美容室の変形労働時間制は1か月単位の制度が基本で、1か月以内の期間を平均して週40時間(常時10人未満の店は特例で44時間)に収める仕組みです。収まっていれば、8時間を超える日や40時間を超える週も所定労働時間として組めます。導入には、労使協定か就業規則などで対象者や日ごとの労働時間を定め、シフトを事前に確定させる必要があります。
この記事では、制度の仕組みと1年単位との違い、週44時間の特例、導入の手順、上限時間の計算とシフトの組み方、残業代の計算、よくある誤りを整理します。

結論:美容室は「1か月単位」を基本に、シフトを期間の開始前に確定させて運用する
予約の波に合わせて土日を長く、平日を短くしたい美容室には、1か月単位の変形労働時間制が合います。シフト表で全ての労働日の労働時間を先に決め、始まった後に店の都合で変えないことが、制度を有効に使う前提です。「忙しい日に延長し、暇な日に早く帰せば相殺できる」という制度ではありません。
予約に合わせたシフトの作り方はシフトの作り方、休日を増やす判断は週休2日を導入する方法、36協定を含む労務全体は労務管理の基本で扱っています。この記事は、変形労働時間制の法的な枠組みと計算に絞ります。
変形労働時間制とは:3つの制度と美容室での使いやすさ
変形労働時間制とは、一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて働けるようにする制度のことです。労使協定や就業規則などで定めて使います。通常は1日8時間・週40時間を超えると時間外労働になりますが、この制度では期間全体で調整できます。
| 制度 | 期間と定め方 | 主な上限・条件 | 美容室での使いやすさ |
|---|---|---|---|
| 1か月単位(労働基準法第32条の2) | 1か月以内。労使協定または就業規則などで定める | 期間を平均して週40時間(特例の店は44時間)。1日・1週ごとの上限時間の定めはない | 月ごとのシフト制と相性がよく、使いやすい |
| 1年単位(同第32条の4) | 1か月を超え1年以内。就業規則に定め、労使協定を結んで届け出る | 平均週40時間(44時間の特例は使えない)。1日10時間・1週52時間、労働日数は年280日(3か月超の場合)、連続労働は原則6日まで | 繁忙月と閑散月の差が大きい店向け。年間カレンダーが必要 |
| 1週間単位の非定型的(同第32条の5) | 1週間。労使協定を結んで届け出る | 小売業、旅館、料理店、飲食店で常時30人未満の事業場に限る | 美容室は対象の業種に含まれない |
予約が土日や夕方に集中し、月の中で忙しさが波打つ美容室では、1か月単位で組むのが現実的です。成人式の前や年末など、季節で大きく変わる店は1年単位も候補ですが、年間の労働日と労働時間を先に決める手間がかかります。フレックスタイム制は始業・終業の時刻をスタッフに委ねる制度のため、予約に合わせた出勤が必要な美容室では使いにくい面があります。
1年単位を選ぶ場合に追加で必要になること
- 就業規則で制度を採用する旨を定め、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る(協定の有効期間は1年程度が望ましい)
- 対象期間の労働日と労働時間を年間カレンダーで定める。例えば1日8時間なら、年間休日を105日以上にしないと平均週40時間に収まらない
- 時間外労働の限度時間は、1か月42時間・1年320時間になる(通常は1か月45時間・1年360時間)
- 期間の途中で入社・退職した人は、働いた期間を平均して週40時間を超えた分を割増賃金で精算する
導入前に確かめたい、向く店と向かない店
1か月単位の制度が向くのは、翌月の予約の傾向がある程度読めて、月初までにシフトを確定できる店です。土日を長め、平日を短めにする型が決まっている店ほど、計算も運用も楽になります。
仮の設定で、土日8日を9時間勤務にしている店が制度を使わない場合、1日8時間を超える1時間ずつ、少なくとも月8時間が時間外労働です。時間単価1,300円なら、割増分を含めて月13,000円以上になります。制度を正しく使えば、この9時間は所定労働時間として組めます。
反対に、直前の予約に合わせて毎日のように勤務時間を変えている店や、急な欠勤の穴埋めが多い店は、事前に特定したシフトを守れず、制度のメリットが出にくくなります。まず3か月分の勤務実績を集計し、事前のシフトどおりに働けた割合を確かめると、導入すべきかの判断材料になります。
週44時間の特例:常時10人未満の美容室は対象になるか
週の法定労働時間は原則40時間です。ただし、一部の業種の小さな事業場は「特例措置対象事業場」として、週44時間まで認められています(労働基準法施行規則第25条の2)。対象は、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場です。
業種の区分は労働基準法の別表第一によります。その第8号は「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」で、美容室はこの商業の区分で扱われるのが一般的です。常時10人未満の美容室なら、1か月単位の変形労働時間制でも平均週44時間を上限に組めることになります。自店が特例の対象になるかは、所轄の労働基準監督署で確認すると確実です。
10人の数え方は、会社全体ではなく店舗(事業場)ごとで、パートなど常時使用するスタッフも含めます。1年単位と1週間単位の変形労働時間制を使う場合は、44時間の特例は適用されません。特例の店でも、時間外労働や法定休日の労働をさせるには36協定の締結と届出が必要です。
1か月単位の上限時間の計算
対象期間の所定労働時間の合計は、「週の法定労働時間×対象期間の暦日数÷7」で出す上限時間以下にする必要があります。対象期間を1か月とした場合の上限は次のとおりです。
| 月の暦日数 | 週40時間の場合 | 週44時間の場合(特例) |
|---|---|---|
| 28日 | 160.0時間 | 176.0時間 |
| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |
| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
小数点第2位以下は切り捨てています。上限時間は「その月に何時間働かせてよいか」ではなく、「所定労働時間として組める合計の上限」です。

1か月単位の変形労働時間制を導入する5つの手順
厚生労働省のリーフレットは、労使協定または就業規則などで定める事項を4つ示しています。対象労働者の範囲、対象期間と起算日、労働日と労働日ごとの労働時間、労使協定の有効期間です。次の順で進めます。
-
対象者と、対象期間・起算日を決める
「スタイリストとアシスタントの全員」「毎月1日を起算日とする1か月」のように具体的に決めます。対象者の範囲に法令上の制限はありませんが、範囲は明確にします。
-
勤務パターンを決める
例えば、早番は9時30分〜18時30分(休憩1時間・実働8時間)とします。通しは9時30分〜20時(休憩1時間30分・実働9時間)、短時間は10時〜18時(休憩1時間・実働7時間)のように型を決めます。型があると、上限時間の計算が楽になります。
-
労使協定か就業規則に定め、届け出る
常時10人以上の店は就業規則に定めて届け出ます。労使協定で定めた場合も、協定を所轄の労働基準監督署に届け出ます。労使協定の有効期間は、3年以内程度にすることが望ましいとされています。
-
対象期間が始まる前に、全ての労働日の労働時間を確定して知らせる
シフト表で、期間中の全ての労働日と、日ごとの始業・終業時刻を決めて渡します。いったん特定した労働日や労働時間は、店の都合で任意に変えられません。
-
毎月、実績を集計して時間外労働を計算する
1日、1週、対象期間全体の3段階で時間外労働を判定し、割増賃金を払います。始業と終業はタイムカードや勤怠アプリなど客観的な方法で記録し、店が指示した練習の時間も労働時間に含めます。練習の扱いは練習時間は労働時間かで扱っています。
就業規則の規定例
第◯条(1か月単位の変形労働時間制)
- 1 当店は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、1か月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場に当たる場合は44時間)を超えない範囲で所定労働時間を定める。
- 2 対象者は、スタイリスト、アシスタントおよび受付の全従業員とする。
- 3 各日の始業・終業の時刻と休憩時間は、別表の勤務パターンを組み合わせて定め、前月◯日までにシフト表で通知する。
- 4 休日は、シフト表で1か月に◯日以上を指定する。
休日は、毎週少なくとも1回か、4週間を通じて4日以上与える必要があります。労使協定で定める場合は、同じ内容に協定の有効期間を加え、労働者の過半数代表者と結んで届け出ます。過半数代表者は、管理監督者でない人の中から、投票や挙手などの方法で選びます。オーナーが指名した人では要件を満たしません。規則全体の考え方は就業規則は必要かで扱っています。
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シフトの組み方:月の合計を上限時間と照らし合わせる(仮の設定)
シフトは、日ごとの長さよりも「月の合計が上限時間に収まるか」で考えます。次の表は、30日の月に、土日の8日を通しで働き、平日の休みを調整する場合の仮の設定です。
| パターン(仮の設定) | 平日の所定 | 土日の所定 | 月の合計 | 週40時間の上限(171.4時間) | 週44時間の上限(188.5時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| A:22日勤務 | 7.5時間×14日 | 9時間×8日 | 177.0時間 | 5.6時間超える | 収まる |
| B:22日勤務 | 7時間×14日 | 9時間×8日 | 170.0時間 | 収まる | 収まる |
| C:21日勤務 | 8時間×13日 | 10時間×8日 | 184.0時間 | 12.6時間超える | 収まる |
同じシフトでも、特例の対象かどうかで結論が変わります。週40時間の店がAを使うなら、平日を30分短くしてBにするか、休みを1日増やして調整します。シフトを配る前に、スタッフごとの月の合計を計算して上限と比べる習慣をつけると、後から残業代の計算で慌てずに済みます。
シフト表に入れておく項目
- 日付と曜日、勤務パターン(早番・通し・短時間など)
- 始業・終業の時刻と休憩時間、日ごとの労働時間
- 週ごとの合計と、月の合計
- その月の上限時間と、上限までの残り時間
表計算ソフトで作る場合は、月の合計と上限時間の差が自動で出るようにしておくと、配る前の確認が数分で済みます。
月の途中で入社・退職する人や、有給休暇を取る人がいても、特定した所定労働時間の考え方は変わりません。判断に迷う場合は、社会保険労務士に確認します。
残業代の計算:1か月単位で時間外労働になる3つの時間
1か月単位の変形労働時間制では、次の3段階で時間外労働を判定します。先の段階で時間外労働にした時間は、後の段階では数えません。
- 1日の判定:8時間を超える所定労働時間を定めた日は、その所定を超えた時間。それ以外の日は、8時間を超えた時間が時間外労働です。
- 1週の判定:40時間(特例の店は44時間)を超える所定労働時間を定めた週は、その所定を超えた時間。それ以外の週は、40時間(同44時間)を超えた時間が時間外労働です。
- 対象期間の判定:対象期間の法定労働時間の総枠(上限時間)を超えた時間が時間外労働です。
計算例(仮の設定)
週40時間の店で、パターンB(所定170.0時間、30日の月の総枠171.4時間)のスタイリストが、次のように働いたとします。割増賃金の基礎となる時間単価は1,300円とします。
- 所定9時間の土日のうち2日で、10時間ずつ働いた
- 所定7時間の平日のうち3日で、8時間ずつ働いた(その週は所定も実績も40時間以内とする)
| 区分 | 時間 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日の判定:所定9時間の日に超えた時間 | 2.0時間 | 1,300円×1.25×2.0時間 | 3,250円 |
| 期間の判定:総枠171.4時間を超えた時間(170.0+3.0−171.4) | 1.6時間 | 1,300円×1.25×1.6時間 | 2,600円 |
| 法定内の所定外労働(平日の延長3.0時間のうち残り) | 1.4時間 | 1,300円×1.0×1.4時間 | 1,820円 |
| 合計 | 5.0時間 | — | 7,670円 |
平日の延長は1日8時間以内で、週の判定でも時間外労働になりませんが、月の合計で総枠を超えた1.6時間は時間外労働です。月給制で所定内の賃金が払われている場合も、所定を超えた時間の分は別に支払います。
月給制の時間単価は、月給を1年間の1か月平均の所定労働時間で割って出します。例えば、月給22万1,000円で月平均の所定労働時間が170時間なら、時間単価は1,300円です。22時から翌5時までの深夜に働かせた場合は、変形労働時間制でも別に深夜の割増賃金が必要です。歩合給がある場合の割増の計算は歩合給と最低賃金を参照してください。
月末には、スタッフごとに1日・1週・月の3段階の集計表を作り、時間外労働の時間を賃金台帳に記入します。シフト表、勤怠の記録、賃金台帳は、後から計算の根拠を説明できるよう保存しておきます。保存期間は書類の保存期間一覧で確認できます。
よくある誤りと注意点
- 月の途中でシフトを店の都合で変える:特定した労働日や労働時間は任意に変えられません。変えた日は、通常の1日8時間・週40時間の基準で時間外労働を判定されるおそれがあります。
- 忙しい日の延長を暇な日の早帰りで相殺する:事前に特定していない延長は、そのまま時間外労働の判定の対象です。早帰りで差し引くことはできません。
- シフトを1週間ごとに出す:対象期間が始まる前に、期間中の全ての労働日の時間を決めておく必要があります。
- 10人以上の店や1年単位で44時間を使う:特例は常時10人未満の特例措置対象事業場だけで、1年単位の制度では使えません。
- 変形にすれば36協定は不要だと思う:3段階の判定で時間外労働が出る場合や、法定休日に働かせる場合は、36協定の締結と届出が必要です。
- 休憩中に電話番や受付をさせる:休憩は仕事から離れることが保障された時間です。電話や来店の対応をさせれば労働時間になり、シフト上の休憩時間どおりに計算できなくなります。
- 18歳未満や妊産婦への配慮を忘れる:18歳未満の人には原則として適用できず、妊産婦が請求した場合も適用できません。育児や介護をする人には、必要な時間を確保できるよう配慮します。
定めるべき事項が欠けていたり、シフトを事前に特定していなかったりすると、変形労働時間制として認められないおそれがあります。その場合は、1日8時間・週40時間を超えた時間が全て時間外労働として扱われ、未払いの割増賃金をさかのぼって求められる可能性があります。導入や見直しの前に、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。
美容室の変形労働時間制でよくある質問
- 就業規則がない10人未満の店でも導入できますか?:できます。労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る方法のほか、就業規則に準ずる書面で定める方法もあります。定めた内容はスタッフに周知し、書面で残します。
- パートのスタッフにも適用できますか?:対象労働者の範囲に法令上の制限はないため、適用できます。対象にする人の範囲を明確に定め、パートにも期間の開始前にシフトを渡します。
- 31日の月に休みを8日取り、1日8時間なら週40時間に収まりますか?:収まりません。23日×8時間で184時間となり、31日の月の上限177.1時間を超えます。週44時間の特例の店なら、上限194.8時間に収まります。
- 当日に予約が入り、急に延長してもらうのは問題ですか?:延長自体はできますが、事前に特定した時間を超えた分は、3段階の判定で時間外労働になり得ます。36協定を結び、割増賃金を払う前提で頼み、翌日以降の早帰りで差し引かないようにします。
- 変形労働時間制でも36協定は必要ですか?:時間外労働や法定休日の労働をさせる可能性があるなら必要です。変形労働時間制は所定労働時間の配分の仕組みで、時間外労働を不要にする制度ではありません。
- 1年単位のほうが残業代を減らせますか?:繁閑の差が大きい店では配分の自由度が上がりますが、44時間の特例は使えず、1日10時間などの上限もあります。年間カレンダーの作成と労使協定の届出が必要なため、手間と効果を比べて選びます。
美容室の変形労働時間制チェックリスト
- 自店が常時10人未満か、週44時間の特例の対象かを確認した
- 対象者、対象期間、起算日を具体的に決めた
- 勤務パターンと、スタッフごとの月の所定労働時間の合計を計算した
- 月の合計が上限時間(週40時間または44時間)に収まっている
- 労使協定または就業規則に定め、必要な届出を済ませた
- 対象期間が始まる前に、全ての労働日の時間をシフトで確定して渡した
- 1日・1週・期間の3段階で時間外労働を集計している
- 36協定を結び、18歳未満や妊産婦、育児・介護中の人に配慮している

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「1か月単位の変形労働時間制(リーフレットシリーズ労基法32条の2)」、厚生労働省「変形労働時間制の概要」、同「業種・規模別 適用労働時間」、同「モデル就業規則(令和7年12月版)」、労働基準法第32条の2・別表第一、労働基準法施行規則第12条の5・第25条の2。2026年9月時点の情報です。シフトと残業代の計算例は仮の設定による試算です。個別の導入判断は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。
美容室の変形労働時間制は、1か月単位を基本に、特例の有無で上限時間を確かめ、シフトを期間の開始前に確定させて3段階で残業代を計算することが要点です。まず来月のシフトで、スタッフごとの月の合計を上限時間と比べるところから始めてください。
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