美容室の年間手続きカレンダー|店の条件別の判定表と2027年の期限一覧、8月に重なる納税額の試算

美容室の毎年の手続きは、1月末(給与支払報告書・法定調書・償却資産の申告)、3月(確定申告は3月15日、個人の消費税は3月31日)、7月10日(労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届)、8月と11月(予定納税・個人事業税・消費税の中間申告)、12月(年末調整)に集中します。どれがかかるかは、個人か法人か、スタッフを雇っているか、給与を払う人が常時10人未満か、前年の税額がいくらかで決まり、税金の期限は土日祝日にあたると翌平日にずれます。

店の条件から毎年の手続きを選ぶ判定表、2026年11月から2027年12月までの日付入りカレンダー、モデル店で「何月にいくら出ていくか」の試算、期限で失敗しやすい点をまとめます。保健所には毎年の更新手続きはなく、届け出た内容が変わったときに変更届を出します(2026年10月時点の情報です)。

目次

結論:店の条件別にかかる毎年の手続きの判定表

当てはまる行をすべて選べば、自分の店で毎年やる手続きが決まります。スタッフのいない個人の1人サロンはA〜Dだけ、スタッフを雇う店はE以降も確認します。

店の条件 毎年かかる手続き 期限
A. 個人事業主(1人営業を含む) 所得税の確定申告、償却資産の申告(1月1日に事業用の資産がある)、個人事業税(所得が事業主控除290万円を超える)、国民年金・国民健康保険 3月15日、1月31日、8月・11月(都道府県が定める日)、毎月末など
B. 前年分の所得税額などで計算した予定納税基準額が15万円以上 予定納税(基準額の3分の1ずつ)。所得が大きく減る見込みなら減額申請 7月31日・11月30日(減額申請は7月15日・11月15日)
C. 消費税の課税事業者(2年前の課税売上高が1,000万円超、またはインボイス登録) 消費税の確定申告。翌年から簡易課税を選ぶなら届出 個人は3月31日、法人は決算日の翌日から2か月以内。届出は原則12月31日
D. 前年の消費税額(地方消費税を除く)が48万円超 消費税の中間申告。48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回 個人の年1回は8月31日
E. スタッフに給与を払う(1人以上) 源泉所得税と住民税(特別徴収)の納付、年末調整、給与支払報告書・法定調書、労働保険の年度更新、定期健康診断 翌月10日、12月、1月31日、6月1日〜7月10日、1年以内ごとに1回
F. 給与を払う人が常時10人未満で、納期の特例を受けている 源泉所得税と住民税の納付を年2回にまとめる 源泉所得税は7月10日・1月20日、住民税は6月10日・12月10日
G. 法人、または社会保険に加入している個人の店 算定基礎届、賞与支払届、社会保険料の納付 7月1日〜10日、賞与の支給から5日以内、翌月末
H. 労働保険の概算保険料が40万円以上 労働保険料を3回に分けて納める延納を選べる 7月10日・10月31日・1月31日(休日なら翌開庁日)
I. 法人 法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の申告。前期の法人税額が20万円超なら中間申告 決算日の翌日から2か月以内。中間は期首から6か月経過後2か月以内

法人は決算月によって申告の時期が変わるため、決算月を12月の年末調整や1月末の書類と重ならない月にしておくと、作業が分散します。個人と法人で期限が同じなのは、源泉所得税・住民税・社会保険・労働保険などスタッフの給与にかかわる手続きです。

2027年の手続きカレンダー — 土日祝日でずれる期限を日付で反映

2027年は1月31日・7月10日・7月31日・10月31日が土日にあたるため、給与支払報告書は2月1日、納期の特例分の源泉所得税は7月12日、予定納税の第1期は8月2日が期限です。国税と地方税は、期限が土日祝日にあたると翌平日が期限になります。下の表を店のカレンダーにそのまま写してください。

期限 手続き 判定表
毎月10日・毎月末日 前月支給分の源泉所得税と住民税(納期の特例がない店)は10日、前月分の社会保険料とオーナーの国民年金保険料は末日 A・E・G
2026年11月2日(月) 2026年度の労働保険の延納 第2期 H
2026年11月30日(月) 予定納税 第2期、個人事業税 第2期(多くの都道府県) A・B
2026年12月10日(木) 住民税の納期の特例分(6〜11月分) F
2026年12月の最後の給与 年末調整(扶養控除等申告書などは11月中に回収) E
2027年1月12日(火) 12月支給分の源泉所得税と住民税(1月10日が日曜、11日が成人の日) E
2027年1月20日(水) 納期の特例分(7〜12月分)の源泉所得税 F
2027年1月31日(日)まで スタッフに源泉徴収票を渡す(12月の給与明細と一緒に渡すと漏れない) E
2027年2月1日(月) 給与支払報告書、法定調書合計表、償却資産の申告、2026年度の労働保険の延納 第3期 A・E・H
2027年3月15日(月) 所得税の確定申告と納付(受付は2月16日(火)から) A
2027年3月31日(水) 個人の消費税の確定申告と納付 C
2027年5月31日(月)まで 住民税の特別徴収税額の決定通知書が届く。6月支給分の給与から新しい税額で天引き E
2027年6月10日(木) 住民税の納期の特例分(12〜5月分) F
2027年7月12日(月) 納期の特例分(1〜6月分)の源泉所得税。年度更新と算定基礎届も7月10日が土曜のため、この日が期限になる見込み E・F・G
2027年7月15日(木) 予定納税の減額申請(6月30日時点の所得の見積りで出す) B
2027年8月2日(月) 予定納税 第1期(7月31日が土曜のため) B
2027年8月31日(火) 個人事業税 第1期(多くの都道府県)、個人の消費税の中間申告(年1回の場合) A・D
2027年11月1日(月) 2027年度の労働保険の延納 第2期(10月31日が日曜のため、翌開庁日になる見込み) H
2027年11月15日(月) 予定納税の減額申請(第2期分のみ。10月31日時点の見積りで出す) B
2027年11月30日(火) 予定納税 第2期、個人事業税 第2期(多くの都道府県) A・B
2027年12月10日(金) 住民税の納期の特例分(6〜11月分) F
2027年12月31日(金) 翌年から簡易課税を選ぶ場合の届出書の提出。年末調整は12月の最後の給与で C・E

このほか、協会けんぽの保険料率(3月分から)と雇用保険料率(4月から)は改定があれば給与ソフトの設定を変え、地域別最低賃金は都道府県ごとの発効日(多くは10月以降)に合わせて時給換算した給与を確かめます。2027年1月から源泉徴収税額表が新しくなるなど、制度の改正は年1回の手続きとは分けて準備します。

日曜日にあたり2月1日にずれる償却資産税の申告は、対象設備の判断表と明細書の記入例を美容室の償却資産税の申告で確認できます。

何月にいくら出ていくか — モデル店の試算では2027年8月に約83万円が重なる

スタッフ3人の個人の美容室では、2027年は予定納税の第1期が8月2日にずれるため、8月に予定納税・個人事業税・消費税の中間納付で約83万円が重なります。手続きの期限は、そのまま現金が出ていく日でもあります。

試算の前提(仮定):個人事業主、スタイリスト2人とアシスタント1人を雇用(全員が雇用保険に加入、社会保険は未適用)、税抜売上2,400万円で前年も同額、消費税は簡易課税(第5種、みなし仕入率50%)、前年分の予定納税基準額45万円、個人事業税の対象になる所得600万円(個人事業税には青色申告特別控除がないため控除前の金額)、スタッフの年間賃金総額900万円、労働保険料率は2026年度の率で計算。

支払日(2027年) 内容と計算式 金額
3月31日(水) 消費税の確定納付:年税額120万円(2,400万円×7.8%×50%=93.6万円+地方消費税26.4万円)−中間納付60万円 60万円
7月12日(月) 労働保険料:900万円×(労災3/1,000+雇用保険13.5/1,000)。40万円未満のため延納できず一括 148,500円
8月2日(月) 予定納税 第1期:45万円÷3 15万円
8月31日(火) 個人事業税 第1期:(600万円−290万円)×5%=15.5万円の半分 約7.75万円
8月31日(火) 消費税の中間納付:93.6万円×6/12=46.8万円+地方消費税13.2万円 60万円
11月30日(火) 予定納税 第2期15万円+個人事業税 第2期約7.75万円 約22.75万円
年間合計 上記の合計(3月15日の所得税の確定納付と、源泉所得税・住民税の預り分は別) 約180.4万円

8月の約82.75万円は、月商200万円(2,400万円÷12)の約4割です。年間約180万円を12で割った月15万円を、毎月の売上から納税用の口座に移しておくと、8月と3月に運転資金が細りません。労働保険料のうち雇用保険の本人負担分(900万円×5/1,000=45,000円)は毎月の給与から預かっている分です。月ごとの出入りを表にする方法は美容室の資金繰り表の作り方で、簡易課税の選び方は美容室の消費税と簡易課税で確認できます。

1〜3月にやること — 1月末の書類は12月の年末調整でほぼ決まる

年明けは、1月12日の源泉所得税、1月20日の納期の特例分、2月1日の給与支払報告書・法定調書・償却資産の申告、3月15日の確定申告の順に期限が来ます。12月の年末調整を終えた時点で、1月の書類はほぼ作れる状態になります。

  1. 12月:年末調整で住所と扶養を確定させる

    扶養控除等申告書を11月中に回収し、12月の最後の給与で精算します。段取りは美容室の年末調整の進め方で確認できます。

  2. 2月1日まで:給与支払報告書と法定調書を出す

    給与支払報告書はスタッフが1月1日に住んでいる市区町村ごとに、法定調書合計表は税務署に出します。2027年1月以後は、市区町村に給与支払報告書を出せば給与の源泉徴収票は税務署に出したものとみなされます。

  3. 2月1日まで:償却資産の申告をする

    1月1日時点で持っているシャンプー台・セット椅子・内装の造作などを、店のある市区町村に申告します。前年に申告した資産も毎年申告し、課税されるかどうかにかかわらず対象の資産があれば申告が必要です。

  4. 3月15日・3月31日:所得税と消費税を申告する

    個人事業主は2月16日から3月15日までに所得税、課税事業者は3月31日までに消費税を申告・納付します。手順は美容師の確定申告のやり方で確認できます。

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給与から天引きする住民税の特別徴収は、毎月納付か納期の特例かの判断表と納付カレンダーを美容室の住民税の特別徴収で確認できます。

6〜7月は手続きが重なる — 年度更新・算定基礎届・源泉所得税が同じ週に

6月1日から7月10日(2027年は7月12日になる見込み)までに、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、納期の特例分の源泉所得税の納付が重なります。3つとも賃金の集計が必要なため、5月中に3月分までの賃金台帳を締めておくと間に合います。

手続き 期間・期限 使う数字
労働保険の年度更新 6月1日〜7月10日 前年4月〜当年3月に支払った賃金の総額(途中で辞めたスタッフの分も含む)
社会保険の算定基礎届 7月1日〜7月10日 4〜6月に支払った報酬(歩合・指名料・残業手当・通勤手当を含む)。支払基礎日数17日未満の月は除く
源泉所得税(納期の特例) 7月10日 1〜6月に支払った給与から預かった源泉所得税

年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を一緒に申告します。延納の期限は第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日で、休日にあたると翌開庁日になります(2026年度は第2期が11月2日、第3期が2027年2月1日)。算定基礎届で決まった標準報酬月額は9月分の保険料から1年間使うため、歩合給の多い店は4〜6月の報酬に含めるものを美容室の社会保険の加入義務の基本と合わせて確かめておきます。

源泉所得税の納期の特例を使うかどうかは、判断表と4人の店の半年分の試算を美容室の源泉所得税の納期の特例で確認できます。

保健所・消防・労務は「変わったとき」と「年1回」の手続き

美容所の確認には有効期限がなく、保健所への毎年の更新手続きはありません。スタッフの入れ替わりや設備の変更など、届け出た内容が変わったときに変更届を出します(美容師法第11条第2項)。期限は自治体の案内で確認してください。

手続き タイミング 確認先
美容所の変更届 従業者・管理美容師・構造設備などが変わったとき 保健所
消防用設備等の点検と報告 点検は機器点検が6か月ごと・総合点検が1年ごと、報告は建物の用途により1年または3年ごと 消防署・建物の管理会社
定期健康診断 常時使用するスタッフに1年以内ごとに1回 労働基準監督署(記録は5年保存)
年次有給休暇の年5日の取得 付与日(基準日)から1年以内 労働基準監督署
36協定の届出 残業や休日労働をさせる場合、有効期間が切れる前に毎回 労働基準監督署

スタッフの入社・退職のたびに出す保健所の届出は美容室の保健所へのスタッフ登録で確認できます。

期限で失敗しやすい6つの点 — 提出先・税額・人数・歩合の数え方

年間の手続きの失敗は、期限そのものより「どこに出すか」「いつから切り替えるか」「何人で数えるか」の取り違えで起きます。

  1. 給与支払報告書を店のある市区町村だけに出す:提出先はスタッフが1月1日に住んでいる市区町村です。年の途中で辞めたスタッフも、支払額が30万円を超えていれば退職時の住所地に出します。年末調整の書類と一緒に、全員の1月1日の住所を確かめます。
  2. 6月支給分の住民税を前年度の税額のまま天引きする:特別徴収の税額は6月から翌年5月までの1年分が5月末までに届き、6月分は端数の調整で7月以降と金額が違うことがあります。通知書が届いた日に給与ソフトへ全員分の新しい税額を入れ、6月の明細で確かめます。
  3. 納期の特例を申請した月から使えると思い込む:特例は申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分からです。また、繁忙期の採用などで給与を払う人が常時10人以上になったら、要件に該当しなくなったことの届出が必要です。人数は毎月の給与の締めで数えます。
  4. 4〜6月の歩合や指名料を算定基礎届から外す:金銭で払う歩合・指名料・手当はすべて報酬に入ります。この3か月の報酬で9月からの1年間の保険料が決まるため、4〜6月の歩合が多い年は保険料も上がることを、スタッフに先に説明しておきます。
  5. 売上が落ちた年も前年基準の予定納税を払ってしまう:予定納税は前年の所得で決まります。6月30日時点で今年の所得が明らかに少ない見込みなら、7月15日までに減額申請ができます。5〜6月の試算表で判断します。
  6. 年末調整の書類回収を12月に回す:12月は年末の予約対応と、年末調整の計算・精算が同じ月に重なります。扶養控除等申告書と保険料控除申告書の回収期限を11月の第3週に置き、12月は計算と精算だけにします。

年間の期限を落とさないために、次の8項目を確認してください。

  • 判定表でA〜Iのどれに当てはまるかを決め、2027年のカレンダーに該当する行を写した
  • 源泉所得税と住民税の納期の特例を受けているか(年2回か毎月か)を把握している
  • スタッフ全員の1月1日時点の住所と、給与支払報告書の提出方法(eLTAXか書面か)を決めた
  • 償却資産の申告先と、1月1日時点の資産の一覧がある
  • 8月・11月・3月に出ていく税金の見込み額を出し、毎月の積立額を決めた
  • 労働保険の概算保険料が40万円以上かを確かめ、延納するかを決めた
  • 健康診断・有給休暇の年5日・36協定の有効期間を、スタッフごとに管理している
  • 保健所に届け出た従業者の名簿が、今のスタッフと一致している

よくある質問

美容室で手続きが一番重なる時期はいつですか?

6月から7月10日までです。労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、納期の特例分の源泉所得税の納付が重なり、2027年は7月10日が土曜日のため7月12日が期限になる見込みです。お金が一番出ていくのは、予定納税・個人事業税・消費税の中間納付が重なる8月です。

スタッフがいない1人サロンでも年間の手続きはありますか?

あります。所得税の確定申告、償却資産の申告、個人事業税、国民年金と国民健康保険の納付は1人でも必要で、課税事業者なら消費税の申告、前年の所得税額が一定以上なら予定納税も加わります。源泉所得税や年末調整、労働保険、算定基礎届は、スタッフを雇ってから必要になります。

美容所の登録は毎年更新が必要ですか?

必要ありません。美容所は開設時に保健所の確認を受ければ、毎年の更新はありません。従業者や管理美容師、構造設備などの届け出た内容が変わったときに、保健所へ変更届を出します。

源泉所得税の納期の特例とは何ですか?

給与を支払う人が常時10人未満の事業者が、税務署に申請して源泉所得税の納付を年2回にまとめる制度のことです。1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日に納めます。申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分から適用され、常時10人以上になったら届出が必要です。

法人の美容室は確定申告の時期が違いますか?

違います。法人は暦年ではなく事業年度で計算し、決算日の翌日から2か月以内に法人税や消費税を申告します。スタッフの給与にかかわる源泉所得税、住民税、社会保険、労働保険の期限は、個人事業主と同じです。

出典:国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」「No.6609 中間申告の方法」「予定納税額の減額申請手続」「源泉徴収票と給与支払報告書の作成枚数」「給与所得の源泉徴収票の提出に関する改正」、東京都主税局「個人事業税」、静岡労働局「令和8年度労働保険の年度更新」、山形労働局「労災保険率表」「令和8年度の雇用保険料率」、日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」、国税通則法第10条、地方税法(給与支払報告書・償却資産の申告)、美容師法第11条、労働安全衛生規則第44条、労働基準法第39条、消防法第17条の3の3。個人事業税・住民税・固定資産税・国民健康保険料の納期は都道府県・市区町村ごとに異なるため、届いた通知書と自治体の案内で確認してください。試算は前提を置いた概算です。

まずは判定表で当てはまる行を選び、2027年のカレンダーの該当する日付を、店のスケジュール帳と予約システムの休業日の横に書き込むことから始めてください。開業1年目の店は、初めての期限が重なる時期を美容室の開業1年目にやることで先に確かめておくと安心です。

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この記事を書いた人

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