美容室でスタッフを雇ったら、雇用保険の資格取得届を雇った月の翌月10日までにハローワークへ、法人など社会保険の適用事業所なら健康保険・厚生年金の資格取得届を入社日から5日以内に年金事務所へ出します。保健所には従業者の変更届をすみやかに出し、初めて人を雇う店は労働保険の成立届(10日以内)も必要です。
入社前に揃える書類、期限つきの手続き一覧表、個人事業と法人での社会保険の違い、マイナンバーの集め方、保健所と管理美容師、初月の給与で差し引くものの順番を整理します(2026年10月時点の情報です)。
結論:スタッフを雇ったときの手続きと期限の一覧表
手続きは「入社前」「初めて雇うときだけ」「入社のたび」「初月の給与」の4つに分けると漏れません。期限が最も短いのは、社会保険の資格取得届の5日以内です。
| 時期 | 手続き | 提出先 | 期限 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 入社前 | 労働条件通知書の交付 | 本人 | 労働契約を結ぶとき | 全員 |
| 入社前 | 美容師免許・マイナンバー・扶養控除等申告書などの受け取り | 店で保管 | 扶養控除等申告書は最初の給与支払日の前日まで | 全員 |
| 初めて雇うとき | 労働保険の保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 雇った日の翌日から10日以内 | 初めて人を雇う店 |
| 初めて雇うとき | 労働保険の概算保険料申告書(と納付) | 労働基準監督署など | 雇った日の翌日から50日以内 | 初めて人を雇う店 |
| 初めて雇うとき | 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 設置の翌日から10日以内 | 初めて雇用保険の加入者が出る店 |
| 初めて雇うとき | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設から1か月以内 | 初めて給与を払う店 |
| 入社のたび | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(扶養家族がいれば被扶養者(異動)届も) | 年金事務所・事務センター | 入社日から5日以内 | 社会保険の適用事業所で加入条件を満たす人 |
| 入社のたび | 美容国保の加入、法人なら健康保険の適用除外承認申請 | 美容国保の組合・年金事務所 | 14日以内 | 美容国保に入る人 |
| 入社のたび | 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 雇った月の翌月10日まで | 週20時間以上・31日以上働く見込みの人 |
| 入社のたび | 美容所の従業者の変更届(必要なら管理美容師の届出) | 保健所 | すみやかに(自治体の定めを確認) | 美容師(自治体により無資格のスタッフも) |
| 入社のたび | 雇入時の健康診断、労働者名簿・賃金台帳の作成 | 店で実施・保管 | 雇い入れるとき | 全員(健診は常時使用する人) |
| 入社のたび | 住民税の特別徴収の引き継ぎ・切り替え | 市区町村 | 前職の異動届を受け取ったら | 前職で給与天引きされていた人など |
| 初月の給与 | 雇用保険料・源泉所得税の天引き、源泉所得税の納付 | 税務署 | 納付は翌月10日まで(納期の特例なら年2回) | 全員 |
| 翌月の給与 | 社会保険料の天引き(前月分) | ― | 入社月の分は翌月に支給する給与から | 社会保険の加入者 |
「初めて雇うとき」の4つは、開業して1人目のスタッフを雇うときや、オーナー1人で営業してきた店が初めて人を雇うときだけの手続きです。2人目からは「入社のたび」と「初月・翌月の給与」を繰り返すだけになります。労災保険は加入の届出を1人ずつ出す必要はなく、成立届を出した店で働く全員が対象です。
入社前に渡すもの・受け取るもの — 労働条件通知書、免許証、マイナンバー
入社日までに、店からは労働条件通知書を渡し、スタッフからは美容師免許証、マイナンバー、扶養控除等申告書、年金と雇用保険の番号が分かる書類を受け取ります。
| 受け取るもの | 使う手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 美容師免許証(原本を見てコピーを保管) | 保健所の変更届 | 国家試験に合格した直後の新卒は、美容師名簿への登録が済んでいるかを確認する |
| マイナンバーと本人確認書類 | 雇用保険・社会保険・源泉徴収 | 利用目的を伝えて受け取る。扶養家族の番号も扶養控除等申告書に書いてもらう |
| 基礎年金番号が分かるもの | 社会保険の資格取得届 | マイナンバーを書けば基礎年金番号は不要 |
| 雇用保険被保険者証(前職がある人) | 雇用保険の資格取得届 | 前職の被保険者番号を引き継ぐ |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 源泉所得税の計算 | 出ていないと税額表の乙欄で計算し、天引きが大きくなる |
| 前職の源泉徴収票(年の途中で入社した人) | 年末調整 | 年内に前の勤め先で受け取った給与を合算する |
| 健康診断の結果、医師の診断書 | 雇入時の健康診断、保健所の届出 | 3か月以内に受けた健診の結果があれば雇入時健診に代えられる。診断書の要否は保健所で異なる |
労働条件通知書には、契約期間、就業の場所と業務、始業・終業時刻と休憩、休日、賃金、退職に関する事項などを書いて渡します(労働基準法第15条)。2024年4月からは就業場所・業務の変更の範囲も明示事項に加わりました。2026年度の地域別最低賃金を下回る時給になっていないかも、この段階で確かめます。書き方は雇用契約書と労働条件通知書の違いで整理しています。
新卒の美容師は、国家試験に合格しても美容師名簿に登録されるまでは美容師として施術できません(美容師法第5条の2・第6条)。合格発表から登録までの流れは美容師免許の登録・書換え・再交付で確認できます。
マイナンバーは「目的を伝える・本人確認・鍵をかけて保管」の3点
マイナンバーは、雇用保険・社会保険・源泉徴収の書類に書くためだけに集めます。受け取るときは利用目的を伝え、番号の確認と本人の確認(マイナンバーカードなら1枚で両方)を行います。保管は鍵のかかる場所か、アクセスできる人を限ったデータに限定し、保存期間を過ぎた書類は廃棄します。LINEやメールで番号の写真を送ってもらう方法は避けてください。
社会保険の手続き — 法人は5日以内、個人の美容室は加入義務なし
法人の美容室は社長1人でも社会保険の適用事業所なので、加入条件を満たすスタッフの資格取得届を入社日から5日以内に年金事務所(事務センター)へ出します。個人事業の美容室は、従業員が5人以上いても美容業は強制適用の対象外です。
| 店の形態 | スタッフの健康保険 | スタッフの年金 | 店が出す届出 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 協会けんぽ(適用除外承認を受ければ美容国保) | 厚生年金 | 資格取得届を5日以内。美容国保なら適用除外承認申請を14日以内 |
| 個人事業(任意適用なし) | 本人が国民健康保険か美容国保 | 本人が国民年金 | 年金事務所への届出はなし。美容国保は店(組合員)を通して加入手続き |
| 個人事業(任意適用の認可あり) | 協会けんぽなど | 厚生年金 | 法人と同じ |
パートやアルバイトは、1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上なら加入します。週20時間以上で加入する「適用拡大」は、厚生年金の被保険者が51人以上の企業が対象で、月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。対象の企業規模は2027年10月から36人以上に広がります。
資格取得届に書く標準報酬月額は、固定給に通勤手当と、歩合や指名料の見込みを加えた月の報酬で決めます。届出のあと、協会けんぽから「資格情報のお知らせ」がおおむね2〜3週間で店に届くので本人に渡します。マイナ保険証を使わない人には資格確認書が交付されます。美容国保を使う場合の手続きと保険料は美容国保の加入条件で整理しています。
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雇用保険と労働保険の手続き — 資格取得届は翌月10日まで、初めてなら成立届から
週20時間以上・31日以上働く見込みのスタッフを雇ったら、雇った月の翌月10日までにハローワークへ雇用保険の資格取得届を出します。初めて人を雇う店は、その前に労働基準監督署で労働保険の成立届を出します。個人事業か法人かは関係ありません。
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労働基準監督署に保険関係成立届と概算保険料申告書を出す
成立届は雇った日の翌日から10日以内、概算保険料申告書はその年度の賃金総額の見込みで計算し、50日以内に申告・納付します。これで労災保険と雇用保険の保険関係ができます。
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ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を出す
設置の翌日から10日以内です。成立届の控えと、登記事項証明書や開業届の控え、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿など事業と雇用の実態が分かる書類を求められます。
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ハローワークに資格取得届を出す
雇った月の翌月10日までに出します。資格取得届にはマイナンバーの記載が必要です。設置届と同時に出すこともできます。
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交付された書類を本人に渡す
手続きが済むと、雇用保険の被保険者証などがハローワークから交付されるので本人に渡します。
2026年度の雇用保険料率(一般の事業)は、本人負担が1,000分の5、店の負担が1,000分の8.5です。労災保険料は全額を店が負担します。保険料の精算と翌年度の申告は、毎年6月1日から7月10日までの年度更新で行います。
保健所の手続き — 従業者の変更届と、美容師が2人以上なら管理美容師
美容師を雇うと美容所の開設届の内容が変わるため、保健所に従業者の変更届をすみやかに出します(美容師法第11条第2項)。美容師である従業者が常時2人以上になる店は、管理美容師を置いて届け出る必要があります(同法第12条の3)。
- 変更届の中身:新しく働く美容師の氏名と免許の登録番号などを届け出ます。東京都の保健所のように、無資格のアシスタントや受付スタッフも含めて届け出るよう求める自治体もあります。
- 添付書類:免許証の原本の提示に加え、結核・皮膚疾患など伝染性の病気の有無についての医師の診断書(発行後3か月以内など)を求める自治体があります。
- 管理美容師:免許を受けてから3年以上美容の業務に従事し、都道府県知事が指定する講習会を修了した美容師がなれます。オーナーが美容師として施術に入っている場合の数え方は、保健所に確認してください。
- 期限:東京都内の保健所などは従業者の変更を「すみやかに」届け出るよう案内しており、管理美容師の設置や変更には10日以内などの期限を示す自治体もあります。
様式や添付書類は自治体ごとに違うため、美容所の所在地を管轄する保健所のページで確認します。届出の手順と出し忘れたときの影響は保健所へのスタッフ登録で詳しく説明しています。
税金と給与の準備 — 開設届、扶養控除等申告書、源泉徴収と住民税
初めて給与を払う店は、給与支払事務所等の開設届出書を開設から1か月以内に税務署へ出します。入社のたびに扶養控除等申告書を受け取り、給与から差し引いた源泉所得税は翌月10日までに納めます。
- 開設届:給与の支払いを始めた事務所の所轄税務署に出します。個人事業で、開業届に給与の支払いを始める日などを書いていれば別途の提出は不要です。開業後に初めて人を雇う個人事業は、このとき提出します。
- 納期の特例:給与を払う人数が常時10人未満の店は、承認を受ければ源泉所得税を年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)にまとめて納められます。申請した月の翌月末までに通知がなければ承認されたものとされます。
- 扶養控除等申告書:最初の給与を払う日の前日までに受け取ります。出ていれば税額表の甲欄、出ていなければ乙欄で源泉所得税を計算します。受け取った申告書は7年間保存します。
- 住民税:前職で給与から天引きされていた人は、前の勤め先が作る給与所得者異動届出書で特別徴収を引き継げます。前年に所得がない新卒は、1年目は原則として住民税がかかりません。
年の途中で入社した人は、前職の源泉徴収票をもとに年末調整で1年分の税額を精算します。12月に慌てないよう、入社時に受け取っておくのが確実です。
初月の給与で差し引くもの — 社会保険料は翌月に支給する給与からが原則
社会保険料は前月分を当月の給与から差し引くルール(健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条)のため、入社した月に支給する給与からは引かないのが原則です。雇用保険料と源泉所得税は、初回の給与から差し引きます。
試算 — 10月1日入社・月給22万円のスタッフの天引き額(仮の設定)
法人の美容室(協会けんぽ東京支部)に、25歳のスタイリストが10月1日に入社したとします。月給220,000円と通勤手当10,000円で、標準報酬月額は240,000円と置きます。料率は2026年度のもので、金額は自分で置いた前提による試算です。
| 天引きするもの | 本人負担の月額 | 計算 | 最初に引く給与 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 11,820円 | 240,000円×9.85%÷2 | 11月に支給する給与 |
| 子ども・子育て支援金 | 276円 | 240,000円×0.23%÷2 | 11月に支給する給与 |
| 厚生年金保険料 | 21,960円 | 240,000円×18.3%÷2 | 11月に支給する給与 |
| 雇用保険料 | 1,150円 | 230,000円×5/1,000(通勤手当を含む総支給額) | 初回の給与 |
| 源泉所得税 | 税額表で求める | 社会保険料等を引いた後の金額と扶養親族の数で、月額表の甲欄を見る | 初回の給与 |
「末締め当月25日払い」のように10月分の給与を10月中に払う店は、10月の給与で社会保険料を引かず、11月の給与で10月分を引きます。「末締め翌月25日払い」の店は、11月25日に払う10月分の給与で10月分の保険料を引くことになります。どちらの場合も、入社日が月の途中でも入社月の保険料は1か月分かかります。歩合や手当を含めた月次の計算手順は美容室の給与計算のやり方にまとめています。
社会保険や雇用保険の届出が遅れても、加入の義務がなくなるわけではありません。気づいたときにさかのぼって手続きし、過去の分の保険料を店と本人でまとめて負担することになります。入社日が決まった時点で、5日以内と翌月10日の期限をカレンダーに入れてください。
スタッフを1人雇うたびに、次の10項目を確認してください。
- 入社日までに労働条件通知書を渡し、最低賃金を下回っていないことを確認した
- 美容師免許証の原本を確認し、新卒なら名簿登録が済んでいることを確かめた
- マイナンバーを利用目的を伝えて受け取り、鍵をかけて保管した
- 扶養控除等申告書を最初の給与支払日の前日までに受け取った
- 社会保険の資格取得届を入社日から5日以内に出した(適用事業所の場合)
- 美容国保に入る人は、14日以内に組合と年金事務所の手続きをした
- 雇用保険の資格取得届を雇った月の翌月10日までに出した
- 保健所に従業者の変更届を出し、美容師が2人以上なら管理美容師を届け出た
- 雇入時の健康診断を実施し、労働者名簿・賃金台帳を作った
- 初回の給与で雇用保険料と源泉所得税、翌月の給与で社会保険料を引く設定にした
よくある質問
アルバイトのアシスタントにも同じ手続きが必要ですか?
働く時間によって必要な手続きが変わります。労災保険は全員が対象、雇用保険は週20時間以上かつ31日以上働く見込みの人、社会保険は適用事業所で所定労働時間と日数が正社員の4分の3以上の人が対象です。労働条件通知書は雇用形態に関係なく必要です。
業務委託や面貸しの美容師を受け入れるときも、この手続きは必要ですか?
雇用保険・社会保険・給与の源泉徴収の手続きは不要です。ただし店で施術する美容師として保健所への届出が必要かは自治体に確認し、勤務時間を店が指示するなど実態が雇用に近い場合は雇用として手続きします。
資格取得届の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
気づいた時点ですぐに提出します。社会保険は本来の資格取得日にさかのぼって加入し、その間の保険料も納めます。雇用保険は遅れた理由の説明や、出勤簿・賃金台帳などの確認書類を求められることがあります。
試用期間中は社会保険や雇用保険に入れなくてもよいですか?
いいえ、入れる必要があります。試用期間中でも加入条件を満たしていれば、入社日から社会保険と雇用保険に加入します。
新卒で美容師免許証がまだ届いていないスタッフに施術させてよいですか?
美容師名簿への登録が済んでいれば施術できます。免許は名簿に登録した日に効力が生じるため、免許証が届く前でも登録の完了を確認できれば美容師として働けますが、登録前は施術させられません。
スタッフにマイナンバーの提出を断られたらどうしますか?
まず法律で定められた手続きに必要だと説明します。それでも提供されない場合は、求めた経緯を記録したうえで届出を出し、提出先の指示に従います。
出典:労働基準法第15条・第107条・第108条、労働安全衛生規則第43条、健康保険法第167条・同法施行規則第24条、厚生年金保険法第84条・同法施行規則第15条、雇用保険法施行規則第6条・第141条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2・第15条、所得税法第194条・第216条・第230条、美容師法第5条の2・第6条・第11条・第12条の3、日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」・「2026年10月に短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(令和7年8月版)」・「令和8年度の雇用保険料率」、国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」・タックスアンサーNo.2505、全国健康保険協会「令和8年度保険料率」、東京都保健医療局「管理理容師・管理美容師」。個別の判断は社会保険労務士・税理士、または年金事務所・ハローワーク・保健所に確認してください。
最初にやることは、入社日が決まった時点で「5日以内」「10日以内」「翌月10日」の期限をカレンダーに入れることです。退職のときの手続きはスタッフ退職時の手続き一覧で、入社と対にして確認してください。
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