雇用している美容師に「完全歩合」を適用することは、労働基準法と最低賃金法の下では成り立ちません。売上がゼロの月でも、働いた時間に対して最低賃金以上の賃金を払う義務があり、出来高払制には実働時間に応じた保障給が要ります。歩合を使うなら「固定給で最低賃金を満たし、歩合は上乗せ」が基本の形です。
この記事では、完全歩合が問題になる理由、出来高払制の保障給、最低賃金を満たしているかの計算方法、固定給+歩合の設計例、残業代との関係、求人票での書き方を、厚生労働省の資料をもとに整理します。

結論:雇用なら「固定給で最低賃金を満たし、歩合は上乗せ」。完全歩合は保障給がなければ違法
美容業界には「売上の40%が給与」「指名売上の50%」といった歩合の慣行があります。業務委託であれば報酬の決め方は契約で自由ですが、雇用契約のスタッフには、労働時間に対して最低賃金以上の賃金を払う義務があり、売上がなければ給与もゼロという設計はできません。
労働基準法第27条は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、「労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。さらに最低賃金法により、支払った賃金を時間額に換算して地域の最低賃金以上でなければなりません。この2つを満たす最も簡単な形が、固定給で最低賃金を満たし、歩合を上乗せする設計です。
歩合率や店販の配分など制度全体の設計は給与・歩合制度の作り方、店販の歩合は店販の歩合は何%が妥当かで扱っています。この記事は「法律上の下限をどう満たすか」に絞ります。
雇用と業務委託で、賃金のルールは何が違うか
| 項目 | 雇用(正社員・パート) | 業務委託(フリーランス) |
|---|---|---|
| 最低賃金 | 適用される。時間額で地域の最低賃金以上 | 適用されない(労働者ではない) |
| 完全歩合 | 保障給がなければ不可 | 契約で報酬率を自由に決められる |
| 残業代 | 法定労働時間を超えた分に割増賃金 | なし |
| 出勤・時間の指示 | 店が指揮命令できる | 指示すると「労働者」と判断される要素になる |
| 社会保険・労災 | 条件を満たせば加入義務 | 原則なし(労災は特別加入の制度あり) |
| 店側の書面義務 | 労働条件通知書 | フリーランス法による取引条件の明示 |
「業務委託にすれば完全歩合にできる」と考える店がありますが、出勤時間を決め、施術の順番や方法を指示し、店の道具で店の客だけを担当させる働き方は、契約の名称にかかわらず労働者と判断されることがあります。その場合、さかのぼって最低賃金との差額と残業代の支払いが問題になります。業務委託の契約の組み方は業務委託契約書に入れる条項で扱っています。
出来高払制の保障給 — 労働基準法27条
歩合給を採用する場合、「労働時間に応じた一定額の賃金の保障」が必要です。ポイントは「労働時間に応じ」であることで、月額固定の保障ではなく、働いた時間に比例する保障が求められます。たとえば「時給1,100円×実働時間を保障し、歩合がそれを上回れば歩合を支給」という形です。
保障の水準について、法律には具体的な額の定めがありませんが、行政の解釈では、労働者の生活を保障する観点から、通常の実収賃金と大きく離れない程度(少なくとも平均賃金の6割程度)が目安とされています。さらに最低賃金法は別に適用されるため、保障給の時間額が地域の最低賃金を下回ることはできません。
「歩合がゼロなら給与もゼロ」「指名が取れないアシスタントは無給」は、雇用契約では認められません。研修中・見習い期間・試用期間も労働時間である以上、最低賃金以上の賃金が必要です。試用期間中の減額特例は都道府県労働局長の許可が要る制度で、一般的な運用ではありません。

最低賃金を満たしているか確かめる手順(5ステップ)
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月の総労働時間を出す
所定労働時間(例:1日8時間×22日=176時間)に、残業と、店の指示で行った営業前後の練習・ミーティングの時間を加えます。練習時間の扱いは営業前後のレッスンが労働時間になる条件の記事で扱っています。
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最低賃金の対象になる賃金を集計する
基本給、歩合給、職務手当などが対象です。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、残業代(時間外・休日・深夜の割増賃金)、賞与などは計算から除きます。
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時間額に換算する
月給制なら「対象賃金の月額÷月平均所定労働時間」、歩合部分は「歩合の額÷その月の総労働時間」で時間額に直し、合計します。
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地域の最低賃金と比べる
都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と比べます。毎年10月ごろに改定されるため、改定のたびに確認します。美容業の特定最低賃金はなく、地域別最低賃金が適用されます。
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下回る月は差額を支払う
歩合が少ない月に時間額が最低賃金を下回れば、差額を支払う義務があります。毎月の給与計算で自動的に確認できる仕組み(固定給を最低賃金以上に設定する)が、事務上も安全です。
計算例 — 固定給+歩合のスタイリスト
数字は仮の設定です。固定給18万円、歩合は技術売上の10%、月の総労働時間190時間(所定176時間+残業14時間)、地域の最低賃金を仮に時間額1,100円とした場合です。
| 項目 | 売上60万円の月 | 売上30万円の月 | 売上0円の月(研修) |
|---|---|---|---|
| 固定給 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 歩合(売上×10%) | 60,000円 | 30,000円 | 0円 |
| 対象賃金の合計 | 240,000円 | 210,000円 | 180,000円 |
| 時間額(÷190時間) | 約1,263円 | 約1,105円 | 約947円 |
| 最低賃金1,100円との比較 | 上回る | わずかに上回る | 下回る → 差額約29,000円の支払いが必要 |
この例では、固定給18万円は所定176時間で割ると約1,023円で、固定給だけでは最低賃金を下回っています。歩合が乗る月は満たしますが、歩合がない研修期間や売上の少ない月に不足が出ます。固定給を「所定労働時間×最低賃金」以上(この例では176時間×1,100円=193,600円以上)に設定すれば、歩合の多寡にかかわらず毎月満たせます。人件費の全体設計は経費の比率の見方で扱っています。
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固定給+歩合の設計例 — 3つの型
| 型 | 設計 | 向く店・注意 |
|---|---|---|
| 固定給+売上歩合 | 固定給(最低賃金以上)+技術売上の一定率 | 最も一般的。歩合率は固定給の水準とセットで決める。固定給が高いほど歩合率は低く |
| 固定給+段階歩合 | 固定給+売上が基準額を超えた部分に歩合(例:50万円超の10%、80万円超の20%) | 基準額を明確に。基準額の設定が高すぎると歩合が発生せず不満が出る |
| 保障給型(歩合が主) | 売上×40%など歩合が主。時給×実働時間の保障給を設け、歩合が保障を下回る月は保障額を支給 | 売上の変動が大きい店。保障給の時間額が最低賃金以上であること。残業代の計算が複雑 |
どの型でも、「固定給または保障給の時間額が最低賃金以上」「残業に割増賃金を払う」の2点は共通です。歩合率の相場と粗利の関係は業務委託の相場と店に残る粗利の試算が参考になります(雇用でも売上に対する人件費率の考え方は同じです)。
歩合部分にも残業代がかかる
見落とされやすいのが、歩合給に対する割増賃金です。歩合給の残業代は、「歩合の額÷その月の総労働時間」を時間額とし、その0.25倍(時間外)を残業時間分だけ上乗せします。固定給部分の残業代(時間額の1.25倍)とは計算方法が異なり、歩合部分は1.0倍がすでに歩合で支払われているとみなして0.25倍分だけを加える扱いです。
「歩合には残業代が含まれている」「歩合制だから残業代はない」という運用は、未払い賃金として後から請求される典型例です。労働時間の把握とあわせて、給与計算の方法を社会保険労務士に確認してください。
アシスタントの歩合はどう設計するか
アシスタントは技術売上がほぼないため、歩合の対象を「シャンプー・カラー塗布などの補助施術の件数」「店販」「次回予約の取得数」に置く店があります。固定給で最低賃金を満たしたうえで、行動に対する少額の歩合を上乗せする形であれば、法律上の問題は生じにくく、育成の動機づけにもなります。評価と昇給の連動はスタッフ教育・育成のやり方で扱っています。
固定給と歩合を組み合わせた給与の残業代は、割増の違いと3人の試算つきの歩合給がある美容師の残業代の計算方法で確認できます。
求人票・労働条件通知書での書き方
- 固定給と歩合を分けて書く:「月給20万円+技術売上の10%」のように、固定部分と歩合の計算式を分ける。「月収30万円可」のような見込み額だけの表示は避ける
- 歩合の対象と率を明記:技術売上か総売上か、指名の有無で率が変わるか、店販は別か
- 保障給の内容:歩合が主の設計なら、時給×実働時間の保障を明記
- 固定残業代を含む場合:時間数と金額、超過分は別途支給することを明記
- 締め日・支払日、昇給の基準:歩合の計算期間と支払時期
求人票で「歩合率が高い」ことだけを訴求すると、固定給が低い店と受け取られ、応募が減ります。固定給の水準と歩合を両方示し、モデル年収を「売上いくらの場合」の条件つきで見せると、応募者が計算でき、入社後の認識のずれも減ります。求人票の書き方は応募が来る美容師求人票の書き方、正社員と業務委託の選び方は求人は正社員か業務委託かで扱っています。給与制度の設計はVAULTAの求人・採用・DX支援でも相談を受け付けています。
よくある質問
売上40%の完全歩合で働きたいとスタッフ本人が希望しています。本人の同意があれば可能ですか?
雇用契約である以上、本人の同意があっても最低賃金法と労働基準法27条の適用は外れません。最低賃金を下回る合意は無効で、差額の支払い義務が残ります。本人が独立志向で報酬率を重視するなら、業務委託として実態も伴う形(時間・方法の指揮命令をしない)を検討することになります。
指名がまったく取れないスタイリストに固定給を払い続けるのは負担です。
固定給を最低賃金の水準に設定し、歩合の割合を高めることで、売上に応じた人件費に近づけられます。ただし固定給を下げる変更は労働条件の不利益変更にあたるため、本人の合意と説明が必要です。並行して、指名が取れない原因(技術・接客・集客の導線)に手を打つ方が、店の売上にとっては本筋です。
最低賃金は毎年上がっています。歩合率を下げて調整してもよいですか?
最低賃金の改定に合わせて固定給を上げ、その分歩合率を見直すことは設計としてはあり得ますが、歩合率の引き下げも不利益変更です。変更の理由、経過措置、本人の合意を書面で残してください。改定のたびに時間額を確認する仕組みを先に作ることが重要です。
パートのスタイリストにも歩合をつけられますか?
つけられます。時給を最低賃金以上に設定したうえで、担当した施術売上の一定率を上乗せする形が一般的です。パートは労働時間が短いため、時間額の確認は正社員より単純です。
営業前の練習時間は最低賃金の計算に入りますか?
店の指示または実質的な強制で行う練習は労働時間です。総労働時間に含めて時間額を計算します。練習時間を除いて計算すると、実際の時間額が最低賃金を下回ることがあります。
歩合の計算で、材料費や割引分を売上から引いてもよいですか?
歩合の計算式は契約で決めるため、「技術売上から材料費相当を除いた額の○%」という設計自体は可能です。ただし計算式を労働条件通知書と就業規則(賃金規程)に明記し、後から一方的に控除項目を増やさないことが必要です。
歩合給の設計チェックリスト
今の給与制度を、次の7項目で確認してください。
- 雇用契約のスタッフに完全歩合を適用していない
- 出来高払制に、実働時間に応じた保障給を設けている
- 毎月、総労働時間で割った時間額が最低賃金以上か確認している
- 最低賃金の計算から通勤手当・残業代・賞与を除いている
- 残業代(割増賃金)を歩合部分も含めて計算している
- 求人票に固定給・歩合率・保障の内容を分けて書いている
- 業務委託のスタッフに出勤時間や施術の指示をしていない
歩合給は、「固定給または保障給で最低賃金を満たす」「歩合は上乗せ」「歩合にも残業代」の3点を守れば、スタッフの意欲と店の人件費の両方に合う制度になります。売上に連動させたい気持ちが先に立って下限を割ると、未払い賃金と離職の両方を招きます。

出典・参考資料
- 地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省、2026年9月16日確認)
- 労働基準法(第27条 出来高払制の保障給、第37条 割増賃金)(e-Gov法令検索、2026年9月16日確認)
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省、2026年9月16日確認)
- 事業主の方へ 従業員を雇う場合のルールと支援策(厚生労働省、2026年9月16日確認)
最低賃金額は都道府県ごとに毎年改定されます。記事内の時間額1,100円は計算例のための仮の数値で、実際の額は厚生労働省の一覧で確認してください。歩合給と割増賃金の計算、保障給の水準は個別の事情で判断が分かれるため、社会保険労務士にご相談ください。
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歩合率はどう決めるか — 3種類の歩合と、「店に残す粗利」から逆算する手順
歩合率は「相場が◯%だから」ではなく、その率で払った後に店に何%残るかから決めます。率の種類ごとに対象の売上が違うため、同じ「30%」でも中身が変わります。数字はすべて自分で置いた前提による試算です。
| 歩合の種類 | 対象 | 率の置き方の例(仮) | 狙い |
|---|---|---|---|
| 技術売上歩合 | 本人の施術売上(材料費控除前か後かを明記) | 固定給を超えた分の10〜30% | 売上を伸ばす動機 |
| 指名歩合 | 指名客の技術売上のみ | 技術売上歩合に+3〜5%上乗せ | 再来・指名化の動機 |
| 店販歩合 | 本人の店販売上 | 5〜15% | 提案の動機。押し売りにならない率に |
「店に残す粗利」から逆算する手順(4ステップ)
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1人あたりの月間技術売上と材料費率を置く
例:技術売上80万円、材料費率10% → 材料費控除後72万円。
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店が負担する「本人以外の費用」を1人分に配分する
家賃・光熱費・広告費・アシスタントの人件費・社会保険の会社負担などを、スタイリスト数で割る。例:1人あたり月28万円。
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店に残したい利益率を決め、払える上限を出す
営業利益率10%を残すなら、80万円×10%=8万円。払える人件費の上限=72万円−28万円−8万円=36万円(売上の45%)。
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固定給と歩合に分け、最低賃金の検算をする
固定給25万円+歩合=36万円になる率を逆算。(36−25)÷(80−固定給に対応する売上)で率を出し、閑散月の売上でも時間額が最低賃金を下回らないか本文の5ステップで検算する。
歩合率を下げる変更は労働条件の不利益変更に当たり、本人の同意なしに一方的には行えません。率を上げるときも、「一度上げた率は下げにくい」前提で、まず期間限定の手当として試すほうが安全です。
数字はすべて自分で置いた前提による試算で、業界の相場を示すものではありません。不利益変更は労働契約法第8条・第9条・第10条、最低賃金との関係は最低賃金法第4条と本文の検算手順、出来高払制の保障給は労働基準法第27条を参照してください。歩合を含む給与の書き方は本文の「求人票・労働条件通知書での書き方」、人件費率の目安は「人件費率の目安と適正化」の記事を参照してください。
歩合給のシミュレーション — 売上3段階×3つの型で月給はいくらになるか
型を選んだら、売上が低い月・標準の月・高い月で月給がどう動くかを先に計算し、本人にも見せます。数字はすべて自分で置いた前提で、所定労働時間は月170時間とします。
| 型 | 個人売上40万円 | 60万円 | 80万円 |
|---|---|---|---|
| A 固定給22万円+40万円超過分の20% | 22万円 | 26万円 | 30万円 |
| B 固定給18万円+売上全体の15% | 24万円 | 27万円 | 30万円 |
| C 完全歩合45%(保障給16万円) | 18万円(歩合) | 27万円 | 36万円 |
- A型:売上が低い月の安定が高く、店の人件費率は売上が上がるほど下がります。デビュー直後のスタイリスト向き。
- B型:固定給が最低賃金ぎりぎりになりやすいため、時給換算で確かめます。18万円÷170時間=約1,059円で、地域の最低賃金によっては割り込みます。
- C型:売上が高い月は最も多く払えますが、保障給は労働基準法第27条の趣旨から「通常の賃金の6割程度」が目安とされ、最低賃金も満たす必要があります。指名客の多い中堅向き。
最低賃金割れを自動で検知する給与計算シートの列
氏名/所定労働時間/実労働時間(残業込み)/固定給/歩合額/歩合の対象になる売上/合計支給額/時給換算(合計支給額÷実労働時間)/地域の最低賃金/差額。差額がマイナスになったら、その月は最低賃金との差額を支払う必要があります。歩合が多い月でも、残業が多ければ時給換算が下がる点に注意してください。
歩合率を変えるときの手順(不利益変更を避ける)
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変更の理由と新旧の比較表を作る
上のシミュレーションで、同じ売上で月給がどう変わるかを本人ごとに示します。
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個別に説明し、同意を書面で得る
賃金の引き下げになる人には、経過措置(6か月は差額を補填など)を用意します。一方的な変更は無効と判断される場合があります。
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就業規則・賃金規程と労働条件通知書を更新する
10人以上の店は就業規則の変更届を労働基準監督署へ。全員分の通知書を再交付します。
月給の計算はすべて自分で置いた前提による試算で、実際の額は所定労働時間・残業・地域の最低賃金で変わります。保障給は労働基準法第27条、賃金の不利益変更は労働契約法第8条〜第10条、最低賃金は最低賃金法第4条を参照してください。歩合率の決め方は本文の「3種類の歩合と粗利」、最低賃金改定への対応は「最低賃金引き上げへの対応」、給与計算の手順は「給与計算のやり方」の記事を参照してください。

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