・第32条、所得税法第183条・第216条・第231条、地方税法第321条の5・第321条の5の2、社会保険労務士法第27条、全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(東京都)」、厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」、国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」(国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」、厚生労働省「雇用保険料率について」、e-Gov法令検索「労働基準法」)。個別の判断は社会保険労務士か税理士に確認してください。
給与計算は「締める→計算する→控除する→渡す→納める」の順で回します。まず歩合・指名料・店販手当の計算式と、歩合部分の残業代の計算方法を賃金規程に書き出すところから始めてください。
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