2026年度(令和8年度)の最低賃金は全国加重平均で時給1,177円、東京都は1,280円、大阪府は1,231円で、2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに発効します。美容室は発効日以降の労働分について、月給制のアシスタントも時給に換算し、新しい額を下回っていないかを確認する必要があります。
都道府県別の改定額と発効日、月給を時給に直す計算式、引き上げ後に違反になりやすい3つのパターン、歩合給と練習時間の扱い、人件費の増加分を価格にどう転嫁するかまでを順に整理します(2026年10月時点の情報です)。
結論:2026年度の最低賃金改定で美容室が確認する5つのこと
最低賃金の改定で店がやることは、「自店の都道府県の新しい額を知る」「全スタッフの時給換算額を出す」「足りない人の基本給を上げる」の3段階です。歩合給や手当がある美容室は、計算に入れてよい賃金の範囲を間違えやすいため、下の5点を順に確認してください。
| 確認すること | ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| ① 適用される額 | 店舗(事業場)がある都道府県の地域別最低賃金。スタッフの住所地ではない | 最低賃金法第4条・第9条、厚生労働省の解説 |
| ② 適用の開始 | 発効日以降に働いた分から新しい額。締め日が月の途中なら、発効日の前後で分けて確認する | 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」 |
| ③ 月給制の確認 | (月給-除外する賃金)÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金 | 最低賃金法第4条第3項、同法施行規則第1条 |
| ④ 歩合給の確認 | 歩合部分はその月の総労働時間で割り、固定給部分の時給換算額と合計して判定する | 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 |
| ⑤ 下回ったとき | その部分の契約は無効で、最低賃金額で契約したものとみなされる。差額の支払いが必要で、罰則は50万円以下の罰金 | 最低賃金法第4条第2項・第40条 |
最低賃金は、パート・アルバイト・試用期間中のアシスタントを含め、雇用しているすべてのスタッフに適用されます。本人が低い時給に同意していても、最低賃金を下回る部分は無効です。
2026年度の最低賃金はいくらか — 全国加重平均1,177円、最高は東京都の1,280円
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円です。前年度の1,121円から56円の引き上げで、目安制度が始まった1978年度以降で2番目に大きい上げ幅になりました。
引き上げ額は都道府県により54円〜65円で、最低額は宮崎県の1,085円です。発効日は10月1日(15都道府県)から12月2日(沖縄県)まで分かれています。自店の所在地の行を確認してください。
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | 1,029円 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | 1,031円 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | 1,038円 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | 1,031円 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | 1,032円 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | 1,033円 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | 1,074円 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | 1,068円 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | 1,063円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | 1,141円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | 1,140円 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | 1,050円 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | 1,062円 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | 1,054円 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | 1,053円 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | 1,052円 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | 1,061円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | 1,065円 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 1,097円 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | 1,140円 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | 1,087円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | 1,080円 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | 1,122円 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | 1,116円 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | 1,051円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | 1,045円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | 1,030円 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | 1,033円 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | 1,047円 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | 1,085円 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | 1,043円 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | 1,046円 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | 1,036円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | 1,033円 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | 1,023円 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | 1,030円 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | 1,031円 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | 1,034円 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | 1,035円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | 1,023円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 1,026円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 1,023円 | 2026年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 | — |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」。金額はすべて時間額です。
最新の額と発効日は、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧か、各都道府県労働局のサイトで確認できます。複数の都道府県に店舗がある場合は、店舗ごとに所在地の額を当てはめます。本部が東京でも、埼玉の店で働くスタッフには埼玉県の1,196円が適用されます。
月給制アシスタントの時給換算 — 月給÷1か月平均所定労働時間で計算する
月給制のスタッフは、「(月給-除外する賃金)÷1か月平均所定労働時間」で時給に換算し、最低賃金と比べます。1か月平均所定労働時間は「(365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12」で出します。
たとえば年間休日105日・1日8時間の店なら、(365-105)×8÷12=約173.3時間です。年間休日が少ない店や、1日の所定労働時間が長い店ほど、同じ月給でも時給換算額は低くなります。
最低賃金の計算に入れる賃金・入れない賃金
月給のすべてを計算に入れてよいわけではありません。最低賃金法第4条第3項と同法施行規則第1条により、次の賃金は除いて計算します。
| 区分 | 美容室でよくある賃金 |
|---|---|
| 計算に入れる | 基本給、技術手当・役職手当・資格手当など毎月決まって支払う手当、歩合給(総労働時間で割って換算) |
| 計算から除く | 時間外・休日・深夜の割増賃金(固定残業代・みなし残業代を含む)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
| 計算から除く | 結婚手当など臨時に支払う賃金、賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金 |
新しい最低賃金を満たす月給の下限(主な都道府県)
除外する賃金を引いた後の月給が、次の表の金額以上であれば最低賃金を満たします。所定労働時間別に、主な都道府県の下限を計算しました。
| 都道府県(最低賃金) | 月160時間 | 月173.3時間 | 月190時間 |
|---|---|---|---|
| 東京(1,280円) | 204,800円 | 221,867円 | 243,200円 |
| 神奈川(1,279円) | 204,640円 | 221,694円 | 243,010円 |
| 大阪(1,231円) | 196,960円 | 213,374円 | 233,890円 |
| 愛知(1,195円) | 191,200円 | 207,134円 | 227,050円 |
| 京都(1,180円) | 188,800円 | 204,534円 | 224,200円 |
| 北海道(1,131円) | 180,960円 | 196,040円 | 214,890円 |
| 福岡(1,114円) | 178,240円 | 193,094円 | 211,660円 |
| 宮崎(1,085円) | 173,600円 | 188,067円 | 206,150円 |
月190時間は、常時10人未満の美容室に認められる週44時間の特例(労働基準法第40条)で、所定労働時間を上限近くまで組んだ場合の目安です(44時間×52週÷12≒190.7時間)。週44時間で所定を組んでいる店は、下限が月24万円台になる地域もあるため、特に注意が必要です。
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最低賃金の引き上げ後に違反になりやすい3つのパターン
改定のたびに美容室で起きやすいのは、時給の据え置き、月給の据え置き、手当込みでの判定の3つです。いずれも「去年までは問題なかった」給与が、発効日を境に違反になる形で起こります。
パターン1:受付やパートアシスタントの時給を据え置いている
旧最低賃金に数円上乗せした時給のままだと、発効日に自動的に下回ります。東京都で時給1,230円の受付スタッフは、10月1日以降の勤務分から1,280円以上にしなければなりません。
見落としやすいのは締め日です。「毎月20日締め」の店で発効日が10月1日なら、9月21日〜30日の勤務は旧額、10月1日〜20日の勤務は新しい額で確認します。発効日が月の途中の県(静岡県10月15日、京都府11月16日など)も同じ考え方です。
パターン2:月給制アシスタントの月給を据え置いている
(仮の設定)東京都の店で、アシスタントの月給が基本給20万円+技術手当1.5万円、年間休日105日・1日8時間とします。時給換算は215,000円÷173.3時間=約1,240円です。旧最低賃金の1,226円は上回っていましたが、新しい1,280円には月約6,900円足りません。
この場合は基本給を20万7,000円以上に上げれば、(207,000円+15,000円)÷173.3時間=約1,281円となり満たせます。数字は自分で置いた前提による試算です。
パターン3:皆勤手当・通勤手当・固定残業代を含めて判定している
パターン2のアシスタントに、皆勤手当1万円・通勤手当1万円・固定残業代2万円が付いていれば、総支給は25.5万円です。25.5万円÷173.3時間=約1,471円と計算すると問題なく見えますが、この3つの手当は除外する賃金なので、正しい換算額は約1,240円のままです。
固定残業代を設けている店は、基本給を上げると残業の時間単価も上がります。固定残業代の金額が、決めた時間数(例:月10時間)の割増賃金を新しい単価で計算しても足りているかを、あわせて確認してください。
最低賃金を下回っていた期間の差額は、さかのぼって支払う必要があります。地域別最低賃金を下回る賃金の支払いは50万円以下の罰金の対象です(最低賃金法第40条)。求人サイトや求人票に旧額の時給・月給が残っていないかも確認してください。
歩合給と練習時間は最低賃金でどう扱うか — 歩合は総労働時間で割る
歩合給がある場合、歩合部分はその月の総労働時間(残業を含む)で割って時給に換算し、固定給部分の換算額と合計して最低賃金と比べます。歩合が少ない月ほど下回りやすいため、毎月確認が必要です。
(仮の設定)東京都で、スタイリストの固定給18万円(所定173.3時間)+歩合給、その月の総労働時間200時間とします。固定給部分は約1,038円で、歩合給の額によって次のように変わります。
| その月の歩合給 | 歩合部分の換算 | 合計 | 東京都1,280円との比較 |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 100円 | 約1,138円 | 不足(旧1,226円でも不足) |
| 4万円 | 200円 | 約1,238円 | 不足(旧1,226円なら満たしていた) |
| 6万円 | 300円 | 約1,338円 | 満たす |
営業前後の練習やレッスンが店の指示で行われている場合、その時間は労働時間です。総労働時間が増えるので、歩合部分の換算額は下がります。練習時間を勤怠に入れていない店は、最低賃金の判定も実態より甘くなっています。線引きは練習時間が労働時間になる条件で整理しています。
出来高払いの給与には、労働時間に応じた一定額の保障給を定める義務もあります(労働基準法第27条)。固定給と歩合の配分の決め方は歩合給と最低賃金の関係を参照してください。
人件費の増加分をどう吸収するか — 1客あたりの必要額で値上げ幅を決める
最低賃金の引き上げで増える人件費は、月間の増加額を月間客数で割り、1客あたりいくら上げれば吸収できるかで考えると判断しやすくなります。多くの店では、1客あたり100円前後の調整で足りる計算になります。
試算 — スタッフ6人の店で増える人件費と、必要な単価の上げ幅(仮の設定)
東京都の法人の美容室で、アシスタント2人(月給制)、パートの受付1人(月80時間)、スタイリスト3人とします。法定福利費(社会保険料などの事業主負担)は賃金の16%と仮定しました。
| 項目 | 計算 | 月の増加額 |
|---|---|---|
| アシスタントの基本給 | 7,000円×2人 | 14,000円 |
| 受付の時給(1,230円→1,280円) | 50円×80時間 | 4,000円 |
| スタイリストの固定給(差を保つための波及) | 5,000円×3人 | 15,000円 |
| 法定福利費 | 33,000円×16% | 5,280円 |
| 合計 | — | 38,280円(年約46万円) |
月間客数が450人なら、38,280円÷450人=1客あたり約85円です。客単価8,000円の店なら約1.1%にあたります。カット料金を100円上げる、またはカラーなど平均単価の高いメニューを1〜2%見直すと吸収できる水準です。数字はすべて自分で置いた前提で、実際は自店の給与と客数で計算してください。
値上げは、改定日の1〜2か月前から既存のお客様に伝えるのが基本です。告知の文面は値上げのお知らせ文例、どこまで失客を許容できるかの計算は値上げで失客はどこまで許容できるかにまとめています。
業務改善助成金は申請期限に注意する
店で最も低い時給を50円以上引き上げ、設備投資も行う場合は業務改善助成金の対象になり得ます。2026年度(令和8年度)の申請期間は9月1日から、店の都道府県の最低賃金の発効日の前日か11月30日の早いほうまでです。
10月1日に発効した東京都・大阪府などは9月30日で締め切られています。京都府・佐賀県・岩手県・熊本県・沖縄県など11月以降に発効する府県は期間内の可能性がありますが、予算の範囲内で早期に終わることもあるため、管轄の労働局で確認してください。制度の流れは業務改善助成金の申請の流れで解説しています。
最低賃金の改定に合わせて給与を見直す手順とチェックリスト
見直しは「一覧を作る→不足額を出す→基本給で直す→書類を更新する」の順で進めます。発効日を過ぎている地域は、まず発効日以降の不足分を確定させることが先です。
-
全スタッフの時給換算一覧を作る
時給・月給・歩合の別に、除外する賃金を引いた額を時給に直します。歩合給のスタッフは直近3か月分を計算し、歩合が少なかった月で判定します。
-
新しい最低賃金との差と、発効日以降の不足額を出す
発効日をまたぐ給与計算期間は日割りで分けます。不足があれば次の給与で差額を精算します。
-
手当ではなく基本給で引き上げる
皆勤手当や通勤手当を増やしても最低賃金の計算には入りません。基本給か、毎月決まって払う技術手当で調整し、固定残業代の単価も再計算します。
-
労働条件通知書・賃金規程・求人票を更新する
賃金の変更は書面で本人に伝え、求人サイトや求人票に載せている時給・月給も同じ日に直します。
-
最低賃金の概要をスタッフに周知する
使用者には、最低賃金の概要をバックルームの掲示などで労働者に周知する義務があります(最低賃金法第8条)。労働局が配布するポスターを貼る方法が簡単です。
改定対応を次の8項目で点検してください。
- 店舗の所在地の新しい最低賃金額と発効日を確認した
- 時給スタッフ(受付・パートアシスタント)の時給が新しい額以上になっている
- 月給制スタッフの時給換算を、除外する賃金を引いて計算した
- 固定残業代・皆勤手当・通勤手当を最低賃金の計算に入れていない
- 歩合給のスタッフは、歩合が少ない月でも下回らないか確認した
- 指示している練習時間を総労働時間に入れて計算した
- 締め日が発効日をまたぐ給与計算期間を日割りで確認した
- 労働条件通知書・求人票の金額を更新し、最低賃金の概要を掲示した
よくある質問
試用期間中のアシスタントなら最低賃金より低くしてもよいですか?
原則として認められません。試用期間中の人について最低賃金を減額できるのは、都道府県労働局長の許可を受けた場合だけで(最低賃金法第7条)、許可なく下げることはできません。
業務委託や面貸しの美容師にも最低賃金は適用されますか?
労働者でなければ適用されません。ただし店が出勤時間や施術内容を指示しているなど、実態が雇用に近い場合は労働者と判断され、最低賃金が適用されることがあります。
店の所在地とスタッフの住所の都道府県が違う場合はどちらの額ですか?
店舗(事業場)がある都道府県の額です。神奈川県に住むスタッフが東京都の店で働くなら、東京都の1,280円が適用されます。
スタッフが同意していれば最低賃金を下回る給与でもよいですか?
同意があっても無効です。最低賃金を下回る部分の契約は無効となり、最低賃金と同じ額で契約したものとみなされるため、差額を支払う義務が残ります(最低賃金法第4条第2項)。
発効日が月の途中のとき、給与計算はどうすればよいですか?
発効日以降に働いた分から新しい額を当てはめます。給与計算期間が発効日をまたぐ場合は、発効日の前日までと発効日以降に分け、それぞれ最低賃金を満たしているかを確認します。
出典:最低賃金法第4条・第7条・第8条・第9条・第40条、最低賃金法施行規則第1条、労働基準法第27条・第40条、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」、厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」、厚生労働省「業務改善助成金」、e-Gov法令検索「最低賃金法」。個別の判断は社会保険労務士か、都道府県労働局・労働基準監督署に確認してください。
最低賃金の改定対応は、全スタッフの時給換算一覧を作ることから始まります。発効日以降の不足をなくしたうえで、人件費の増加分を1客あたりの金額に直し、価格改定の計画に組み込んでください。人件費全体の考え方は人件費率の目安と適正化で整理しています。
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