美容室の美容師ができる顔剃りは、メイクの工程として行う「化粧に附随した軽い程度の顔そり」に限られます(昭和23年の厚生省通知)。顔剃りを単独のメニューにしたり「シェービング」を前面に出して集客したりすると、理容師免許と理容所の届出が必要な「理容」に当たるおそれがあります。
美容師法と理容師法の定義、2018年に国が示した判断、ブライダルシェービングや理容師免許を持つスタッフがいる場合の扱い、違反したときの罰則、メニュー表記の言い換えを順に整理します(2026年10月時点の情報です)。
結論:美容室の顔剃りでできること・できないことの早見表
美容所としてだけ届け出ている美容室で判断の軸になるのは、「メイクが主で、顔そりはその一部か」という一点です。顔そりそのものを目的にした施術は、理容師法の「理容」に当たります。
| 場面 | 美容所だけの店で | 理由 |
|---|---|---|
| ブライダル・成人式のメイクの前に、メイクのりを整える程度にうぶ毛を整える | できる | 化粧に附随した軽い程度の顔そり(昭和23年衛発第382号) |
| 「顔剃り」「シェービング」を単独のメニューとして料金を付ける | できない | 化粧に附随しない顔そりは理容(理容師法第1条の2) |
| 「メイク&シェービング」など顔そりを強調して集客する | 避ける | 軽い程度を超える顔そりを求める客を誘引するおそれ(2018年のグレーゾーン解消制度の回答) |
| 男性客のひげ剃り | できない | 化粧に附随しない顔そり |
| 顔全体・うなじ・背中を剃るブライダルシェービング | 行わず理容室へ案内 | 軽い程度を超えやすい |
| 理容師免許を持つスタッフが、理容所の届出もある店で行う顔剃り | できる | 理容所で理容師が行う理容(理容師法第6条・第6条の2) |
表のとおり、美容師が顔そりをできる範囲は狭く、店の名前やメニュー名、料金の付け方まで判断材料になります。迷うメニューは、開店前や変更前に所管の保健所へ確認しておくのが確実です。
美容師ができる顔剃りの範囲 — 「化粧に附随した軽い程度」とは
美容師ができるのは、化粧(メイク)の一部として行う軽い顔そりだけです。顔そりは法律上、理容の代表的な方法として定義されているため、美容師の顔そりは例外として認められているという位置づけになります。
理容師法第1条の2は、理容を「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定めています。一方、美容師法第2条は、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定めています。そのうえで、昭和23年12月8日の厚生省公衆衛生局長通知「理容師法の運用に関する件」(衛発第382号)が、化粧に附随した軽い程度の顔そりは化粧の一部として美容師が行ってさしつかえない、と示しました。この通知は、後述する2018年の国の回答資料でも根拠として引用されています。
- 主な目的がメイクであること:顔そりはメイクの仕上がりを整える工程の一部で、顔そりだけを目的に来店してもらう形ではないこと。
- 範囲と時間が限られていること:うぶ毛を軽く整える程度にとどめます。顔全体を時間をかけて剃る施術は「軽い程度」を超えやすくなります。
- 料金を顔そり単体で付けないこと:顔そりだけの料金があると、独立したメニューと受け取られやすくなります。
- 店名や告知で顔そりを強調しないこと:後述の2018年の回答で、宣伝の仕方も判断材料になると示されています。
- かみそりを客ごとに消毒すること:顔に使うかみそりは、煮沸2分以上、消毒用エタノールに10分以上、0.1%以上の次亜塩素酸ナトリウム液に10分以上のいずれかで消毒します(美容師法施行規則第25条)。
「軽い程度」を時間や面積で示した数値の基準はありません。カットの仕上げとして襟足やもみあげを整える作業の扱いも通知では明示されていないため、顔のうぶ毛処理まで広げない範囲にとどめ、判断に迷う場合は保健所に確認します。
顔剃りを単独メニューにできない理由 — 2018年のグレーゾーン解消制度の回答
顔剃りを単独のメニューにすると、化粧に附随していない顔そり、つまり理容になるためです。2018年には、顔そりを強調した美容所のサービスについて、軽い程度を超えれば理容に当たるという判断が国から示されています。
経済産業省が2018年7月4日に公表したグレーゾーン解消制度(産業競争力強化法に基づき、規制の適用の有無を事業者が事前に照会できる制度)の回答では、美容所で美容師を雇い、女性客に化粧とそれに伴ううぶ毛剃り(頬や額を含む顔全体)を行うサービスが照会されました。規制を所管する厚生労働省は、次の2点を回答しています。
- 宣伝の仕方への指摘:「メイク&シェービングサロン」とうたって「シェービング」を強調する事業は、軽い程度を超えた顔そりを求める客を誘引し、その結果、軽い程度を超えた顔そりが提供される可能性がある。
- 超えた場合の扱い:提供されるサービスが軽い程度の顔そりを超えた場合、その行為は理容に該当する。
この回答から読み取れるのは、施術の中身だけでなく、店名やメニュー名、広告で何を打ち出しているかも判断に影響するという点です。予約サイトのクーポン名に「顔剃り付き」と入れる、SNSでシェービングの仕上がりを主役にした投稿を続けるといった運用も、同じ理由で避けたほうが安全です。
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ブライダルシェービングはどう扱うか — メイクの工程と理容室への案内を分ける
挙式の前に顔全体やうなじ、背中まで剃るブライダルシェービングは、理容室(理容所)がメニューとして提供している施術です。美容室のブライダルメイクでは、メイクの工程として軽くうぶ毛を整える範囲にとどめ、本格的なシェービングを希望する新婦には理容室を案内します。
| 新婦の希望 | 美容室での対応 |
|---|---|
| 当日のメイクのりをよくしたい | メイクの工程として、必要な部分のうぶ毛を軽く整える |
| 顔全体・うなじ・背中をきれいにしたい | 理容室のブライダルシェービングを案内する(案内先を事前に決めておく) |
| 前撮りと挙式の両方に備えたい | 撮影日と挙式日から逆算して、理容室の予約時期を一緒に確認する |
| 成人式の着付け・ヘアメイクで顔そりも頼みたい | メイクの範囲で軽く整えるまでと伝え、顔そりの単独依頼は理容室を案内する |
新婦への案内は、挙式の打ち合わせの段階で行うと日程が組みやすくなります。成人式の当日はヘアセットと着付けの時間が詰まるため、顔そりの希望は予約の時点で聞き取っておきます。成人式の受付の流れは成人式のヘアセットと着付けの受け方で整理しています。
理容師免許を持つスタッフがいる場合 — 理容所の届出が必要
理容師免許を持つスタッフがいても、美容所としてだけ届け出ている店で顔剃りを行うことはできません。理容師は理容所以外で業務をしてはならないため(理容師法第6条の2)、同じ場所で理容所の開設届も出す必要があります。
理容所と美容所を同じ場所で開設する形は、法令でも想定されています。理容師法施行規則第19条は、開設届の記載事項として、同じ場所で美容所が開設されている場合や同時に届け出る場合の美容所の名称・開設予定年月日を挙げています(美容師法施行規則第19条にも同じ規定があります)。
-
保健所に事前相談する
施術するスタッフの免許の組み合わせ、作業場の区分、設備、表示の方法について、開設予定地の保健所の考え方を確認します。条件は保健所ごとに差があります。
-
理容所の開設届を出し、検査と確認を受ける
開設届に同じ場所の美容所の名称を書き、構造設備の確認を受けてから理容の業務を始めます。理容師が常時2人以上なら管理理容師も置きます(理容師法第11条の4)。
-
メニューと担当者を分けて表示する
顔そりのメニューには「理容師が担当」と明記し、予約システムでも理容師以外が担当にならない設定にします。
理容所の開業資金や設備の考え方は理容室の開業資金と設備基準、両方の免許を持つ場合の開業の形は理容室と美容室の違いで詳しく整理しています。
違反した場合の罰則と、店が負うリスク
理容師免許のない人が顔そりを業として行うと、理容師法第6条違反として30万円以下の罰金の対象になります(同法第15条第1号)。罰則より身近なのは、保健所の指導や、肌トラブルが起きたときに店が説明責任を負うことです。
| 違反の形 | 該当する条文 | 罰則・処分 |
|---|---|---|
| 理容師免許のない人が、顔そりを業として行う | 理容師法第6条 | 30万円以下の罰金(第15条第1号) |
| 理容所の開設届を出さずに理容所を開く | 理容師法第11条 | 30万円以下の罰金(第15条第2号)。法人・事業主も罰金の対象(第16条) |
| 保健所の確認を受ける前に理容所を使う | 理容師法第11条の2 | 30万円以下の罰金(第15条第3号・第16条) |
| 理容師が理容所以外の場所で業務をする | 理容師法第6条の2 | 期間を定めた業務停止の処分(第10条第2項) |
顔そりはかみそりを使うため、切り傷やかぶれが起きやすい施術です。免許や届出の範囲を外れた施術で事故が起きると、保険の補償や保健所への説明で不利になるおそれがあります。加入している賠償責任保険の約款で、補償の対象になる施術の範囲を確認しておいてください。
メニュー表記と接客の言い換え例
美容室のメニュー表や予約サイトでは、「顔剃り」「シェービング」を単独の商品名にしないことが基本です。メイクの説明の中で工程として触れるか、理容室への案内に置き換えます。
| 避けたい表記 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 顔剃り 2,200円 | 単独メニューは置かない。ブライダルメイクの説明に「仕上がりを整えるため、必要に応じてうぶ毛を軽く整えます」と書く |
| カット+顔剃りクーポン | クーポンは置かない。顔そりを希望する人には理容室を案内する |
| シェービングで肌がワントーン明るく | 顔そりの強調と肌への効果の表現はどちらも避ける |
| メンズシェービング・ひげ剃り | 「ひげ剃りをご希望の方には、近くの理容室をご案内します」 |
| 店名やSNSアカウント名に「シェービング」 | 使わない。理容所の届出もある店なら「理容・美容」と両方を示す |
お客様から顔剃りを頼まれたときは、「当店は美容室のため、お顔のシェービングは理容師の施術になり、こちらでは行えません。メイクの際に軽くうぶ毛を整えることはできます。しっかり剃りたい場合は近くの理容室をご案内しますね」と伝えると、断られた印象を残さずに済みます。効果をうたう表現の注意点は広告・SNSで使えない表現、男性客向けメニューの組み方はメンズ客を増やす方法を参考にしてください。
顔剃りの扱いを次の7項目で点検してください。
- メニュー表・予約サイト・クーポン名に「顔剃り」「シェービング」を単独で載せていない
- 顔そりだけの料金を設定していない
- メイクに附随する顔そりの範囲を「うぶ毛を軽く整える程度」とスタッフ間で決めている
- 顔に使うかみそりは客ごとに消毒するか、使い捨てにしている
- ひげ剃りやブライダルシェービングの依頼に案内できる理容室を決めている
- 理容師免許のスタッフが顔そりをする場合、理容所の開設届と保健所の確認が済んでいる
- 判断に迷うメニューを保健所に確認し、回答の内容と日付を記録している
よくある質問
エステサロンやネイルサロンで顔剃りはできますか?
できません。顔そりは理容に当たり、理容師免許のない人が業として行うことは理容師法第6条で禁じられています。例外は、美容師が美容所でメイクに附随して行う軽い程度の顔そりだけです。
理容室で女性が顔剃り(レディースシェービング)を受けられますか?
受けられます。理容師は性別に関係なく顔そりができ、理容室の中にはレディースシェービングやブライダルシェービングをメニューにしている店もあります。
電気シェーバーを使えば美容師でも顔剃りできますか?
できるとは言えません。理容師法は顔そりの道具を限定していないため、電気シェーバーを使っても、化粧に附随しない顔そりは理容に当たるおそれがあります。
メイクの前に行う顔剃りに料金を付けてもいいですか?
メイクの料金に含めて扱うのが無難です。顔そりだけの料金を設定すると独立したメニューと受け取られやすく、化粧に附随した軽い程度という条件から外れるおそれがあります。
美容師と理容師の両方の免許を持っていれば、美容室で顔剃りができますか?
免許だけでは足りません。理容は理容所で行う必要があるため(理容師法第6条の2)、同じ場所で理容所の開設届を出し、保健所の確認を受けてから行います。
出典:美容師法第2条・第6条・第7条、美容師法施行規則第19条・第25条、理容師法第1条の2・第6条・第6条の2・第10条・第11条・第11条の2・第11条の4・第15条・第16条、理容師法施行規則第19条・第25条、昭和23年12月8日衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知「理容師法の運用に関する件」、経済産業省「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~美容師による顔そりサービスの取り扱いについて~」(平成30年7月4日)(経済産業省の公表資料、e-Gov法令検索「理容師法」)。個別の判断は所管の保健所に確認してください。
顔剃りの扱いで最初にやることは、メニュー表と予約サイトから単独の「顔剃り」「シェービング」をなくすことです。そのうえで、メイクに附随する範囲の決め方と、理容室への案内先をスタッフ全員で共有してください。
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