美容室の開業1年目は、1か月目に届出と記録の仕組み、3か月目に再来率と資金繰り、6か月目に集客の入口、12か月目に確定申告と2年目の納税資金を確認するのが基本です。2年目は税金と融資の返済開始が重なるため、1年目から資金を残します。
開業後1・3・6・12か月の節目ごとのチェックリスト、最初の確定申告、据置期間が明けるときの準備、毎年同じ月に来る税と保険の期限、人を雇うタイミング、2年目以降の消費税を順に整理します(2026年10月時点の情報です)。
結論:開業1年目の月別チェックリスト(節目別の早見表)
開業1年目にやることは、開業からの月数で決まるものと、暦の月で決まる税・保険の期限の2種類に分かれます。まず開業からの節目ごとに、手続き・集客・数字の3つを確認します。
| 時期 | 手続き・お金 | 集客・顧客 | 見る数字 |
|---|---|---|---|
| 開業〜1か月 | 青色申告承認申請(開業から2か月以内)、開業届、スタッフがいれば給与支払事務所等の開設届(1か月以内) | LINE登録の案内、Googleビジネスプロフィールの営業情報、初回客へのお礼 | 日ごとの売上、新規数、客単価 |
| 3か月 | 記帳を毎月締める習慣、資金繰り表の作成 | 2回目の来店状況の確認、次回予約の声かけを全員に | 新規客の再来率、手元資金 |
| 6か月 | 融資の据置期間の終わりと返済額の確認 | 新規の入口(予約サイト・Google・紹介・LINE)ごとの効果を比べる | 月次の損益、入口別の新規数 |
| 12か月 | 確定申告の準備、2年目の予定納税・個人事業税・住民税の資金を分けておく | 1年分の顧客リストを来店周期で分け、休眠客に案内する | 年間の売上と利益、固定客の数 |
表の中で期限が法律で決まっているのは、1か月目の届出と12か月目の確定申告です。それ以外は自分で決める習慣ですが、3か月目と6か月目の確認を飛ばした店ほど、2年目に資金が詰まりやすくなります。開業前の段階でつまずく原因は美容室の開業で失敗する原因と対策で整理しています。
開業後1か月でやること — 届出の残りと記録の仕組み
開業後1か月で必ず済ませるのは、青色申告承認申請書の提出と、売上と顧客の記録の仕組みづくりです。開業届の期限が延びても、青色申告承認申請は開業から2か月以内のままなので、2つは同時に出します。
| 届出 | 期限 | 出す先・根拠 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業した年分の確定申告期限まで | 税務署。所得税法第229条 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 開業から2か月以内(1月1日〜15日の開業はその年の3月15日まで) | 税務署。所得税法第144条 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | スタッフに給与を払う事務所を開設してから1か月以内 | 税務署。所得税法第230条 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(出した月の翌月の給与から適用) | 税務署。給与の支給人員が常時10人未満の場合 |
| 労働保険の保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届 | スタッフを雇ってから10日以内 | 労働基準監督署、ハローワーク |
| 美容所の届出事項の変更届 | 美容師の入退社などの変更後、すみやかに | 保健所。美容師法第11条第2項 |
開業届の期限は、2026年10月時点の所得税法第229条では「開業した年分の確定申告期限まで」です。以前の「開業から1か月以内」より余裕がありますが、青色申告承認申請に間に合わないと1年目は白色申告になり、最大65万円の青色申告特別控除を使えません。書き方は美容室の開業届の書き方と出す順番を参照してください。
記録の仕組みは、最低限「日付・売上・新規か再来か・どこで店を知ったか」の4項目です。予約システムやPOSレジで自動で残せるなら、その設定を1か月目に済ませます。後からさかのぼって集計するのは、ほぼ不可能だからです。
3か月・6か月の節目で見直すこと — 再来率と集客の入口
3か月目は新規客が2回目に来ているか、6か月目はどの入口から来た客が残っているかを確認します。開業直後の新規客は、オープン告知や開業クーポンで一時的に増えているため、その後の数字で判断します。
日本政策金融公庫総合研究所「2025年度新規開業実態調査」(全業種、開業後平均15.5か月時点)では、開業前に予想していた月商を達成した割合は58.7%で、約4割は届いていません。現在苦労していることの1位は「顧客・販路の開拓」(48.8%)です。予想に届かないのは珍しいことではなく、早く気づいて手を打てるかが分かれ目になります。
- 3か月目:新規客の再来率:開業から2か月以内に来た新規客のうち、2回目の来店や予約がある人の割合を出します。低ければ、次回予約の声かけと来店後のLINEでのフォローを全員に行う形に変えます。
- 3か月目:資金繰り表:今後6か月の入金と支払いを月ごとに並べ、手元資金が最も少なくなる月を確認します。
- 6か月目:入口別の残り方:予約サイト、Google、紹介、Instagram、LINEのどこから来た客が再来しているかを比べます。広告費をかけている入口ほど、再来率で評価します。
- 6か月目:開業時の特典の見直し:オープン記念の割引を続けていないかを確認し、新規向けの条件を通常の設計に戻します。
オープン前後の集客の組み立て方は美容室開業の集客準備にまとめています。開業後は、予約サイトで集めた新規客をLINEや次回予約で自店の顧客に移していく段階に入ります。
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開業1年目の確定申告 — いつ、何を準備するか
最初の確定申告は、開業した年の翌年2月16日から3月15日までに行います。2026年に開業した場合は、2027年2月16日〜3月15日が期限です。
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付したうえで、e-Taxで申告するか優良な電子帳簿で保存する必要があります。紙で提出すると55万円、簡易な記帳なら10万円になります。
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開業前の支出を「開業費」にまとめる
開業費とは、事業を始めるまでに開業準備のために特別に支出した費用です(所得税法施行令第7条第1項第1号)。開業前の広告、研修、プレオープンの材料費などをまとめ、好きな年に必要経費にできます。
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内装と設備を減価償却の対象に分ける
内装工事、シャンプー台、セット椅子は金額によって一度に経費にできず、耐用年数に応じて分けて計上します。見積書と請求書を設備ごとに分けて保管しておきます。
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12月31日に棚卸しをする
店販品とカラー剤などの在庫を数え、年末の在庫として計上します。
-
赤字でも申告する
青色申告なら、赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越して、黒字と相殺できます。1年目が赤字でも、期限内に申告しておくことが2年目以降の節税になります。
日々の記帳から申告までの流れは美容師の確定申告のやり方で解説しています。
据置期間明けと2年目に重なる支払い — 毎年同じ月に来る期限
2年目のお金で注意すべきなのは、1年目の利益にかかる税金が、2年目の夏から秋にまとめて来ることです。融資の据置期間が明けて元金の返済が始まる月と重なると、黒字でも手元資金が足りなくなります。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、据置期間を設備資金・運転資金とも5年以内で設定できます。据置期間中は利息だけの支払いですが、明けた月から元金が加わります。据置期間の長さの決め方は美容室の融資で据置期間をどう使うかを参照してください。
税と保険の期限は、開業した月に関係なく毎年同じ月に来ます。次の表を年間の予定に書き写しておくと、支払いの山が見えます。
| 月 | 期限が来るもの | 対象 |
|---|---|---|
| 1月 | 源泉所得税の納付(7〜12月分、1月20日)、給与支払報告書・法定調書(1月31日)、償却資産の申告(1月31日)、住民税の第4期 | 納期の特例を受けている店、スタッフがいる店、設備を持つ店 |
| 2〜3月 | 所得税の確定申告(2月16日〜3月15日)、消費税の申告(3月31日) | 全員。消費税は課税事業者・インボイス登録者 |
| 6月 | 住民税の第1期、予定納税額の通知(6月15日まで)、労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日) | 前年に所得があった人、スタッフを雇っている店 |
| 7月 | 源泉所得税の納付(1〜6月分、7月10日)、所得税の予定納税の第1期(7月1日〜31日) | 納期の特例を受けている店、予定納税基準額が15万円以上の人 |
| 8月 | 個人事業税の第1期、住民税の第2期 | 事業所得が事業主控除を超えた人 |
| 10月 | 住民税の第3期 | 前年に所得があった人 |
| 11月 | 所得税の予定納税の第2期(11月1日〜30日)、個人事業税の第2期 | 予定納税・個人事業税の対象者 |
| 12月 | スタッフの年末調整、12月31日の棚卸し | スタッフがいる店、在庫がある店 |
個人事業税は、美容業の場合は所得に5%をかけて計算し、事業主控除として年290万円を差し引けます(地方税法第72条の49の14・第72条の49の17)。開業した年は控除が月割りになる点と、青色申告特別控除は差し引けない点に注意します。
試算 — 2026年1月に開業した1人サロンの2年目の支払い(仮の設定)
2026年分の事業所得(青色申告特別控除の前)を500万円、所得税額(復興特別所得税を含む)を21万円と置きます。2027年3月に確定申告で21万円を納め、予定納税基準額が15万円以上なので7月と11月に7万円ずつ、2027年の1年間で所得税だけで35万円を払うことになります。
個人事業税は(500万円−290万円)×5%=10.5万円で、2027年8月と11月に分かれて来ます。ここに6月からの住民税と国民健康保険料の増加が加わります。7月開業なら事業主控除は290万円×6/12=145万円に減ります。数字は自分で置いた前提による試算で、実際の税額は控除の状況で変わります。
人を雇うタイミング — 数字で決める3つの目安
スタッフを雇うのは、「忙しいから」ではなく断っている予約と、雇った後の人件費を払える手元資金の両方がそろったときです。開業1年目は売上の波が読みにくいため、感覚で決めると固定費だけが先に増えます。
次の3つがそろったら、採用を具体的に検討します(目安は自店で決める)。
- 希望の日時に入れられず断った予約や、予約サイトで埋まって取れなかった枠が、3か月続けて記録に残っている
- オーナー1人の予約枠が、繁忙期以外の月でもほぼ埋まっている
- 雇った人の給与と社会保険料を、売上が増えなくても6か月払える手元資金がある
雇うと決めたら、労働条件通知書の交付、保健所への変更届、給与支払事務所等の開設届、労働保険と雇用保険の手続きが一度に必要になります。アシスタントから雇うか、スタイリストから雇うかで、売上が増え始めるまでの期間も変わります。
2年目・3年目の消費税 — 免税になる条件と例外
個人で開業した美容室は、原則として開業した年と翌年は消費税が免税です。基準期間(2年前)の売上がないためです。ただし、インボイス登録をした場合と、1年目の前半の売上と給与が大きい場合は例外になります。
| 年(2026年開業の例) | 判定に使う期間 | 免税になる条件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1年目(2026年) | 基準期間なし | 原則免税 | インボイス登録をすれば課税。2026年分は2割特例を使える |
| 2年目(2027年) | 特定期間=2026年1月1日〜6月30日 | その期間の課税売上高か給与等の支払額のどちらかが1,000万円以下なら免税 | インボイス登録者で免税から課税になった個人は、2027年分・2028年分に3割特例を使える |
| 3年目(2028年) | 基準期間=2026年(1年目) | 1年目の課税売上高が1,000万円以下なら免税 | 個人は年の途中で開業しても12か月分に換算しない |
インボイス登録をしていると、売上が1,000万円以下でも毎年消費税の申告が必要です。2割特例が終わった後の計算方法の選び方は2割特例が終わった後の美容室の消費税で詳しく扱っています。
よくある質問
開業1年目が赤字でも確定申告は必要ですか?
必要です。青色申告であれば、期限内に申告することで赤字を翌年以後3年間繰り越し、2年目以降の黒字と相殺できます。
青色申告承認申請書を出し忘れたらどうなりますか?
その年は白色申告になり、青色申告特別控除や赤字の繰越しを使えません。翌年から青色申告にするには、翌年の3月15日までに申請書を提出します。
開業1年目に消費税はかかりますか?
原則としてかかりません。基準期間の売上がないため免税ですが、インボイス登録をした場合は1年目から課税事業者になり、申告が必要です。
個人事業税はいつから払いますか?
開業した年の翌年の8月と11月から払います。美容業は所得から事業主控除を引いた額に5%をかけて計算し、開業した年の控除は月割りになります。
国民健康保険料が2年目に上がるのはなぜですか?
保険料が前年の所得をもとに計算されるためです。開業1年目の所得が2年目の保険料に反映されるので、1年目の利益が出た分だけ2年目の支払いが増えます。
出典:所得税法第70条・第144条・第229条・第230条、所得税法施行令第7条、地方税法第72条の2・第72条の49の14・第72条の49の17・第383条、消費税法第9条・第9条の2、美容師法第11条、国税庁タックスアンサーNo.2040・No.2070・No.2072・No.2090・No.2505・No.6498・No.6501・No.6531、日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」、日本政策金融公庫総合研究所「2025年度新規開業実態調査」(国税庁「新たに事業を始めたときの届出など」、日本政策金融公庫総合研究所「2025年度新規開業実態調査」)。個別の判断は税理士か税務署、都道府県税事務所に確認してください。
開業1年目は、届出を済ませた後の「記録」と「2年目の支払いの見える化」で差がつきます。まず毎年同じ月に来る期限の表を年間予定に書き写し、2年目の7月・8月・11月に必要な金額を別口座に分けておくところから始めてください。
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