パーマ剤の医薬部外品と化粧品(カーリング料)の違い|表示の見分け方・薬剤一覧表・使い分けの判断表

パーマ剤のうち「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」という効能をうたえるのは、国の承認基準に沿って承認された医薬部外品の「パーマネント・ウェーブ用剤」だけです。現場でカーリング料などと呼ばれる化粧品の「洗い流すヘアセット料」は効能が「髪型を整え、保持する」の範囲にとどまり、容器の「医薬部外品」の文字の有無と、「パーマ剤と組み合わせて使用しない」などの注意書きで見分けます。

医薬部外品のパーマ剤の分類と成分、化粧品のヘアセット料のルール、表示の見分け方とそのまま使える薬剤一覧表、使う・条件付きで使う・使わないの判断表、カラーとの日程の数え方、お客様への説明とメニュー表記の言い換え、現場でつまずく点を、美容室で薬剤を選ぶ立場から整理します(2026年10月時点の情報です)。

目次

結論:医薬部外品のパーマ剤と化粧品のカーリング料の違い早見表

違いはうたえる効能、成分の決まり方、容器の表示の3点に集約されます。どちらが上ということではなく、法律上の扱いが違う別の製品です。

項目 医薬部外品(パーマネント・ウェーブ用剤) 化粧品(洗い流すヘアセット料)
うたえる効能 「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」 「髪型を整え、保持する」など化粧品の効能の範囲
成分のルール 承認基準で有効成分の種類と配合量が決まっている 業界の自主基準で、チオール基を持つ成分の総量をチオグリコール酸換算7.0%以下に制限
主な還元成分 チオグリコール酸とその塩類、システインとその塩類、アセチルシステイン システアミンなど(チオグリコール酸類・システイン類は合計2.0%未満)
容器の表示 「医薬部外品」の文字(薬機法第59条) 「本品とパーマ剤を組み合わせて又は混合して使用しないでください」など
加温 加温二浴式は約60℃以下、縮毛矯正のアイロンは180℃以下 室温で使う製品は「加温して使用しないでください」と表示
お客様への説明 承認された効能の範囲で説明する ウェーブがかかる・くせが伸びるといった医薬部外品の効能はうたわない

表の数字は、厚生労働省の「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準」(令和3年6月28日 薬生発0628第10号)と、日本パーマネントウェーブ液工業組合の「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」によります。

パーマネント・ウェーブ用剤とは — 承認基準で成分と種類が決まった医薬部外品

パーマネント・ウェーブ用剤とは、「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」の効能をうたう頭髪用の外用剤のことで、成分にかかわらず厚生労働省の承認基準が適用される医薬部外品です。縮毛矯正剤もこの中に含まれます。現在の承認基準は令和3年(2021年)7月1日以降の承認申請に適用され、原則5年ごとに見直すとされています。

分類 有効成分と配合量(第1剤) 使い方の特徴
チオグリコール酸系 コールド二浴式 チオグリコール酸として2.0〜11.0% 室温で使う
チオグリコール酸系 加温二浴式 チオグリコール酸として1.0〜5.0% 約60℃以下に加温する操作を含む
システイン系 コールド二浴式・加温二浴式 システインとして3.0〜7.5%(コールド)、1.5〜5.5%(加温) システイン、その塩類、アセチルシステインを使う
コールド一浴式 チオグリコール酸として3.0〜3.3% 第1剤だけで構成される
第1剤用時調製発熱二浴式 混合前の第1剤の(1)がチオグリコール酸として8.0〜19.0% 使う直前に2液を混ぜ、約40℃に発熱させて使う
縮毛矯正剤(高温整髪用アイロンを使うものを含む) チオグリコール酸又はその塩類(コールド・加温の各基準に準じる) アイロンを使う型は、第1剤を洗い流して水分をふき取ってから180℃以下のアイロンを使う

第2剤(酸化剤)は、臭素酸ナトリウム・臭素酸カリウム・過ホウ酸ナトリウムを使うものと、過酸化水素(2.5%以下)を使うものに分かれます。業務用に限り、第1剤と第2剤を別々に承認する「分離申請」の製品もあるため、組み合わせて使う第2剤は、メーカーが指定する組み合わせと用法を確かめます。

化粧品のカーリング料とは — 効能は「髪型を整え、保持する」まで

化粧品の洗い流すヘアセット料とは、チオール基を持つ成分を配合し、髪に塗って髪型を整える操作をした後に洗い流す化粧品のことです。厚生労働省の通知では「化粧品パーマ液」と呼ばれ、現場では「カーリング料」「カーリング剤」「化粧品パーマ」などと呼ばれます。品目ごとの国の承認はなく、成分と表示のルールは、医薬部外品の効能の範囲に入り込まないようにする目的で作られた日本パーマネントウェーブ液工業組合の自主基準が支えています。

  1. 還元成分の上限:チオール基を持つ成分の総量はチオグリコール酸として7.0%以下。そのうちチオグリコール酸類、システイン類、アセチルシステインは合計2.0%未満です。システアミンは厚生労働省の2013年12月の通知で、チオグリコール酸換算7.0%(システアミンとして5.86%)以下とされました。
  2. 用法と効能の書き方:用法は「頭髪に塗布し、髪型を整える操作を行い、その後洗浄する」のように具体的に書き、効能は「髪型を整え、保持する」など化粧品の範囲にとどめます。
  3. 表示する注意:「本品とパーマ剤を組み合わせて又は混合して使用しないでください」「使用後は、必ず洗い流してください」、室温で使う製品は「加温して使用しないでください」、業務用は「業務用」と表示します。
  4. システアミン配合品の追加表示:顔や首筋につかないようタオルや保護クリームで保護すること、手についたらよく洗い落とし、かぶれや手荒れがあれば手袋をすることが追記されています。

化粧品だから成分が穏やかとは限りません。還元成分を含む以上、施術者の手やお客様の顔・首筋を守る扱いは医薬部外品と同じように行います。化粧品は配合した成分をすべて表示する決まりのため、容器の全成分表示で還元成分が入っているかを確かめられます。

表示の見分け方 — 4つの確認と、そのまま使える薬剤一覧表

いちばん確かな見分け方は、直接の容器か外箱に「医薬部外品」の文字があるかどうかです。医薬部外品は、直接の容器または被包に「医薬部外品」の文字を書くことが法律で決まっています(薬機法第59条第2号)。カタログや通販ページの説明ではなく、手元の製品で確かめます。

  1. 「医薬部外品」の文字を探す

    容器か外箱に「医薬部外品」とあれば、パーマネント・ウェーブ用剤として承認された製品です。第1剤・第2剤の別も確かめます。

  2. 化粧品の注意書きを探す

    「パーマ剤と組み合わせて又は混合して使用しないでください」「使用後は、必ず洗い流してください」とあれば、化粧品の洗い流すヘアセット料です。

  3. 加温の可否を確かめる

    「加温して使用しないでください」の表示があれば、促進機やアイロンと組み合わせません。医薬部外品は、分類と用法で温度が決まっています。

  4. 一覧表に書き写す

    下の様式に製品ごとに書き、薬剤棚の扉に貼ります。誰が施術しても同じ使い方になるようにするためです。

製品名(記入例) 区分 分類・主な還元成分 加温・温度 組み合わせる第2剤・注意
ウェーブ用1剤A 医薬部外品 チオグリコール酸系 コールド二浴式 室温 メーカー指定の2剤Aのみ
ウェーブ用1剤B 医薬部外品 システイン系 加温二浴式 約60℃以下で加温 2剤B(臭素酸ナトリウム)
縮毛矯正1剤C 医薬部外品 チオグリコール酸系 縮毛矯正剤 1剤を流してから180℃以下のアイロン 2剤C(過酸化水素)
カール用ローションD 化粧品 システアミン配合 加温不可(「加温して使用しないでください」) パーマ剤と混ぜない。手袋を使う

製品名は記入例です。実際の区分・分類・温度は、手元の製品の容器と使用説明書で確かめて書いてください。

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使うか・条件付きか・使わないか — 場面別の判断表

どちらを使うかは、求める仕上がり、髪の状態、製品の用法と注意書きで決めます。医薬部外品か化粧品かという区分だけで「強い・弱い」「傷む・傷まない」を一律に言うことはできないため、判断は表示に書かれた条件に合わせます。

場面 判断 理由・条件
ウェーブをしっかり出して長く保ちたい 医薬部外品を使う ウェーブを持たせ保つ効能で承認された分類から、髪質に合うものを選ぶ
くせを伸ばしたい(縮毛矯正) 医薬部外品の縮毛矯正剤を使う アイロンを使う型は、1剤を流して水分をふき取り、180℃以下で使う
促進機やアイロンで加温したい 条件付き:加温を前提にした製品だけ 「加温して使用しないでください」とある化粧品は使わない
ブリーチ毛・ダメージ毛 条件付き:表示と毛束のテストで決める 使用上の注意で使えない髪の記載を確かめ、毛束で試してから決める
前後1週間以内にカラーをした、またはする予定 その日はパーマをしない ヘアカラーの使用上の注意に「染毛の前後1週間はパーマネントウェーブをかけないでください」とある
かかりが弱いので化粧品とパーマ剤を足して使う 使わない 化粧品の自主基準で、組み合わせ・混合をしない表示が求められている
分離販売の第1剤に、別メーカーの第2剤を合わせる 使わない メーカーが指定する組み合わせと用法で使う
容器に区分の表示がない、詰め替えて元の容器がない 使わない 区分と用法を確かめられない製品は施術に使わない

縮毛矯正のお客様の来店周期や、ビビリ毛が出たときのやり直しの基準は縮毛矯正客のリピート設計で扱っています。

試算:カラーとパーマの日程 — 「前後1週間」をどう数えるか

カラーとパーマを両方希望されたら、2つの施術の間を1週間より長くあけ、その間隔を逆算して予約を2回に分けます。数え方を担当者任せにすると、6日後に入れてしまうなどのずれが起きます。

試算の前提(仮定):お客様は11月28日(土)の結婚式までにパーマとカラーを済ませたい。店の定休日は火曜日。「前後1週間」は、間を7日より長くあける(8日目以降に次の施術)として安全側で数える。

案 1回目 2回目(8日目以降) 式までの日数
A:パーマが先 11月13日(金)パーマ 11月21日(土)カラー カラーから7日。色の落ち着きを見て前日のブローも予約できる
B:カラーが先 11月13日(金)カラー 11月21日(土)パーマ パーマから7日。カール感を確かめる時間がとれる
C:間に合わない例 11月20日(金)パーマ 11月28日(土)以降のカラー 式の当日になるため、どちらか一方にするか日程を前に出す

逆算の式は「1回目の最終日=期限の日−(8日+2回目の後に見ておきたい日数)」です。式の7日前にカラーを終えたいなら、11月28日−(8日+7日)=11月13日が1回目の最終日になります。1回目の予約を受けた時点で2回目まで押さえ、カルテに「次回カラーは11月21日以降」と書いておくと、ほかのスタッフが予約を受けても間隔を守れます。

お客様への説明とメニュー表記 — 区分を正直に伝え、効能を言い過ぎない

お客様には、使うのが医薬部外品のパーマ剤か化粧品のヘアセット料かを正直に伝え、どちらの場合も仕上がりと持ちの見込み、髪や頭皮への負担のリスク、合わなかったときの対応を施術前に説明します。

説明の例文とメニュー表記の言い換え

  • 【医薬部外品を使う】今回は医薬部外品のパーマ剤を使います。ウェーブの持ちは髪の状態によって変わるので、3週間ほどで様子を見せていただけると安心です。
  • 【化粧品を使う】今回は化粧品に分類されるカール用の薬剤を使います。化粧品といっても髪の形を変える成分が入っているので、顔や首につかないようタオルで保護しながら進めます。
  • 【日程を分ける】前回のカラーから1週間たっていないので、今日はカットとトリートメントにして、パーマはカラーをした日から8日目以降の日程でいかがでしょうか。
  • 【「これは医薬部外品ですか」と聞かれた】こちらが今日使う薬剤です。容器のここに「医薬部外品」と書いてあります(化粧品の場合は、化粧品に分類される薬剤ですとそのまま伝える)。
  • 【メニュー表記・避ける】「化粧品だから傷まない」「薬剤を使わないパーマ」「医薬部外品と同じ効果」
  • 【メニュー表記・言い換え例】「化粧品のカール剤を使ったデジタルカール(髪型を整えて保つメニューです)」「使う薬剤の区分はカウンセリングでご説明します」

化粧品のヘアセット料にも還元成分が入っており、医薬部外品の効能を化粧品でうたうことは認められていません。メニュー表や広告の言い換えは広告・SNSで使えない表現と言い換え例に、化粧品の還元成分を使う髪質改善メニューの名付け方は髪質改善メニューの作り方にまとめています。仕上がりに不満が出たときの基準はやり直し・返金対応の決め方で事前に決めておきます。使った薬剤の製品名と区分、放置時間、加温の有無と温度はカルテに残します。

現場でつまずく5つの点 — 防ぎ方まで決めておく

区分の知識があっても、容器の扱いと予約の入り方でルールが崩れます。

  1. 詰め替えて区分が分からなくなる:大容量の製品を小分けのボトルに移すと、「医薬部外品」の文字も注意書きも見えなくなります。小分けのボトルには製品名・区分・加温の可否を書いたラベルを貼り、元の容器は使い切るまで捨てません。
  2. 分離販売の2剤を在庫の都合で入れ替える:1剤と2剤を別々に仕入れていると、切らした2剤を別の製品で代用しがちです。一覧表の「組み合わせる第2剤」の欄にない組み合わせは使わないと決めます。
  3. 化粧品のカール剤を促進機の下に置く:同じ施術台でパーマ剤と化粧品を使い分けていると、加温の設定がそのまま残ります。「加温して使用しないでください」の製品を使う日は、施術の前に促進機を切ったことを確かめます。
  4. カラーの日付を見ずにパーマの予約を受ける:予約サイトやLINEから入ると、前回のカラーの日付を確かめないまま受けてしまいます。カルテの先頭に「次回パーマは11月21日以降」のように日付で書き、予約を受けたスタッフが確かめられるようにします。
  5. 「化粧品だから手袋は要らない」と考える:システアミン配合品には、手についたらよく洗い落とし、かぶれや手荒れがあれば手袋をする旨の注意が追記されています。区分にかかわらず、手荒れのあるスタッフは手袋を使います。

パーマ剤を仕入れる・使う前に、次の8項目を確認してください。

  • 店で使うパーマ用の薬剤ごとに、区分・分類・加温の可否を一覧表にしている
  • 医薬部外品のパーマ剤は、分類と用法の温度を控えている
  • 分離販売の第1剤と第2剤は、メーカーが指定する組み合わせで使っている
  • 化粧品のヘアセット料とパーマ剤を組み合わせたり混ぜたりしていない
  • 「加温して使用しないでください」とある製品を、促進機やアイロンと使っていない
  • カラーとの間隔を、1週間より長くあけて予約している
  • 小分けのボトルに、製品名と区分のラベルを貼っている
  • メニュー表や広告に、化粧品で医薬部外品の効能をうたう表現がない

よくある質問

化粧品のカーリング料で施術するメニューを「パーマ」と書いてもよいですか?

メニュー名は、使う製品の効能を誤解させないことが前提です。製品について「ウェーブが長持ちする」など医薬部外品の効能をうたう説明は避け、使う薬剤の区分をお客様に説明できるようにしておきます。判断に迷う表現は、都道府県の薬務担当課に確認してください。

医薬部外品のパーマ剤と化粧品のヘアセット料を混ぜて使ってもよいですか?

使いません。日本パーマネントウェーブ液工業組合の自主基準は、化粧品のヘアセット料に「本品とパーマ剤を組み合わせて又は混合して使用しないでください」と表示するよう定めています。製品が想定していない使い方になるためです。

化粧品のヘアセット料のほうが、髪や頭皮にやさしいのですか?

区分だけでは言えません。化粧品のヘアセット料にもシステアミンなどの還元成分が入っており、厚生労働省は2013年に、顔や首筋を保護することや手袋の使用などの注意を表示するよう求めました。髪の状態と製品の注意書きで判断します。

縮毛矯正に化粧品のヘアセット料を使えますか?

ストレートを目的にした化粧品のヘアセット料もありますが、「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」効能をうたえるのは医薬部外品の縮毛矯正剤です。化粧品の製品をアイロンや加温と組み合わせてよいかは、その製品の用法と注意書きに従います。

カラーとパーマを同じ日にしてはいけないのですか?

ヘアカラーの使用上の注意には「染毛の前後1週間はパーマネントウェーブをかけないでください」とあるため、同じ日には行わず、1週間より長くあけて日程を分けます。期限がある場合は、その日から逆算して1回目の予約日を決めます。

医薬部外品かどうかは、どこを見れば分かりますか?

直接の容器か外箱に「医薬部外品」の文字があるかを見ます。医薬部外品はこの文字を書くことが薬機法第59条で決まっており、表示がなければ化粧品など別の区分の製品です。

出典:厚生労働省「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日 薬生発0628第10号、厚生労働省)、厚生労働省「システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について」(平成25年12月18日 薬食審査発1218第1号・薬食安発1218第1号)および日本パーマネントウェーブ液工業組合「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」(堺市の掲載資料)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条・第59条・第61条(e-Gov法令検索)、日本ヘアカラー工業会「染毛剤等に添付する文書に記載する使用上の注意事項自主基準」。日程の数え方は安全側に置いた試算です。

まずは、店の薬剤棚にあるパーマ用の薬剤を1つずつ手に取り、区分・分類・加温の可否・組み合わせる第2剤を一覧表に書き出すところから始めてください。薬剤の保管と期限の管理はカラー剤・薬剤の管理と廃棄の仕組みにのせられます。

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この記事を書いた人

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