従業員50人未満の美容室も、2028年(令和10年)4月1日からストレスチェックの実施が義務になります(改正労働安全衛生法・令和7年法律第33号)。正社員と、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上のパートを対象に年1回、医師・保健師などの外部の実施者に検査を任せ、オーナーは本人の同意がなければ個人の結果を見られない形で運用します。
自分の店がいつ・何をすればよいかの判断表、スタッフ7人の店での対象者・費用・日程の試算、そのまま使える実施規程と同意書の文例、現場でつまずく点を扱います(2026年10月時点の情報です)。
結論:美容室のストレスチェックの早見表
美容室のほとんどは1店舗の従業員が50人未満なので、今は努力義務、2028年4月1日から義務、労働基準監督署への報告は不要という扱いです。
| 項目 | 目安・ルール | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 50人未満の事業場 | 2028年4月1日から義務。それまでは努力義務 | 令和7年法律第33号。施行日は令和8年6月公布の政令で確定 |
| 50人以上の事業場 | すでに義務。年1回、結果を電子申請で労働基準監督署へ報告 | 労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の21 |
| 人数の数え方 | 店舗(事業場)ごと。パート・アルバイトも継続して使っていれば数える | 厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A」 |
| 受けさせる対象者 | 期間の定めのない契約(1年以上の見込みを含む)で、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上 | 一般健康診断と同じ考え方。2分の1以上の人にも実施が望ましい |
| 頻度と実施者 | 1年以内ごとに1回。医師、保健師、研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師 | 労働安全衛生規則第52条の9・第52条の10 |
| 結果の扱い | 実施者から本人へ直接通知。店への提供は通知後の本人の同意が必要 | 労働安全衛生法第66条の10第2項 |
| 面接指導 | 高ストレス者が申し出たら医師が実施。申出・実施・医師の意見聴取はそれぞれ「遅滞なく」=おおむね1か月以内 | 労働安全衛生規則第52条の16・第52条の19、厚生労働省の通達 |
| 記録の保存 | 面接指導の結果と、同意を得て提供を受けた検査結果の記録を5年間 | 労働安全衛生規則第52条の13・第52条の18 |
自分の店はいつ・何をするか — 人数と雇い方で決まる判断表
判断に使うのは「店舗ごとの常時使用する労働者の数」「一人ひとりの契約と週の所定労働時間」「受検者が10人以上いるか」の3つです。当てはまる行の右端が、今やることです。
| 店・スタッフの状況 | 扱い | 今やること |
|---|---|---|
| 雇っている人がいない(オーナー1人、業務委託の美容師だけ) | 実施の義務はない | 業務委託の働き方が雇用に近くないかを確認する(実態が雇用なら対象になりうる) |
| どの店舗も常時使用する労働者が50人未満 | 2028年3月までは努力義務、4月1日から義務。労働基準監督署への報告は不要 | 2027年中に委託先を決め、規程を作って1回試行する |
| 多店舗で合計は50人以上、各店舗は50人未満 | 原則として店舗ごとに判断するため、各店舗は50人未満の扱い | 委託契約を本部で一本化し、店舗ごとに実施する |
| 1つの店舗で50人以上 | すでに義務。年1回の報告も必要 | 実施と報告が済んでいるかを今すぐ確認する |
| 無期契約(または1年以上の見込み)で週の所定労働時間が正社員の4分の3以上 | 義務の対象者 | 案内と、勤務時間内の受検の時間を用意する |
| 週の所定労働時間が正社員の2分の1以上4分の3未満 | 義務の対象外だが、実施が望ましいとされる | 対象に含めるかを規程で決める(含めるのがおすすめ) |
| 受検者が10人未満 | 集団分析の結果は原則として店に提供されない | 集団分析を委託内容から外し、面談で職場を見直す |
| 受検者が10人以上 | 個人が特定されない方法で集団分析(努力義務) | 分析の単位を10人以上にして依頼する |
業務委託の美容師が実態として雇用に近いかどうかの見分け方は業務委託契約書に入れる条項と偽装請負にならない書き方で整理しています。
スタッフ7人の店で試算 — 対象者・費用・日程を数字で出す
次のモデルでは、義務の対象は6人、実施が望ましい人を含めて7人、受検者が10人未満なので集団分析は行わないという結論になります。
試算の前提(仮定):セット面6の1店舗。正社員はスタイリスト3人・アシスタント2人(いずれも無期契約、週40時間)、パートのスタイリストAさん(無期、週32時間)とBさん(無期、週20時間)、業務委託の美容師1人、オーナー1人。受検は勤務時間内に1人20分、時給換算1,500円。委託費の単価は計算方法を示すための仮の数字で、相場を示すものではありません。
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 義務の対象になる時間 | 正社員の週40時間×4分の3 | 週30時間以上 |
| 実施が望ましい時間 | 正社員の週40時間×2分の1 | 週20時間以上 |
| 義務の対象者 | 正社員5人+Aさん(32時間≧30時間) | 6人 |
| 規程で対象に含める人 | Bさん(20時間:2分の1以上、4分の3未満) | 1人 |
| 50人判定に使う人数 | 正社員5人+パート2人(業務委託とオーナーは数えない) | 7人→50人未満 |
| 集団分析 | 受検者7人<10人 | 結果の提供を受けない |
| 受検時間の人件費 | 7人×20分=140分、1,500円×140分÷60分 | 3,500円 |
| 委託費(仮に1人2,000円の見積もり) | 2,000円×7人。面接指導は地域産業保健センターを利用 | 14,000円 |
| 年間の負担の目安 | 14,000円+3,500円 | 17,500円 |
日程は、義務化後の初回を2028年6月に行う場合、次のように逆算します。面接指導まわりの「遅滞なく」は、厚生労働省の通達でおおむね1か月以内とされています。起点は「実施者から本人に結果が届いた日」です。
| 時期 | やること | 数え方・注意 |
|---|---|---|
| 2027年4〜6月 | 委託先2社の見積もりを比べ、実施規程の案をスタッフに示して意見を聞く | 繁忙期の12月・3月に準備を重ねない |
| 2027年9月 | 努力義務の段階で1回試行する | 案内から結果通知までの日数を実測する |
| 2028年6月1〜14日 | 受検期間(勤務時間内に回答) | 平日の予約が少ない時間帯に20分の枠を入れる |
| 2028年6月30日 | 実施者から本人へ結果を通知 | ここが起点 |
| 7月末ごろまで | 高ストレス者の面接指導の申出 | 通知からおおむね1か月 |
| 申出からおおむね1か月以内 | 医師の面接指導 | 例:7月20日の申出なら8月20日ごろまで |
| 面接からおおむね1か月以内 | 医師の意見を聞き、勤務の調整を本人と決める | 例:8月10日の面接なら9月10日ごろまで |
| 記録の保存 | 面接指導の結果の記録を5年間 | 2028年8月の記録なら2033年8月まで |
| 次回 | 1年以内ごとに1回 | 2029年6月を次の実施月として固定する |
実施の手順 — オーナーが回答と結果に触れない6段階
手順は規程を作る→案内→回答→本人への通知→面接指導→記録の保存の順です。小さな店では、回答の回収から通知までを外部機関に任せる形が基本になります。
-
規程を作り、スタッフの意見を聞く
衛生委員会のない店は、規程の案を示して意見を聞く場を設けます(労働安全衛生規則第23条の2)。形式は問わず、文書にして周知すれば足ります。
-
案内を配る
目的、結果は本人に直接届くこと、受けなくても不利にならないこと、受検期間と回答の時間を伝えます。
-
回答してもらう
Web回答か、封をして委託先へ直送する紙の回答にします。店で用紙を集めません。
-
結果を本人に通知する
実施者から本人へ届けます。高ストレス者には面接指導の勧奨と申出の方法をあわせて伝えます。
-
面接指導と医師の意見
申出を書面かメールで受けて記録し、医師の面接指導を手配します。医師の意見を聞いて、予約数や勤務時間の調整を本人と話し合って決めます。
-
記録を保存する
面接指導の結果と、同意を得て提供を受けた検査結果の記録を5年間保存します。委託先が持つ結果の保存方法も契約で決めます。
解雇・昇進・異動について直接の権限を持つ人は、ストレスチェックの実施の事務に携われません(労働安全衛生規則第52条の10第2項)。オーナーや店長が回答用紙を集める、結果の一覧を受け取って整理するといった進め方はできません。店側の窓口は日程の連絡と受検の声かけにとどめます。
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店が見られる情報・見られない情報 — 同意は結果の通知後に取る
個人の点数や高ストレスかどうかは、結果の通知を受けた後に本人が同意したときだけ店に提供されます。受検の前や入社時にまとめて同意を取る方法は認められません。同意書は結果の通知に同封してかまいません。
| 情報 | 店が知ることができるか |
|---|---|
| 受けたかどうか | 知ることができる。受検を勧めるのはよいが、就業規則で義務づけて懲戒するなどの強要はできない |
| 個人の点数・高ストレスかどうか | 結果の通知後に本人が書面かメールで同意したときだけ |
| 面接指導を申し出たこと | 申出は店に対して行うので知ることになる。申出を理由とする不利益な取扱いは禁止 |
| 面接指導の結果と医師の意見 | 勤務時間や業務の調整など、就業上の措置に必要な範囲で医師から聞く |
| 集団分析の結果 | 受検者10人以上の単位で、個人が特定されない方法のときだけ。2027年4月1日からは、個人を識別できない方法で行うことが規則にも明記される |
結果や面接指導の申出を理由にした解雇、契約の更新をしないこと、退職の勧奨、不当な配置転換は認められません。ハラスメントの相談と同じく、言いにくいことを言える窓口を作る考え方は美容室のパワハラ防止と相談窓口の作り方でも整理しています。
そのまま使える書類 — 実施規程・案内文・同意書
規程は「誰が実施し、誰が結果に触れず、いつ何を保存するか」を決める文書です。〇〇の部分を店の情報に置き換え、スタッフの意見を聞いてから周知してください。
ストレスチェック実施規程(条文例)
- 第1条(目的)この規程は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、当社(株式会社〇〇 ヘアサロン〇〇)が行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という)と面接指導の実施方法を定める。
- 第2条(対象者)ストレスチェックは、期間の定めのない労働契約(契約期間が1年以上の者、更新により1年以上の雇用が見込まれる者を含む)で雇用し、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の従業員に行う。週の所定労働時間が正社員の2分の1以上の従業員も対象とする。
- 第3条(実施時期)毎年6月に1回実施する。受検と面接指導は勤務時間内に行い、その時間は労働時間として賃金を支払う。
- 第4条(実施体制)実施者は委託先〇〇の医師(または保健師)とし、回答の回収、結果の通知と保存は委託先が行う。当社の窓口は〇〇(人事の権限を持たない者)とし、代表者と店長は回答と個人の結果に触れない。
- 第5条(調査票と判定)調査票は職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いる。高ストレス者の選定基準は、厚生労働省のマニュアルを参考に実施者が定める。
- 第6条(結果の通知と同意)個人の結果は実施者から本人に直接通知する。当社が個人の結果の提供を受けるときは、通知の後に本人から書面または電子メールで同意を得る。
- 第7条(面接指導)面接指導が必要と判定された者は、結果の通知からおおむね1か月以内に〇〇(窓口)へ書面または電子メールで申し出る。当社は申出からおおむね1か月以内に医師の面接指導を行い、その後おおむね1か月以内に医師の意見を聞いて、本人と話し合ったうえで就業上の措置を決める。
- 第8条(集団分析)受検者が10人以上の集団についてのみ、特定の個人を識別できない方法で行う。
- 第9条(記録の保存)当社は、面接指導の結果の記録と、同意を得て提供を受けた検査結果の記録を5年間保存する。委託先が保存する検査結果の保存方法と期間は委託契約で定める。
- 第10条(不利益取扱いの禁止)受検しないこと、面接指導を申し出たこと、結果の提供に同意しないこと、結果の内容を理由に、解雇、契約の更新をしないこと、退職の勧奨、不当な配置転換、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしない。
- 第11条(秘密の保持)実施の事務に関わった者は、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
- 附則 この規程は〇〇年〇月〇日から施行する。
案内文と同意書の文例
- 案内文:当店では6月1日〜14日にストレスチェックを行います。仕事のストレスの状態をご自身で知り、不調を防ぐための検査で、病気の診断ではありません。検査は〇〇(実施者:医師〇〇)に委託しており、結果はご本人に直接届きます。ご本人の同意がない限り、店が結果を知ることはありません。
- 案内文(続き):受けるかどうかは自由で、受けないことで評価や待遇が変わることはありません。回答は勤務時間内に20分程度の時間を取ってください。シフトに「ストレスチェック」の枠を入れています。
- 案内文(続き):結果で面接指導を勧められた方は、7月31日までに〇〇(委託先の窓口、電話〇〇・メール〇〇)または店の窓口〇〇へ申し出てください。面接は勤務時間内に行い、申し出たことで不利に扱うことはありません。
- 同意書:私は、〇〇年〇月に受けたストレスチェックの結果(判定結果と面接指導の要否)を、ヘアサロン〇〇が就業上の配慮のために利用することに同意します。提供先:代表者〇〇。同意日:〇〇年〇月〇日。氏名:〇〇。同意しない場合は提出の必要はありません。
現場でつまずく点 — 6つの落とし穴と防ぎ方
小さな店でのつまずきは、制度の理解不足より「店長が手伝ってしまう」「少人数なので結果が分かってしまう」といった運用から起きます。
- 店長が回答用紙を集めてしまう:善意でも、人事の権限を持つ人は実施の事務に携われません。防ぎ方は、Web回答か委託先への直送の封筒にして、店が中身に触れない流れにすることです。
- 入社書類に「結果を店に提供する」同意欄を入れる:同意は結果の通知後に取るもので、受検前に一括で取ることは不適当とされています。入社書類や受検案内に同意欄を入れず、同意書は通知に同封します。
- 実際に働いた時間で対象者を決める:判断は契約上の週の所定労働時間で行います。シフトで時間が変わるパートは雇用契約書の所定時間を確認し、4分の3(30時間)と2分の1(20時間)の線で分けます。
- 少人数で集団分析を頼み、個人が分かってしまう:受検者が7人なら、平均点でも誰の回答か推測されます。10人未満は集団分析を委託内容から外し、職場の見直しは面談で進めます。
- 繁忙期に受検期間を置く:12月や3月に置くと回答率が落ち、面接指導の日程も組めません。予約が落ち着く時期に固定し、シフトに20分の受検枠を先に入れます。
- 申出先がオーナーしかない:オーナーに直接言うのをためらう人は申し出ません。委託先や地域産業保健センターの連絡先を案内に書き、申出は書面かメールで受けて記録を残します。
委託先と無料の支援 — 面接指導は地域産業保健センターで無料
50人未満の事業場は、地域産業保健センター(地さんぽ)で、高ストレス者への医師の面接指導を無料で受けられます。労働者健康安全機構が各都道府県の産業保健総合支援センターの地域窓口として運営しています。
厚生労働省は、回答の受付から結果の出力までできる「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で公開しています(2025年12月にVer.4.0を公開)。ただし、プログラムを使っても実施者(医師・保健師など)は必要で、オーナーや店長が結果を扱うことはできないため、小さな店では委託が現実的です。見積もりを比べるときは、実施者が誰か、結果が店を経由せず本人に届くか、面接指導の手配の有無、紙かWebかによる料金の違い、結果の保存期間の5点を同じ条件でそろえます。年1回の健康診断を頼んでいる医療機関に対応できるか聞くと、日程もまとめられます。健診の対象と費用負担は美容室の健康診断の義務で確認できます。
結果を待たずに手を付けられるのは、休憩が取れない日を減らす予約枠の組み方、営業後の練習時間の記録、理不尽なお客様への対応を1人に任せないことです。それぞれ練習時間は労働時間か、美容室のカスハラ対策で手順をまとめています。
2028年4月の義務化に向けて、次の8項目を確認してください。
- 店舗ごとに、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)の人数を数えた
- 雇用契約書で週の所定労働時間を確かめ、4分の3以上と2分の1以上の人を分けた
- 委託先を2つ以上比べ、実施者・結果の届け方・保存期間を確かめた
- 実施規程の案をスタッフに示して意見を聞き、文書で周知した
- オーナーと店長が回答と個人の結果に触れない流れにした
- 同意書は結果の通知に同封し、入社書類から同意欄を外した
- 面接指導の申出先として、委託先か地域産業保健センターの連絡先を案内に書いた
- 受検期間を繁忙期から外し、シフトに受検の時間を入れた
よくある質問
従業員が5人の美容室でも、ストレスチェックは義務になりますか?
なります。2028年4月1日からは50人未満の事業場も義務で、人数が少ない店も対象です。それまでは努力義務で、労働基準監督署への結果の報告は50人未満の事業場には求められていません。
週20時間のパートにも受けさせる必要がありますか?
義務の対象は、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の人です。正社員が週40時間なら週30時間以上が対象で、週20時間の人は義務の対象外ですが、2分の1以上なので実施することが望ましいとされています。規程で対象に含めると決めておくと迷いません。
スタッフにストレスチェックを必ず受けさせなければいけませんか?
店には実施する義務がありますが、スタッフに受ける義務はありません。受検を勧めることはできますが、就業規則で義務づけて受けない人を懲戒するような強要はできません。勤務時間内に回答の時間を取ると受けやすくなります。
高ストレスと判定されたスタッフを、店が知ることはできますか?
本人が結果の通知後に同意しなければ、個人の結果は店に提供されません。本人が面接指導を申し出た場合は店が知ることになりますが、申出を理由に不利な扱いをすることは禁止されています。
受検の時間や面接指導の時間に給料は払いますか?
厚生労働省のQ&Aでは、賃金の扱いは労使で話し合って決めるものとしたうえで、支払うことが望ましいとしています。費用は実施義務のある事業者が負担します。規程で勤務時間内に行うと決め、労働時間として扱うのがわかりやすい方法です。
義務化される2028年4月より前に実施してもよいですか?
今は努力義務なので、いつ実施してもかまいません。義務化の前に一度試行すると、委託先とのやり取り、案内から結果通知までの日数、面接指導の申出先が機能するかを確かめてから本番を迎えられます。
出典:労働安全衛生法第66条の10(e-Gov法令検索「労働安全衛生法」)、労働安全衛生規則第23条の2・第52条の9〜第52条の21(e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」)、厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」、こころの耳「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」、こころの耳「ストレスチェック制度関係Q&A」、こころの耳「ストレスチェック制度について」(実施プログラム・2026年6月の規則改正)、山梨労働局「令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます」。
まず、雇用契約書を並べて、週の所定労働時間ごとに対象者を数えることから始めてください。人数が出れば委託先の見積もりが取れます。規程づくりと合わせて就業規則を見直すなら、美容室に就業規則は必要かで入れる条項を確認できます。
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