美容室の償却資産税の申告|2027年度から免税点180万円・申告する設備の判断表・明細書の記入例と税額試算

美容室のシャンプー台・セット椅子・内装造作・看板などの事業用設備は、毎年1月1日時点で持っている分を1月31日(2027年は日曜日のため2月1日)までに市区町村(東京23区は都税事務所)へ申告し、評価額の合計が免税点以上なら標準税率1.4%の固定資産税(償却資産)を納めます。免税点は2027年度分から150万円が180万円に上がりますが申告は引き続き必要で、10万円未満で経費にした物と20万円未満で一括償却した物は申告不要、少額減価償却資産の特例(2026年4月以後の取得は40万円未満)で全額を経費にした物は申告の対象です。

この記事では、設備1つずつの申告要否を決める判断表、セット面4席の店の税額試算、種類別明細書の記入例、申告でつまずく点と防ぎ方を、開業1〜2年目のオーナー向けにまとめます(2026年10月時点の情報です)。

目次

結論:美容室の償却資産税の早見表

償却資産の申告は、利益が出ていなくても、税額がゼロになりそうでも、設備を持っていれば毎年必要です。2027年1月の申告で押さえる数字を一覧にします。

項目 目安・ルール 根拠・理由
申告する人 1月1日時点で事業用の償却資産を持つ個人・法人 地方税法第383条。赤字でも申告が必要
申告期限 毎年1月31日。土日に当たる年は翌月曜日(2027年は2月1日) 1月1日時点の資産を申告する
申告先 資産がある市町村(東京23区は区ごとに、その区を担当する都税事務所) 税務署ではない
免税点 区・市町村ごとの課税標準額の合計が180万円未満なら課税されない(2026年度分までは150万円) 地方税法第351条、総務省「固定資産税の概要」。申告は必要
税率 1.4%(標準税率) 地方税法第350条
評価額 取得価額から毎年一定の率で減らす。取得した年の分は半年分だけ減らす 固定資産評価基準(所得税の減価償却とは別計算)
納期 年4回(東京23区の2026年度分は6月30日・9月30日・12月28日・2027年3月1日) 市町村ごとに異なる
申告漏れ 最大5年度分さかのぼって課税され、一度に納める 地方税法第17条の5第5項

償却資産税とは — 土地・家屋以外の事業用設備にかかる固定資産税

償却資産とは、土地と家屋以外の事業用の資産で、減価償却の対象になるもののことです(地方税法第341条第4号)。美容機器や内装は市町村に情報がないため、所有者が自分で申告し、その内容で課税される仕組みです。開業した年の翌年1月が最初の申告で、2年目以降は前年の申告内容が印字された申告書が届くのが一般的です。

賃貸物件で開業した場合も、店側が取り付けた内装・造作や給排水・電気などの設備は店の償却資産として申告します。東京都は、テナントが取り付けた事業用の内装・造作・建築設備を申告の対象としています(地方税法第343条第10項)。扱いは市町村により異なるため、内装工事をした年は申告先に確認してください。

この設備は申告するか — 決算での処理と金額で決まる判断表

申告するかどうかは、設備の種類ではなく「決算でどう処理したか」と「取得価額」で決まります。固定資産台帳と経費の明細を1行ずつ次の表に当てはめてください。

決算での処理・状況 金額などの条件 申告 美容室での例
消耗品費として全額を経費にした 1個(1組)の取得価額が10万円未満 不要 ドライヤー、ハサミ、アイロン、小型ワゴン
一括償却資産として3年で均等に経費にした 10万円以上20万円未満 不要 1台18万円のミラー台
少額減価償却資産の特例で全額を経費にした(青色申告) 30万円未満(2026年4月1日以後の取得は40万円未満)、年300万円まで 必要 1脚25万円のセット椅子、25万円のパソコン・POSレジ
通常の減価償却をしている 10万円以上(20万円未満でも個別に償却した物を含む) 必要 シャンプー台、促進機、エアコン、看板
店側で行った内装・設備工事を資産に計上した 工事の金額に関係なく、資産に計上した部分 必要(東京都の扱い。他は申告先に確認) 内装造作、店側で付けた給排水・電気・照明
居抜きで造作を買い取った・中古で買った 造作譲渡契約や購入の金額 必要(中古取得として書く) 前の店から引き継いだシャンプー台・内装
リース(所有権が移らない契約)・レンタル 所有者はリース会社 不要(申告書の借用資産欄に貸主を書く) リース契約の促進機・シャンプー台
自動車・ソフトウェア・開業費 自動車税の対象、無形固定資産、繰延資産 不要 送迎車、予約システムの購入費、開業費

10万円以上20万円未満の設備は、一括償却資産を選べば申告から外れ、少額特例を選ぶと申告対象になります。下の試算の店でミラー台4台(1台18万円)を少額特例にすると、2027年度の税額は124,000円から132,200円へ8,200円増えます。決算でどちらを選んだかを台帳に残してから申告書を書きます。

10万円・20万円・40万円の境目と経費処理の選び方は美容室のハサミは経費になるか、設備ごとの耐用年数は美容室の設備の耐用年数一覧、中古で買った機器の耐用年数は美容室の中古美容器具の買い方で確認できます。割賦購入や、リース期間の終了後に所有権が移る契約は店側の申告になることがあるため、機器リースの仕組みと所有権の見方で契約の種類を確かめてください。

税額はいくらになるか — セット面4席の店の試算と180万円の判定

税額は資産ごとの評価額の合計(千円未満切り捨て)×1.4%(百円未満切り捨て)です。評価額は、取得した年の翌年度は取得価額×(1−減価率÷2)、その後は前年度の評価額×(1−減価率)で毎年下がります。

  1. 減価率は耐用年数で決まる:固定資産税の減価率は旧定率法の率を使います。耐用年数5年なら0.369、15年なら0.142です。
  2. 取得した年は半年分:1月に買っても12月に買っても、最初の年度は半年分だけ減らします(耐用年数5年なら取得価額×0.8155)。
  3. 下限は取得価額の5%:使い続けても評価額は取得価額の5%より下がらないため、古い設備も廃棄して減少の申告をするまで課税の対象に残ります。
耐用年数 美容室での例 減価率 最初の年度に残る割合
4年 パソコン 0.438 0.781
5年 シャンプー台・セット椅子・促進機などの美容機器 0.369 0.8155
6年 ルームエアコンなどの冷暖房機器 0.319 0.8405
8年 店販用の陳列棚(冷蔵機能のないもの) 0.250 0.875
15年 内装・造作など(内容により異なる) 0.142 0.929

試算の前提(仮定):東京23区の賃貸テナントで2026年5月に開業した個人事業主(青色申告・税抜経理)。セット面4・シャンプー台2、スタイリスト3人+アシスタント1人。2026年中に内装造作700万円(耐用年数15年と仮定)、シャンプー台2台120万円、セット椅子4脚100万円(1脚25万円を少額特例で経費)、促進機1台45万円、パソコン・POSレジ1式25万円(少額特例で経費)を取得。ミラー台4台(1台18万円)は一括償却、10万円未満の器具は消耗品費。評価額は円未満を切り捨てて計算しており、市町村の計算と数円ずれることがあります。

資産(耐用年数) 取得価額 2027年度 2028年度 2029年度
内装造作(15年) 7,000,000円 6,503,000円 5,579,574円 4,787,274円
シャンプー台2台(5年) 1,200,000円 978,600円 617,496円 389,639円
セット椅子4脚・少額特例(5年) 1,000,000円 815,500円 514,580円 324,699円
促進機(5年) 450,000円 366,975円 231,561円 146,114円
パソコン・POSレジ・少額特例(4年) 250,000円 195,250円 109,730円 61,668円
評価額の合計 9,900,000円 8,859,325円 7,052,941円 5,709,394円
税額(課税標準額×1.4%) — 124,000円 98,700円 79,900円

2027年度の計算は、8,859,325円→課税標準額8,859,000円×1.4%=124,026円→124,000円です。2027年6月ごろから年4回、1回あたり約3万1千円の支払いになるため、開業2年目の6月の資金繰り表に入れておくと慌てません。ミラー台とドライヤーなどは申告から外れるので、この店の申告対象は表の5行です。

一方、居抜き物件の1人サロンで、2026年に取得した美容機器が200万円(耐用年数5年)だけなら、2027年度の評価額は2,000,000円×0.8155=1,631,000円です。180万円未満のため2027年度は課税されませんが、2026年度分までの150万円の基準なら22,800円かかっていた金額です。免税点は区・市町村ごとの合計で判定するため、2店舗目を別の区・市に出したときは店ごとに判定します。賃貸物件の内装の耐用年数の考え方は美容室の内装の耐用年数と減価償却で解説しています。

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申告書はどう書くか — 種類別明細書の記入例と手順

申告は前年1年間に増えた資産と減った資産を書いて、期限までに出す作業です。最初の年は、開業前に買った分を含めて全部を「増加資産」として書きます。上の試算の店なら、種類別明細書(増加資産用)は次の5行になります。

資産の種類 資産の名称等 数量 取得年月 取得価額 耐用年数 増加事由・摘要
構築物 店舗内装造作(○○ビル1階) 1 令和8年4月 7,000,000 15 新品取得
工具、器具及び備品 シャンプー台 2 令和8年4月 1,200,000 5 新品取得
工具、器具及び備品 セット椅子 4 令和8年4月 1,000,000 5 新品取得。少額減価償却資産の特例で必要経費に算入
工具、器具及び備品 促進機 1 令和8年4月 450,000 5 新品取得
工具、器具及び備品 パソコン・POSレジ 1 令和8年5月 250,000 4 新品取得。少額減価償却資産の特例で必要経費に算入

記入例は試算の前提に基づく例です。様式の欄の並びや資産の種類の書き方(番号で書く欄など)は申告先の手引きに合わせてください。取得価額は決算と同じ経理方式(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)で書きます。

申告書(本体)で美容室が迷いやすい欄の書き方

  • 事業種目:「美容業」。法人は資本金の額も書く
  • 事業開始年月:開業届に書いた開業日の年月(例:令和8年5月)
  • 借用資産:リース・レンタルの機器があれば「有」にし、リース会社の名称と住所を書く。自分の明細書には載せない
  • 税務会計上の償却方法・青色申告:決算と同じ内容(個人事業主は定額法が一般的)を選ぶ
  • 短縮耐用年数・増加償却・特別償却など:該当する手続きをしていなければ「無」
  • 備考:初めての申告であること、前年に移転・廃棄があればその日付を書く
  1. 前年に取得・廃棄した設備を固定資産台帳から拾う

    取得年月、取得価額、耐用年数、経費処理の方法を一覧にし、上の判断表で申告する物だけに印を付けます。開業前に買った設備も含めます。

  2. 申告書と種類別明細書を用意する

    初めての年は区・市町村(東京23区は都税事務所)のサイトから様式を入手します。2年目以降は前年の内容が印字された申告書が12月ごろ届くのが一般的です。

  3. 増加資産・減少資産を書く

    新しく買った設備は増加資産、売却・廃棄した設備は減少資産として書きます。評価額と税額は市町村が計算するため、取得年月と取得価額を台帳と一致させることに時間を使います。

  4. 期限までに提出する

    郵送・窓口のほか、eLTAX(地方税ポータルシステム)で電子申告できます。東京23区で既にeLTAXを使っている場合も、償却資産の申告先の都税事務所を提出先に追加する必要があります。

  5. 届いた納税通知書で納める

    課税標準額が180万円以上(2027年度分から)なら、年度の初め(東京23区は6月)に納税通知書が届き、年4回で納めます。納めた税額は、その年の必要経費(法人は損金)の租税公課です。

申告でつまずく6つの点 — 漏れ・二重計上・期限のずれを防ぐ

償却資産の申告で問題になるのは、計算よりも載せ忘れ・消し忘れ・期限の思い込みです。現場で起きやすい順に、防ぎ方と一緒に挙げます。

  1. 開業準備で年をまたいだのに最初の申告を1年遅らせる:2025年12月にシャンプー台を買い2026年3月に開業した場合、2026年1月1日に所有しているので、最初の申告は2026年度分(2026年1月末が期限)でした。防ぎ方:最初の申告年は「開業日」ではなく「最初の設備を買った日の翌年1月」で決めます。漏れていたら気づいた時点で申告します。
  2. 少額特例で経費にした設備を載せない:決算書の減価償却費の明細に出てこないため、台帳から漏れがちです。2026年4月から特例の上限が40万円未満に広がり、対象になる設備が増えています。防ぎ方:特例を使った物は台帳に「少額特例」と書いて残し、申告時にその印で拾います。
  3. 取得価額を決算と違う税込・税抜で書く:税抜経理の店がレシートの税込額を書くと、評価額が1割高くなります。防ぎ方:固定資産台帳の金額をそのまま写し、請求書から書き直さないことです。
  4. 廃棄・売却した設備を消し忘れる:評価額は取得価額の5%で下げ止まるため、捨てたセット椅子にも課税が続きます。年の途中で廃棄しても、その年度の税額は変わりません。防ぎ方:廃棄したら日付と品名を台帳にメモし、翌年1月に減少資産として書きます。
  5. 2店舗目・移転先の申告先を間違える:申告と免税点の判定は区・市町村ごとです。渋谷区の本店と世田谷区の2号店なら申告書は2通になります。年の途中で区外へ移転したときは、1月1日時点の所在地に申告します。防ぎ方:店ごとに台帳のシートを分け、所在地を列に入れておきます。
  6. 1月の締切ラッシュに埋もれる:源泉所得税の納期の特例(7〜12月分)は1月20日、法定調書合計表と給与支払報告書は1月31日が期限で、償却資産の申告と同じ時期に重なります(2027年は1月31日が日曜日のため、いずれも2月1日)。防ぎ方:12月の営業最終日までに台帳を締め、申告書は1月10日までに作っておきます。

申告しない・漏れたときはどうなるか — 最大5年度さかのぼって課税

申告漏れが後から見つかると、最大5年度分がさかのぼって課税され、一度に納めることになります(地方税法第17条の5第5項)。偽りや不正があった場合は7年度分までさかのぼります。

正当な理由なく申告しない場合は、市町村の条例で10万円以下の過料が科されることがあり(地方税法第386条)、虚偽の申告は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(同法第385条)。市町村は固定資産税の課税のために税務署にある所得税・法人税の申告書などを閲覧できる(同法第354条の2)ため、決算書に載っている設備は後から把握されることがあります。漏れに気づいたら、指摘を待たずに該当年度分を申告するのが負担の最も小さい対応です。

閉店や移転のときは、償却資産の減少(全部の資産が区・市から出る場合は全資産の減少)の申告も出します。閉店時の手続き全体は美容室の閉店・廃業の手続きで順番を確認できます。

2027年2月1日の償却資産の申告前に、次の7項目を確認してください。

  • 2026年中に取得した設備(開業前の購入分を含む)を固定資産台帳から書き出した
  • 判断表に当てはめ、少額特例で経費にした設備を入れ、10万円未満・一括償却の物は外した
  • 内装造作や店側が付けた給排水・電気設備を申告の対象に入れた
  • 取得価額を決算と同じ税込・税抜で書いた
  • 売却・廃棄した設備を減少資産として書いた
  • リース機器は自分の明細から外し、借用資産欄に貸主を書いた
  • 評価額が180万円未満の見込みでも、店舗のある区・市町村に申告書を出す予定にした

よくある質問

開業したばかりで赤字でも、償却資産の申告は必要ですか?

必要です。償却資産の申告は利益とは関係なく、1月1日時点で事業用の設備を持っていれば義務があります。評価額の合計が免税点未満なら税金はかかりませんが、申告書は出します。

免税点が180万円に上がったら、申告しなくてよくなりますか?

申告は引き続き必要です。180万円への引き上げは2027年度分から税金がかかるかどうかの基準が変わるもので、申告の義務はなくなりません。評価額の合計が180万円未満なら、申告したうえで課税されないという扱いになります。

決算書の減価償却費と償却資産税の評価額が合わないのはなぜですか?

計算方法が違うためです。固定資産税は旧定率法の減価率を使い、取得した年は月数に関係なく半年分だけ減らします。所得税・法人税の減価償却とは別に計算されるので、合わなくても問題ありません。

自宅サロンの場合、何を申告しますか?

施術に使うシャンプー台やセット椅子、サロン部分のために行った内装工事など、事業用の資産を申告します。家庭用の家具や家電は対象外です。住宅部分と兼用の設備は、取得価額をどう書くかを申告先の資産税担当に確認してから記入してください。

リースで導入したシャンプー台も申告しますか?

一般的なリース契約では、所有者であるリース会社が申告するため、店側の明細書には載せません。申告書の借用資産欄にリース会社の名称と住所を書きます。割賦購入やリース期間終了後に所有権が移る契約では店側の申告になることがあるため、契約書で所有者を確認してください。

過去に申告を忘れていた年があるときはどうすればよいですか?

気づいた時点で、未申告の年度分を申告先に申告します。最大5年度分がさかのぼって課税され、まとめて納めることになります。開業時からの固定資産台帳を見直し、取得年月ごとにどの年度から申告すべきだったかを整理してから申告先に相談すると、手続きが1回で済みます。

出典:地方税法第17条の5・第341条・第343条・第350条・第351条・第354条の2・第383条・第385条・第386条(e-Gov法令検索「地方税法」)、総務省「固定資産税の概要」(総務省)、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」(東京都主税局)、国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(国税庁)。納期、内装の扱い、様式は市町村により異なるため、店舗所在地の資産税担当に確認してください。

まず、2026年中に取得した設備を固定資産台帳に書き出し、判断表で申告する物に印を付けることから始めてください。開業時の設備の揃え方と費用の目安は美容室の開業で揃える備品・什器リストにあります。

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この記事を書いた人

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