美容室の立ち退きを求められたら|立退料を自店の数字で試算する方法・貸主への回答書の文例・契約別の対応表

普通借家の美容室は、貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりしても正当事由がなければ契約は終わらず(借地借家法第28条)、立退料の申出はその正当事由を補う事情の1つにすぎないため、立ち退きを求められてもすぐに出ていく義務はありません。まず契約の種類と通知が届いた日を確かめ、移転の実費・営業補償・家賃差額を自店の数字で積み上げた希望額を添えて、書面で回答します。

状況別の対応表、セット面4席の店をモデルにした立退料の試算式、貸主への回答書の文例2通、合意書の条文例、交渉で実際につまずく点を、テナントとして営業する美容室の立場でまとめます(2026年10月時点の情報です)。

目次

結論:美容室が立ち退きを求められたときの早見表

立ち退きの話が来たら、契約の種類、通知が届いた日、正当事由、立退料の中身の順に確かめます。法律の決まりを一覧にします。

項目 目安・ルール 根拠・理由
契約の種類 定期借家は書面での契約と、契約前に別の書面で「更新がない」ことの説明が要件。説明がなければ更新しない定めは無効 借地借家法第38条第1項・第3項・第5項
普通借家の更新拒絶 期間満了の1年前から6か月前までに通知が必要。なければ同じ条件で更新され、以後は期間の定めのない契約になる 同法第26条第1項
期間の定めのない契約 貸主の解約申入れから6か月で終了し得る。ただし正当事由が必要 同法第27条第1項・第28条
正当事由 双方が建物を使う必要性を中心に、従前の経過、利用状況と現況、立退料の申出を考慮して判断 同法第28条
借主に不利な特約 更新・解約申入れ・正当事由の決まりに反し借主に不利な特約は無効 同法第30条
定期借家の終了通知 1年以上の契約は満了の1年前から6か月前までに通知が必要。遅れた通知は、通知の日から6か月を過ぎるまで終了を主張できない 同法第38条第6項
立退料の中身 法律で決まった計算式はない。借家権の消滅の補償、営業上の損失、移転の実費を積み上げる 消費税法基本通達5-2-7が示す立退料の性格
立退料の税金 所得税は内訳により譲渡所得・事業所得・一時所得。消費税は資産の譲渡等の対価に当たらず不課税 国税庁タックスアンサーNo.3155、消費税法基本通達5-2-7
家賃を受け取ってもらえない 支払いを申し出ても受領を拒まれたら、供託して支払いを済ませられる 民法第494条

原状回復や保証金の償却など、契約書の条項の読み方は店舗賃貸借契約で確認する条項にまとめています。この記事では、通知が届いてから合意書に署名するまでの判断と数字に絞ります。

自分の契約ではどう動くか — 状況別の対応表

同じ「出ていってほしい」でも、契約の種類と通知の時期で、法律上の結論と最初の2週間でやることが変わります。契約書・更新の合意書・定期借家の説明書面・通知書の封筒(届いた日)を手元に並べ、次の表で自分の行を探します。

あなたの状況 契約はどうなるか 最初の2週間でやること
普通借家で、期間の途中に「出ていってほしい」と言われた 期間中は原則として貸主の都合だけでは終わらない。貸主からの中途解約の条項がある場合も、正当事由と予告期間が問題になる 回答書①(資料請求型)を送り、即答しない。立退料の試算に着手
普通借家で、満了の1年前〜6か月前に更新しない旨の通知が届いた 正当事由が認められなければ更新される。立退料の額が争点になりやすい 届いた日を記録し回答書①。試算と見積もりがそろったら回答書②
普通借家で、満了の6か月前を過ぎて通知が届いた・通知がない 満了時に法定更新され、期間の定めのない契約になる。以後は解約申入れから6か月で終わり得る 回答書①で法定更新になる点を指摘。話は終わっていない前提で試算と移転候補の下調べを続ける
法定更新の後に解約を申し入れられた 正当事由があれば、申入れが届いた日から6か月で終了し得る 到達日+6か月の日付をカレンダーに入れ、その2か月前までに回答書②を出す
定期借家で、契約前に別の書面で説明を受けている 期間満了で終了。再契約するかは貸主の判断 1年以上の契約なら通知の時期を確認。再契約・退去時期・原状回復の免除を交渉
定期借家の表題だが、契約前の説明書面がない 更新しない定めが無効になり、普通借家として扱われる 説明書面の有無を弁護士に見せて確認。以後は普通借家の行で判断
家賃の滞納や無断の用途変更を理由に「解除する」と言われた 正当事由ではなく契約違反による解除の問題 滞納をすぐに解消し、その日のうちに弁護士へ相談

満了日が2027年3月31日の契約なら、更新しない旨の通知はおおむね2026年3月末から9月末までに届いている必要があります。境目の数日は数え方で争いになり得るため、ぎりぎりの日付なら弁護士に確認します。

立退料の希望額はいくらか — 自店の数字を3つの箱に積み上げる

立退料は「移転の実費」「営業補償」「借家権・家賃差額」の3つの箱に自店の数字を入れて積み上げ、合計を希望額、移転しても手元資金が減らない額を最低ラインにします。国税庁の通達も、立退料を賃貸借の権利が消滅することへの補償、営業上の損失、移転等の実費の補償として授受されるものと位置づけています(消費税法基本通達5-2-7)。

試算の前提(仮定):路面1階20坪、セット面4・シャンプー台2、スタイリスト3人(歩合給)+アシスタント1人、月商300万円、月の営業日25日、薬剤・材料・カード手数料などの変動費は売上の12%(月36万円)、現家賃25万円。移転先は1.5km先の同規模物件で家賃28万円、礼金1か月・仲介手数料1か月(税別)・保証金10か月(償却2か月)。内装はスケルトンから坪30万〜50万円、休業は10営業日、新店に通えなくなる顧客は売上の20%で、6か月かけて直線的に戻ると置きます。金額の単位は万円です。

箱・項目 計算式 モデル店の試算
A 新店舗の戻らない一時金 礼金+仲介手数料(税込)+保証金の償却分 28+30.8+56=約115
A 新店舗の内装・設備 坪数×坪単価(見積もりが出たら置き換える) 20坪×30〜50=600〜1,000
A 設備の移設・引越し シャンプー台・セット椅子の移設、運搬の見積もり(仮置き) 50〜100
A 告知・看板・販促物 看板、ショップカード、予約サイト・Webの変更(仮置き) 20〜40
B 休業中の損失 (月商−変動費)×休業日数÷月の営業日数 (300−36)×10÷25=約106
B 移転後の減収 月商×通えなくなる売上の割合×回復月数×1/2×限界利益率 300×20%×6×1/2×88%=約158
C 家賃差額 (新家賃−現家賃)×補償を求める月数 (28−25)×24か月=72
希望額(A+B+C) 内装の見積もりの幅がそのまま残る 約1,121〜1,591
最低ライン(A+B) これを下回ると移転で手元資金が減る 約1,049〜1,519

家賃差額を何か月分求めるかに法律上の決まりはなく、ここでは契約1期分の24か月と置いています。お金以外の条件も換算できます。スケルトン戻しの原状回復の見積もりが仮に100万〜200万円なら、その免除は同じ額の価値があるため、回答書では立退料と並べて求めます。通えなくなる顧客の割合は、顧客台帳の住所を新店からの距離で分けて出すと根拠になります。内装の見積もりの比べ方は美容室の内装費用の相場と内訳を参考にしてください。

貸主への回答書の文例 — 1通目は資料を求め、2通目で条件を示す

回答は口頭で済ませず、1通目で即答を避けて理由の資料を求め、試算と見積もりがそろってから2通目で条件を示します。送った日と届いた日が残るよう、内容証明郵便(配達証明付き)で送り、控えを保管します。

回答書①(資料請求型・通知から1〜2週間以内)

  • 令和8年〇月〇日 〇〇株式会社 御中 東京都〇〇区〇〇 Hair〇〇 代表 〇〇〇〇
  • 回答書:貴社より令和8年10月10日に受領した「明渡しのお願い」について、次のとおり回答します。
  • 1.本件建物(〇〇ビル1階)の賃貸借は令和5年4月1日付の普通建物賃貸借契約で、期間満了日は令和9年3月31日です。
  • (通知が満了の6か月前を過ぎて届いた場合に加える)貴社の通知は期間満了の6か月前を過ぎて届いたため、本件契約は期間満了時に従前と同じ条件で更新されるものと考えます。
  • 2.当店は本件建物で美容所を営業しており、現時点で明渡しに同意することはできません。
  • 3.明渡しを求める理由と時期について、建替えであれば計画の内容(耐震診断の結果、設計・解体の予定時期、他のテナントへの説明状況)がわかる資料を、書面でご提示ください。
  • 4.資料を拝見したうえで、移転に要する費用と営業上の損失を算定し、協議に応じるかどうかを改めて書面で回答します。
  • 5.協議の間も、賃料・共益費は契約に定める方法で従前どおりお支払いします。
  • 6.本件のご連絡は、書面または下記メールアドレスにお願いします。(連絡先)

回答書②(条件提示型・試算と見積もりがそろってから)

  • 令和8年〇月〇日付の貴社書面と資料を拝見しました。当店は次の条件であれば、本件建物の明渡しの協議に応じます。
  • 1.明渡し日:令和9年〇月〇日(移転先の美容所の検査を受けた日から2週間後を目安とします)
  • 2.立退料:金1,350万円(内訳は別紙算定書のとおり。移転の実費1,014万円、営業補償264万円、家賃差額72万円)。合意書の締結時に半額、明渡し完了時に残額をお支払いください。
  • 3.原状回復義務の免除(内装・設備は現状のまま明け渡します)
  • 4.保証金250万円の全額を、償却せず明渡し日に返還
  • 5.合意書の締結から明渡しまでの賃料を3割減額
  • 令和8年〇月〇日までに、書面でご回答をお願いします。

別紙の算定書には、上の試算表と同じ形で項目・計算式・金額を並べ、内装や移設の見積書の写しを付けます。話し合いで折り合わないときは、物件の所在地を管轄する簡易裁判所の民事調停を使う方法があります(民事調停法第24条)。

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貸主の理由は正当事由になるか — 理由ごとに確かめる資料

正当事由は、貸主と美容室のどちらがその建物を必要としているかを中心に判断され、立退料はそれを補う事情にとどまります。理由ごとに、書面で出してもらう資料と、美容室側が示せる事情を整理します。

貸主の理由 書面で求める資料 美容室側が示せる事情
老朽化・建替え 耐震診断の結果、建替えの設計・解体の時期、資金計画、他のテナントの状況 計画が具体的でない、補修で使い続けられる、移転できる物件が近くにない
建物の売却 売却の予定と、空室での引渡しが条件かどうか 建物の引渡しを受けている借主は、新しい所有者にも賃貸借を主張できる(借地借家法第31条)
貸主・親族が自分で使う 誰が、何に、いつから使うのか 営業年数、顧客の住所分布、給排水・シャンプー台への投資、場所が変わると美容所の新規開設になること

家賃をきちんと払ってきた経過は借主に有利な事情になります。どの事情がどれだけ重く見られるかは事案ごとに違うため、資料がそろった段階で、借地借家の問題に詳しい弁護士に見通しを確認します。

合意書には何を書くか — 条文例と、明渡しまでの段取り

合意書には、明渡しの日、立退料の額と内訳と支払日、原状回復、保証金、明渡しまでの賃料を条文で書き、書いていない請求は後からできない前提で確認します。貸主の案はその場で署名せず持ち帰ります。

合意書の条文例(借主側で確認・提案する条文)

  • 第1条(合意解約)貸主と借主は、本件賃貸借契約を令和9年〇月〇日限り合意により解約する。
  • 第2条(明渡し)借主は前条の日までに本件建物を明け渡す。内装・設備は現状のまま明け渡し、借主は原状回復義務を負わない。
  • 第3条(立退料)貸主は借主に立退料として金〇〇万円を支払う。内訳は借家権の消滅の対価〇〇万円、休業等による収入・経費の補償〇〇万円、移転費用の補償〇〇万円とし、本合意書の締結時に〇〇万円、明渡し完了時に残額を借主の指定口座に振り込む。
  • 第4条(保証金)貸主は保証金〇〇万円を償却せず、明渡し完了と同時に全額返還する。
  • 第5条(賃料)本合意書の締結の翌月から明渡しまでの賃料は月額〇〇万円とする。
  • 第6条(清算)貸主と借主は、本合意書に定めるもののほか、本件に関し互いに債権債務がないことを確認する。

第6条の清算条項に署名すると、合意書に書いていない請求(造作の扱い、保証金の一部など)は後から求めにくくなります。署名前に、回答書②で求めた条件がすべて条文に入っているかを1つずつ照らし合わせます。

明渡し日から逆算した時期 やること
6か月前 合意書の締結、移転先の申込み、融資が必要なら相談開始
5か月前 移転先の契約と設計、保健所へ図面を持って事前相談
4〜2か月前 内装工事。お客様への告知は2か月前から店頭・LINE・予約サイトで開始
3〜2週間前 新店舗の美容所開設届、構造設備の検査を受ける
明渡し日 旧店舗の引渡し、保証金の返還と立退料の残額の受領を確認
明渡し後 旧店舗の美容所の廃止届、税務署などへの移転の届出

工事の週ごとの工程は内装工事の期間と流れ、告知の順番は移転で失客を防ぐ告知手順で確認できます。

交渉で実際につまずく6つの点 — 起きる場面と防ぎ方

立ち退きの交渉で損をするのは、法律の知識不足よりも、日付の記録漏れ、家賃の扱い、試算の数え方、お金が出入りする時期のずれです。

  1. 通知を受け取らなければ無効だと思う:正当な理由なく通知の到達を妨げると、通常届くはずだった時に届いたとみなされます(民法第97条第2項)。内容証明は受け取り、封筒と届いた日を記録します。
  2. 法定更新で安心してしまう:法定更新の後は期間の定めのない契約になり、解約申入れから6か月で終わり得ます。更新後も試算と移転候補の下調べを続け、申入れが届いたら到達日+6か月を計算します。
  3. 貸主が家賃を受け取らない:口座の解約や受領の拒否で滞納の形を作られると、契約違反の主張につながります。期日どおりに支払いを申し出た記録を残し、拒まれたら供託します(民法第494条)。供託先の法務局は支払場所で決まるため、事前に法務局へ確認します。
  4. 歩合給を変動費として引き、休業損失を小さく見積もる:モデル店で歩合40%を変動費に入れると、限界利益率が88%から48%に下がり、休業損失は約106万円から約58万円になります。休業中も給与・休業手当・最低保障を払うなら、その分は差し引きません。歩合と保障給の関係は歩合給と最低賃金の保障給の計算で確認できます。
  5. 新旧の保証金で資金が一時的に足りなくなる:新店舗の保証金・礼金・内装の前払いは明渡しの前に出ていき、旧店舗の保証金は明渡しの後に戻ります。立退料の一部を合意時払いにし、保証金の返還日を明渡し日にそろえ、資金繰り表で月ごとの残高を確かめます。
  6. 明渡し日を新店舗の検査や繁忙期とぶつける:検査の日程が延びると旧店舗に居られず休業が延びます。明渡し日は新店舗の検査予定日の2週間以上後にし、12月や3月などの繁忙月を避けます。

貸主に返事をする前に、次の8項目を確認してください。

  • 契約書と説明書面で、普通借家か定期借家かを確かめた
  • 通知が届いた日を記録し、満了の1年前〜6か月前に入っているかを確認した
  • 回答書①で、理由と時期の資料を書面で求めた
  • 変動費・休業日数・通えなくなる顧客の割合を自店の数字で入れ、希望額と最低ラインを出した
  • 歩合給を変動費として差し引いていないかを確認した
  • 原状回復の免除と保証金の全額返還を条件に入れた
  • 合意書の立退料に内訳を書き、清算条項の前に条件の漏れを照らし合わせた
  • 家賃を期日どおりに払い、受け取りを拒まれたときの供託の手順を確認した

よくある質問

貸主から「来月までに出ていってほしい」と言われたら従う必要がありますか?

普通借家で期間の定めがない契約でも、貸主の解約申入れで終わるのは申入れから6か月後で、さらに正当事由が必要です。期間の定めがある契約は、期間の途中で貸主の都合だけで終えることは原則としてできません。すぐに従う必要はないため、理由と条件を書面で求め、弁護士に相談してください。

立退料は家賃の何か月分が相場ですか?

法律で決まった計算式や「家賃の何か月分」という基準はありません。移転の実費、休業と移転後の減収、家賃差額を自店の数字で積み上げ、算定書として示すのが交渉の土台になります。貸主の提示額と差があるときは、項目ごとに差を詰めると話が進めやすくなります。

建物が売却されたら、新しい所有者に出ていくよう言われますか?

建物の引渡しを受けて営業している借主は、登記がなくても新しい所有者に賃貸借を主張できます(借地借家法第31条)。所有者が変わっても契約はそのまま続くため、新しい所有者から立ち退きを求められた場合も、正当事由と立退料の話になります。

定期借家の場合は立退料をもらえませんか?

定期借家は期間満了で終わるため、満了時の退去について立退料を求める法律上の根拠は弱くなります。ただし期間の途中での退去を求められた場合や、契約前の説明書面がなく普通借家として扱われる場合は、交渉の余地があります。

受け取った立退料に税金はかかりますか?

所得税では、借家権の消滅の対価は譲渡所得、休業による収入や経費を補う部分は事業所得、それ以外は一時所得になります。消費税は資産の譲渡等の対価に当たらないため不課税です。内訳で扱いが変わるため、合意書の内訳の書き方を税理士に相談してください。

出典:借地借家法第26条〜第28条・第30条・第31条・第38条(e-Gov法令検索「借地借家法」)、民法第97条・第494条(e-Gov法令検索「民法」)、民事調停法第24条(e-Gov法令検索「民事調停法」)、国税庁「No.3155 借家人が立退料をもらったとき」(国税庁タックスアンサー)、消費税法基本通達5-2-7(国税庁「第2節 資産の譲渡の範囲」)。試算は記事内の仮定に基づく計算例です。個別の事案は弁護士に、税務は税理士や税務署に確認してください。

次にやることは、契約書・説明書面・通知書の封筒をそろえ、上の試算表に自店の月商・変動費・家賃を入れて希望額と最低ラインを出すことです。移転先で美容所を開くときの手続きは保健所の検査と基準で確認できます。

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この記事を書いた人

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