美容室の開業に関わる法律一覧|美容師法・建築基準法・消防法から労働法・税法まで、確認する順番と相談先を12本で整理

美容室の開業に関わる法律は、「開けるための法律」「雇うための法律」「売るための法律」「納めるための法律」の4群に分けると、確認する順番と相談先がはっきりします。

この記事では、美容室 開業 法律として実際に関わる12本を、決まっていること・関わる役所・確認する時期の一覧にし、工事前から営業開始後までの時系列チェックリストに落とし込みます。

美容室 開業 法律|美容室の店内の様子
目次

結論:美容室の開業に関わる法律は4群12本。工事の前に見る順番で一覧にする

法律は「全部知っている」必要はなく、どの段階で、どの役所に、何を確認するかが分かっていれば足ります。見落としが出やすいのは、工事後に直せない「開けるための法律」と、1人雇った日から始まる「雇うための法律」である傾向があります。

群 法律 美容室で決まっていること 関わる役所 確認する時期
開ける 美容師法 美容師免許、美容所の開設届と構造設備の確認、衛生措置、管理美容師(従業者が常時2人以上) 保健所 物件契約前〜工事前
建築基準法・都市計画法 用途地域で開ける場所が決まる。用途変更の確認申請(200㎡超) 市区町村の建築指導課 物件契約前
消防法・火災予防条例 防火対象物の使用開始届、消火器の設置、避難経路 消防署 工事前
雇う 労働基準法・最低賃金法 労働条件の明示、労働時間と休憩、36協定、就業規則(10人以上) 労働基準監督署 採用前
労災保険法・雇用保険法 1人でも雇えば労災、週20時間以上なら雇用保険 労基署・ハローワーク 採用から10日以内
健康保険法・厚生年金保険法 法人は強制加入。個人事業の美容室は現行では任意適用 年金事務所 法人化・採用時
売る 景品表示法・薬機法 広告の表現(優良誤認・有利誤認、化粧品の効能の範囲) 消費者庁・都道府県 営業開始前
個人情報保護法 カルテ・LINE・写真の利用目的と管理(1件でも対象) 個人情報保護委員会 営業開始前
著作権法 店内BGMの手続き 著作権管理団体 営業開始前
資金決済法 回数券・前払いチケットの残高と有効期限 財務局 回数券を売る前
納める 所得税法・消費税法 開業届(1か月以内)、青色申告承認申請(2か月以内)、給与支払事務所の届出 税務署 開業後1〜2か月
地方税法 事業開始等申告書、償却資産の申告(1月31日) 都道府県税事務所・市区町村 開業後・毎年1月

12本のうち、保健所・消防署・建築指導課の3か所は物件を契約する前に相談すると、契約後に「ここでは開けない」が起きにくくなります。物件の見分け方は美容室が可能な物件かを見分ける方法を参照してください。

開けるための法律 — 美容師法・建築基準法・消防法で、工事前に確かめること

この3本は、工事後では直す費用が大きく、開業日がずれる原因になります。

  1. 美容師法:美容所は開設前に保健所へ届け出て、構造設備の確認を受けてから使います(第11条・第12条)。作業室の床面積や洗い場、待合の区画、消毒設備の基準は各自治体の条例で定められ、自治体ごとに数字が違うとされています。従業者が常時2人以上になる店は管理美容師を置く必要があり(第12条の3)、講習の受講には3年以上の実務経験が要ります。
  2. 建築基準法・都市計画法:用途地域によって美容室を開けない場所があります。第一種低層住居専用地域では、店舗部分が50㎡以下で延べ面積の半分未満の「兼用住宅」なら美容院として開ける場合があります。事務所や倉庫からの転用で200㎡を超えると、用途変更の確認申請が要ります。
  3. 消防法・火災予防条例:内装工事の前に「防火対象物工事等計画届」、使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届」を出す自治体が多いです。消火器の設置義務は店の面積と建物全体の用途で変わり、建物の収容人員によっては防火管理者の選任が要る場合があります。

届出より先に工事を始めると、検査で指摘された箇所をやり直す費用が出る場合があります。保健所の事前相談は図面を持って工事前に行ってください。検査で見られる項目は保健所の検査と基準、図面の書き方は内装を自分でやる範囲と保健所の図面を参照してください。

美容室 開業 法律|ヘアスタイルの仕上がりイメージ

雇うための法律 — 1人雇った日から変わる義務を人数別に一覧にする

人数の節目ごとに何が加わるかを先に知っておくと、採用の時期を決めやすくなります。

人数の節目 加わる義務 根拠 期限・条件
1人でも雇う 労働条件通知書の交付、賃金台帳・出勤簿の作成、最低賃金以上の賃金、労災保険の加入 労働基準法第15条・第108条、最低賃金法、労災保険法第3条 労働保険の成立届は雇った日から10日以内
週20時間以上・31日以上の見込みで雇う 雇用保険の加入 雇用保険法第6条 資格取得届は翌月10日まで
従業者が常時2人以上 管理美容師の設置 美容師法第12条の3 該当した時点で保健所へ変更届
残業・休日労働をさせる 36協定の締結と届出 労働基準法第36条 残業をさせる前。人数は問わない
法人にする 健康保険・厚生年金の強制加入(代表者1人でも) 健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条 設立から5日以内に新規適用届
常時10人以上 就業規則の作成と届出 労働基準法第89条 パート・アルバイトを含めて数える

個人事業の美容室は、現行では社会保険の強制適用業種に含まれず、従業者の過半数の同意を得て任意で加入する形です。年金制度の改正で、常時5人以上を雇う個人事業所への適用拡大が予定されているため、時期と経過措置は年金事務所で確認してください。

労務の5項目の整え方は労務管理の基本チェックリスト、保険ごとの手続きは労災保険・雇用保険・社会保険の加入義務の記事で扱っています。

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売るための法律 — 広告・カルテ・BGM・回数券で違反になりやすい4つ

営業が始まってから指摘を受けやすい群です。知らずに書いた一文や、流していた音楽が対象になります。

  1. 景品表示法・薬機法(広告・SNS・メニュー表):「地域で一番の店」「どこよりも安い」は根拠がなければ優良誤認・有利誤認に当たる場合があります(景品表示法第5条)。「髪が生える」「傷みが治る」は化粧品に認められた効能の範囲を超え、薬機法第66条の対象になり得ます。言い換え例は広告・SNSで使えない表現を参照してください。
  2. 個人情報保護法(カルテ・LINE・写真):2017年の改正以降、扱う件数にかかわらず事業者は対象です。利用目的を決めて知らせる、持ち出しを防ぐ、本人から求められたら開示する、の3つが基本です。プライバシーポリシーの作り方に書く項目をまとめています。
  3. 著作権法(店内BGM):市販CDや個人向けの配信を店内で流すことは「演奏」に当たり、著作権管理団体への手続きが要る場合があります。店内BGMと著作権で費用の考え方を扱っています。
  4. 資金決済法(回数券・前払いチケット):有効期限が6か月を超える回数券は前払式支払手段に当たり、基準日(3月末・9月末)の未使用残高が1,000万円を超えると届出と発行保証金の供託が要ります。有効期限を6か月以内にすれば対象外です。
美容室 開業 法律|美容室での施術の様子

納めるための法律 — 開業後に期限がある届出を、出す順に並べる

税金の届出は「出し忘れると損をする」ものが中心です。青色申告承認申請は期限を過ぎるとその年は白色申告になり、最大65万円の控除が使えません。

  1. 個人事業の開業届(開業から1か月以内)

    所得税法第229条。税務署へ。屋号と事業の概要を書き、控えは融資や口座開設で使います。

  2. 青色申告承認申請書(開業から2か月以内)

    所得税法第144条。1月1日〜15日に開業した場合は3月15日まで。開業届と同時に出すのが確実です。

  3. 事業開始等申告書(都道府県ごとに期限が違う)

    地方税法に基づく各都道府県の条例。東京都は事業開始から15日以内。個人事業税の課税のための届出です。

  4. 給与支払事務所等の開設届(雇ってから1か月以内)

    所得税法第230条。同時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと、常時10人未満の店は納付を年2回にまとめられます。

  5. 消費税の判定(開業2年後から)

    基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者です(消費税法第9条)。

  6. 償却資産の申告(毎年1月31日)

    地方税法第383条。セット椅子・シャンプー台など、建物以外の設備を市区町村へ申告します。

開業届の記入欄ごとの書き方は開業届の書き方と出す順番を参照してください。

開業までの時系列チェックリスト — 法律ごとの「いつ・どこへ・何を」

次の10項目を、物件契約の前から順に埋めてください。

  • 候補物件の用途地域を市区町村で確認し、美容室が開ける地域か調べた(建築基準法)
  • 物件の図面を持って保健所に事前相談し、作業室・洗い場・待合の基準を確認した(美容師法)
  • 工事前に消防署へ届出の要否と消火器の設置を確認した(消防法)
  • 工事完了後、開設届を出して構造設備の確認を受け、確認済みの書類を店に保管した
  • 店名を商標の検索サイトで調べ、同じ名前の登録がないか確認した(商標法)
  • メニュー表・SNS・ホームページの文言を、薬機法・景品表示法の観点で見直した
  • カルテとLINEの利用目的を決め、店内とウェブに掲示した(個人情報保護法)
  • 店内BGMの出どころを確認し、手続きが要るものは済ませた(著作権法)
  • 開業届と青色申告承認申請を、開業から1か月以内に同時に出した(所得税法)
  • スタッフを雇う前に、労働条件通知書・労災・雇用保険・36協定の要否を確認した(労働法)

よくある質問

  1. 法律の相談は誰にすればよいか:保健所・消防署・労働基準監督署・税務署の窓口は無料です。手続きを頼むなら、保健所と消防は行政書士、労務は社会保険労務士、税は税理士が分担になります。
  2. 届出をせずに営業したらどうなるか:美容師法では、開設届を出さずに、または構造設備の確認を受けずに美容所を使用した場合、30万円以下の罰金の対象になる場合があります(第18条)。営業停止や閉鎖命令の対象になることがあります。そのため、工事後すぐに営業したい場合も検査の日程を先に押さえてください。

出典:美容師法第11条・第12条・第12条の3・第13条・第18条、建築基準法第6条・第48条(用途地域)、建築基準法施行令第130条の3(兼用住宅)、消防法第8条・第17条、労働基準法第15条・第36条・第89条・第108条、労働者災害補償保険法第3条、雇用保険法第6条、健康保険法第3条・第31条、景品表示法第5条、医薬品医療機器等法第66条、個人情報保護法、著作権法第22条、資金決済法第3条・第14条および同施行令第4条、所得税法第144条・第229条・第230条、消費税法第9条、地方税法第383条。構造設備の数字は各自治体の条例で異なります。法令の閾値以外の判断は一般的な例で、個別の判断は各窓口と専門家に確認してください。

法律は「開ける・雇う・売る・納める」の順に、物件契約の前から1つずつ潰すのが確実です。開業の全体の流れは開業のスケジュール、揃えるものは開業に必要なものリストを参照してください。

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この記事を書いた人

美容室オーナー・経営者向けメディア「vaulta」編集部。集客・リピート・融資・求人・DX・独立の実務情報を、一次情報を確認のうえ発信。お金に関わる記事は中小企業診断士の監修を受けています。編集責任者:ISOYAMA。

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