美容室の休憩時間のルール|労働基準法の45分・60分、取れない日の扱い、分割と一斉付与の例外

美容室のスタッフには、労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると60分以上の休憩を、勤務の途中で与える義務があります(労働基準法第34条)。予約が詰まって取れなかった時間は労働時間になるため、別の時間に休憩を与え直すか、その分の賃金を払う必要があります。

休憩の長さと与え方の3原則、美容室で問題になりやすい「取れない日」「分割」「電話番」の扱い、シフトへの組み込み方を順に整理します(2026年10月時点の情報です)。

目次

結論:美容室の休憩時間で押さえる5つのルール

美容室の休憩は、「長さ」「途中で与える」「自由に使わせる」の3点を守れば、交代制でも分割でも構いません。一斉に取らせる必要がないのは、美容業が労働基準法上の「商業」に分類されるためです。

論点 ルール 根拠
① 休憩の長さ 実働6時間超で45分以上、8時間超で60分以上。6時間以下なら法律上は不要 労働基準法第34条第1項
② 与えるタイミング 勤務の途中に与える。始業前や終業間際にまとめて「早上がり」にするのは休憩にならない 労働基準法第34条第1項
③ 一斉に取らせるか 不要。美容室は交代で休憩を取らせてよく、労使協定もいらない 労働基準法第34条第2項、同法施行規則第31条、別表第1第8号
④ 休憩中の過ごし方 自由に使わせる。電話番や受付待機をさせた時間は労働時間 労働基準法第34条第3項、行政通達(昭和22年発基第17号ほか)
⑤ 取れなかったとき 取れなかった時間は労働時間として賃金を払う。1日8時間を超えれば割増賃金 労働基準法第32条・第37条

休憩を与えない状態が続くと、労働基準法第34条違反として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(同法第119条)。罰則より現実的なのは、退職したスタッフから未払い賃金をまとめて請求されるリスクです。

休憩時間は何分必要か — 6時間超で45分、8時間超で60分

必要な休憩の長さは、その日の実際の労働時間(実働)で決まります。拘束時間(出勤から退勤まで)ではなく、休憩を除いて働いた時間で判断します。

その日の実働 必要な休憩 美容室でよくある勤務の例
6時間以下 法律上は不要 パートの10:00〜16:00(実働6時間ちょうど)
6時間超〜8時間以下 45分以上 10:00〜18:00で休憩45分(実働7時間15分)
8時間超 60分以上 9:30〜19:30で休憩60分(実働9時間。1時間は残業)

見落としやすいのは残業で8時間を超えた日です。予定では実働7時間45分・休憩45分でも、閉店後のカルテ整理や片付けで20分延びると実働8時間5分になり、休憩は60分必要になります。延びた日は、勤務の途中に追加で15分の休憩を入れるか、最初から60分で組んでおくのが安全です。

営業前後の練習も、店の指示がある場合や参加が事実上強制されている場合は労働時間に入ります。練習を含めると8時間を超える日が多い店は、練習時間が労働時間になる条件を先に確認してください。

休憩の3原則 — 途中に、一斉に(美容室は例外)、自由に

労働基準法は休憩について「途中付与」「一斉付与」「自由利用」の3原則を定めています。美容室に一斉付与の義務はありませんが、残りの2つは必ず守ります。

  1. 途中付与:休憩は勤務の途中に与えます。「休憩なしで働いて1時間早く帰る」形は、本人が望んでも休憩を与えたことになりません。
  2. 一斉付与(美容室は適用除外):原則は全員一斉ですが、労働基準法別表第1第8号の「物品の販売…又は理容の事業」(行政の区分では理美容業を含む商業)は、施行規則第31条で一斉付与が除外されています。届出や労使協定なしで、スタッフごとに時間をずらして取らせられます。
  3. 自由利用:休憩中は仕事から完全に離れさせます。外出を許可制にするなど、店の規律を保つための合理的な制限は認められるとされていますが、待機や電話番をさせればその時間は労働時間です。

休憩時間は、労働条件通知書(または雇用契約書)で必ず明示する項目です。常時10人以上の店は就業規則にも書く必要があります(労働基準法第15条・第89条)。書き方は雇用契約書と労働条件通知書の違いと就業規則は必要かで整理しています。

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予約が詰まって休憩が取れない日はどうするか

休憩が取れなかった時間は、その時間も働いていたのですから労働時間として記録し、賃金を払います。そのうえで、その日の勤務の途中に別の時間で休憩を与え直すのが原則です。「休憩は取ったことにしておく」打刻は、未払い賃金と休憩義務違反の両方になります。

  1. 予約表に休憩枠を先に入れる

    予約システムで、各スタッフの休憩時間を「予約不可」としてブロックします。空いた時間に休憩を取る運用だと、繁忙日には必ず消えます。

  2. 崩れたら店長がその場で振り替える

    施術の押しで休憩に入れないときは、店長(1人店ならオーナー)が後ろの空き枠に休憩を移し、本人に伝えます。振り替えの判断を本人任せにしないことがポイントです。

  3. 振り替えられなければ労働時間として記録する

    勤怠には実際の休憩時間をそのまま残します。取れなかった分は労働時間に加わり、1日8時間を超えた部分は25%以上の割増賃金の対象です。

  4. 月末に「休憩が取れなかった日」を数えて枠を直す

    同じ曜日・同じスタッフに偏っていれば、予約枠の組み方の問題です。施術時間の見積もりやアシスタントとの分担を見直します。

試算 — 毎日15分の休憩不足が続くと、いくらの未払いになるか(仮の設定)

スタッフ1人が1日実働8時間の勤務で、毎日15分休憩が削られているとします。月22日勤務なら月5.5時間の労働時間が記録から漏れ、8時間を超える部分なので割増賃金の対象です。時給換算1,200円で計算すると、1,200円×1.25×5.5時間=月8,250円になります。

賃金の請求権の時効は当面3年です(労働基準法第115条・附則第143条)。3年分では1人あたり約29.7万円、同じ状況のスタッフが3人いれば約89万円になります。数字は自分で置いた前提による試算で、実際の金額は給与体系によって変わります。

「休憩中も呼ばれたら出る」「取れなかった分は月末に適当に調整」という運用は、記録と実態がずれる典型です。退職時の請求ではLINEの業務連絡や予約履歴が実際の労働時間の証拠として使われることがあります。記録は実態どおりに残してください。

休憩を分割したり、勤務の最後にまとめたりしてよいか

分割は可能、勤務の最後にまとめるのは不可です。法律は休憩の合計時間と「途中に与えること」を求めているだけで、1回で取らせる義務はありません。

休憩の取り方 可否 注意点
60分を一度に取る 可 最も分かりやすく、トラブルが少ない
30分+30分に分ける 可 昼食が取れる長さを1回は確保する
10分程度の細切れを何回も 避ける 次の予約に備えて待機する時間と区別できず、休憩と認められないおそれがある
休憩なしで働き、終業を1時間早める 不可 途中付与の原則に反する。本人の希望でも認められない
始業直後に休憩を入れる 不可に近い 形式上は途中でも、休憩の趣旨(疲労回復)に合わず実態を問われやすい

カラーの放置時間を休憩に充てるのも注意が必要です。お客様の様子を見に行く前提なら、その時間は待機であり休憩とは言えません。休憩は施術の合間の「空き」ではなく、仕事から離れてよい時間として明確に区切ることが条件です。

休憩中の電話番・受付は労働時間になるか

なります。休憩中でも、電話や来客に備えて店内で待機させていれば、実際に対応がなかったとしても「手待ち時間」として労働時間に当たると解釈されています(昭和63年3月14日基発第150号ほか)。

休憩中の状況 扱い
「電話が鳴ったら出て」と指示している 労働時間
受付カウンターの中で食事をしながら来客に対応する 労働時間
先輩に頼まれてシャンプーや片付けに入った 入った時間から労働時間(別の時間に休憩を与え直す)
バックルームで自由に過ごし、呼び出しはしない 休憩
外に食事に出ている 休憩
本人が完全に自主的にウィッグで練習している 休憩(ただし店の指示や暗黙の強制があれば労働時間)

スタッフが1〜2人の時間帯は、休憩中の電話をなくす工夫が必要です。電話は留守番電話にしてWeb予約やLINEに誘導する、休憩中は「ただいま施術中のため折り返します」と案内するなど、誰も待機しなくてよい仕組みにすると休憩が休憩として成立します。

美容室のシフトに休憩を組み込む方法 — 交代制で予約を止めない

一斉付与の義務がないため、美容室ではスタッフごとに休憩時間をずらす交代制が基本です。予約を止めずに全員が休憩を取れます。

スタッフ(10:00〜19:00勤務) 休憩 その時間の店の体制
スタイリストA 12:00〜13:00 B・Cで施術と受付
スタイリストB 13:00〜14:00 A・Cで施術と受付
アシスタントC 14:00〜15:00 A・Bで施術。シャンプーは予約を入れない

常時10人未満の美容室は「特例措置対象事業場」として、週の法定労働時間が40時間ではなく44時間です(労働基準法第40条、施行規則第25条の2)。ただし1日8時間の上限は変わらず、休憩のルールも同じです。週6日勤務で1日の実働を7時間20分にする場合も、6時間を超えるので45分の休憩が要ります。休憩を含めたシフトの組み方はシフトの作り方、繁忙日に長く働く日を作りたい場合は変形労働時間制を参照してください。

休憩の運用を次の7項目で点検してください。

  • 予約システムで全スタッフの休憩枠を「予約不可」にしている
  • 実働が8時間を超える日(残業で超える日を含む)は休憩が60分になっている
  • 休憩中の電話番・受付担当を置いていない(置くならその時間を労働時間として扱っている)
  • 休憩が崩れた日は店長が別の時間に振り替えている
  • 振り替えられなかった分は、労働時間として勤怠に残している
  • 「休憩なしで早上がり」の運用をしていない
  • 労働条件通知書(10人以上の店は就業規則も)に休憩時間を書いている

よくある質問

実働6時間ちょうどの勤務なら休憩は必要ですか?

法律上は不要です。45分の休憩が必要になるのは6時間を「超える」場合なので、実働6時間ちょうどなら休憩なしでも違反にはなりません。ただし片付けなどで1分でも超えれば45分が必要です。

スタッフが「休憩はいらないので早く帰りたい」と言ったら認めてよいですか?

認められません。休憩は勤務の途中に与える義務があり、本人の希望があっても、終業時刻を早める代わりに休憩を省くことはできません。

業務委託や面貸しの美容師にも休憩のルールは適用されますか?

労働者でなければ、労働基準法の休憩の規定は適用されません。ただし店が勤務時間を指示・管理しているなど実態が雇用に近い場合は、労働者と判断されて適用されることがあります。

家族だけで営業している美容室にも適用されますか?

同居の親族だけで営む店には労働基準法が適用されません(同法第116条第2項)。家族以外のスタッフを1人でも雇えば、そのスタッフには休憩のルールが適用されます。

アルバイトの受付スタッフにも同じルールが適用されますか?

適用されます。休憩のルールは雇用形態に関係なく、パート・アルバイトにも実働時間に応じて同じ基準(6時間超で45分、8時間超で60分)が適用されます。

出典:労働基準法第15条・第32条・第34条・第37条・第40条・第89条・第115条・第116条・第119条・附則第143条・別表第1、労働基準法施行規則第25条の2・第31条、昭和22年発基第17号、昭和63年3月14日基発第150号、厚生労働省・都道府県労働局の解説資料(e-Gov法令検索「労働基準法」)。個別の判断は社会保険労務士か労働基準監督署に確認してください。

休憩のルールは「長さ・途中で・自由に」の3点です。まず予約表に全員の休憩枠を先に入れ、取れなかった日を記録するところから始めてください。労務全体の整え方は労務管理の基本チェックリストにまとめています。

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この記事を書いた人

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